公開日: 2026年9月25日 | 最終更新日:2026年9月25日

日本セーフティーや代理人の弁護士事務所から突然、過去の家賃に関する通告書が届き、どう対処すべきか不安に感じている状況ではないでしょうか。

この記事を読むことで、日本セーフティーからの督促を止め、時効援用によって滞納家賃の支払い義務を法的に消滅させられるかどうかを判断し、適切な専門家(司法書士・弁護士)へ相談・依頼できる状態を目指します。

この記事でわかること

  • 滞納家賃の支払い義務が消滅する時効の成立条件
  • 時効の権利を失わないために避けるべき3つの行動
  • 時効を成立させるための「時効援用」の具体的な手続き
  • 専門家に依頼するメリットと費用相場

日本セーフティーから通告書が届いた時に絶対にやってはいけない3つの行動

日本セーフティーから「通告書」や督促の連絡が届いた場合、時効の成立に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

特に、支払い義務を認める「債務承認」と見なされる行動は、時効援用の権利を失う原因となるため絶対に避けるべきです。

時効の可能性を維持するためには、以下の行動を取らないよう注意が必要です。

うっかり電話して支払いについて話してしまう

日本セーフティーや代理人の弁護士事務所に電話をかけ、「少し待ってほしい」「分割で支払いたい」といった発言をすると、支払い義務を認めたことになります。

この「債務の承認」により、それまで進行していた時効期間がリセットされてしまいます。

時効の可能性がある場合は、安易に連絡を取らず、まず専門家に相談して時効援用が可能か確認することが重要です。

少額でも滞納家賃を支払ってしまう

たとえ1,000円のような少額であっても、滞納している家賃の一部を支払う行為は、債務全体を承認したと見なされます。

これにより時効が更新(中断)され、その時点から新たに5年が経過しないと時効を主張できなくなります。

時効援用を検討しているなら、相手の指示に従って一部でも支払うことは絶対に避けてください。

届いた請求書や通知を放置し続ける

請求書を無視し続けると、日本セーフティー側が裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てを行う可能性があります。

裁判所から訴状や支払督促が届き、それを放置して判決などが確定すると、時効期間が確定日から10年に延長されます。

その後の時効援用が極めて困難になるため、請求を無視せず、速やかに専門家へ相談することが解決への近道です。

日本セーフティーの滞納家賃に時効が成立する3つの条件

日本セーフティーが保証する家賃滞納分の支払い義務は、特定の条件を満たすことで時効により消滅させることが可能です。

時効を成立させるためには、単に一定期間が経過しているだけでは不十分であり、時効が更新されていないこと、そして時効を主張する意思表示をすることが必要になります。

以下の3つの条件をすべて満たしているか確認してください。

最後の支払いから5年以上が経過していること

家賃(賃料債権)の消滅時効期間は原則として5年です。

この期間は、最後に家賃を支払った日、または一度も支払っていない場合は物件の退去日などから数え始めます。

この日から5年以上が経過していることが、時効援用を主張するための基本的な前提条件となります。

過去10年以内に裁判を起こされていないこと

過去10年以内に日本セーフティーから訴訟や支払督促といった法的手続きを起こされ、判決や仮執行宣言付支払督促が確定している場合、時効期間はその確定日から10年に延長されます。

したがって、5年以上経過していても、裁判手続きが行われていれば時効は成立しません。

裁判所からの郵便物が届いていないか、記憶を再確認する必要があります。

支払い義務を認める発言や行動をしていないこと

時効期間が経過する前後に、日本セーフティーに対して支払いに関する約束をしたり、一部でも返済したりすると、債務を承認したことになり時効が更新されます。

時効援用を行うためには、こうした債務承認に該当する行為をしていないことが条件です。

時効期間はいつから数える?起算日を確認する具体的な方法

時効が成立する5年間という期間を正確に計算するためには、その起算点(数え始める日)を正しく把握することが不可欠です。

起算点を間違えると、まだ時効期間が満了していないのに時効援用通知を送ってしまい、相手に連絡先を知らせるだけで終わってしまうリスクがあります。

具体的な起算点の考え方と確認方法を理解しましょう。

滞納開始日ではなく「最終返済日」または「退去日」が起算点になる

家賃の消滅時効を考える際、その起算点は各月の支払期日が到来するたびに個別に進行します。

そのため、滞納している家賃の一切がまとめて時効になるわけではなく、期日から5年以上が経過している分について順次、時効援用の判断基準を満たすことになります。

また、日本セーフティーのような家賃保証会社が介在している場合、起算点の考え方には注意が必要です。

保証会社が大家さんへ家賃を立て替え払いした「代位弁済日」が、時効期間を数え始める重要な起点となります。

もし一度も家賃を支払わずに退去した場合には、退去日が起算点となるのが一般的です。

ご自身のケースでいつから5年を数えるべきか不明な場合は、届いた書類の「代位弁済日」や「最終取引日」を正確に確認してください。

届いた書類に記載されている「最終取引日」「代位弁済日」をチェックする

日本セーフティーやその代理人弁護士事務所から送られてくる通告書や請求書には、「最終取引日」「最終支払日」「代位弁済日」といった記載がある場合があります。

この日付が5年以上前であれば、時効が成立している可能性が高いと判断できます。

書類が手元にある場合は、まずこの日付を確認することが、時効援用を検討する第一歩となります。

神田お玉ヶ池法律事務所など代理人からの請求も時効援用できる

日本セーフティーからの請求は、同社から直接ではなく、「神田お玉ヶ池法律事務所」などの弁護士事務所が代理人として送付してくるケースがあります。

弁護士事務所の名前で通知が届くと心理的なプレッシャーが大きくなりますが、債権者が日本セーフティーであることに変わりはありません。

したがって、時効の条件を満たしていれば、代理人からの請求に対しても同様に時効援用を行うことが可能です。

日本セーフティーへの時効を成立させる「時効援用」の手続きとは

消滅時効は、5年などの期間が経過しただけで自動的に成立するわけではありません。

滞納者が日本セーフティーに対して「時効が成立しているので支払いません」という意思を明確に伝える「時効援用」の手続きを行って、初めて支払い義務が法的に消滅します。

この手続きは、証拠が残る確実な方法で行うことが極めて重要です。

時効の意思を伝える「時効援用通知書」を作成する

時効援用を行うには、まず「消滅時効の成立を主張(援用)します」という内容を記載した書面(時効援用通知書)を作成します。

この書面には、どの債務(滞納家賃)に関するものかを特定するために、契約者名、物件名、滞納期間などの情報を正確に記載する必要があります。

内容に不備があると、有効な時効援用と認められない可能性があるため、注意深く作成しなくてはなりません。

証拠が残る内容証明郵便で通知書を送付する

作成した時効援用通知書は、普通郵便ではなく「内容証明郵便」で送付するのが最も安全で確実です。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

これにより、「通知は届いていない」といった将来のトラブルを防ぎ、時効援用を行った明確な証拠を残すことができます。

時効援用を自分で行う際の注意点と専門家に依頼する利点

時効援用の手続きは個人でも可能ですが、書類作成の不備や送付方法の誤りによって失敗するリスクも伴います。

一方で、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、そうしたリスクを回避し、確実かつスムーズに手続きを進めることが可能です。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な方法を選択してください。

【自分で手続きする場合】内容証明の作成ルールが厳格で失敗する恐れがある

個人で時効援用の手続きを行う際の注意点として、内容証明郵便の作成ルールが挙げられます。

内容証明郵便には文字数や行数、使用できる文字に関する規定があり、記載内容に不備があると、有効な時効援用と認められないリスクがあります。

手続きの手間や失敗の可能性を考慮すると、専門的な知識がない場合は慎重な判断が必要です。

【専門家に依頼する場合】面倒な手続きを全て任せられ、督促もすぐに止まる

司法書士や弁護士に時効援用を依頼すると、専門家が代理人として日本セーフティーに受任通知を送付するため、最短即日で本人への直接の督促が停止します。

内容証明郵便の作成から発送まで、法的に有効な手続きをすべて代行してもらえるため、自分で郵便局へ行く手間や書類作成の失敗リスクがありません。

精神的な負担から解放される点が大きな利点です。

専門家に依頼した場合の費用目安は約3万円から

専門家に時効援用を依頼する場合、費用は事務所によって異なりますが、司法書士事務所などに内容証明郵便の作成・発送を代行してもらうサービスの費用相場は、おおよそ3万円から5万円程度が目安です。

この費用で、督促が止まり、長年の滞納家賃の支払い義務が消滅する可能性を考えると、非常に有効な選択肢と言えます。

【解決事例】内容証明作成サービスの利用で10年以上前の滞納家賃の支払義務が消滅

10年以上前に退去したアパートの家賃について、日本セーフティーから突然通告書が届いたAさんは、当事務所の内容証明作成サービスを利用しました。

専門家が最終取引日から時効期間が満了していることを確認し、速やかに時効援用通知書を作成・送付した結果、日本セーフティーからの連絡はなくなり、Aさんの支払い義務は正式に消滅しました。

内容証明作成サービスについては「内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。

相談内容

東京都にお住まいの方から、日本セーフティーの電話(03-5446-5742)を無視していたら「通告書」が届いたご相談がありました。

以前、借りていたアパートの滞納家賃の請求でした。

ご本人曰く、5年以上前に退去しており、それ以降は一切支払いも連絡も取っていないということです。

もし、時効になるのであればと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

解決方法

日本セーフティーの通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求明細

  • 物件名称 ➡ ○○
  • 保証委託契約日 ➡ 2015年
  • 滞納年月 ➡ 2017年
  • 滞納内容 ➡ 家賃
  • 滞納額 ➡ 12万円

2015年にアパートを借りた際に日本セーフティーと保証委託契約を締結しており、2017年に家賃を滞納して退去していたことがわかりました。

保証会社が付いている場合、家賃を滞納すると日本セーフティーが代わりに家賃を支払います。

これを「代位弁済」といい、保証会社は求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

日本セーフティーの場合、家賃の滞納があるとすぐに代位弁済をおこなうので、通告書裏面の請求明細の「滞納年月」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

求償債権の時効

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

家賃を滞納した場合、家屋明渡訴訟を起こされているケースがあります。

その場合は家賃の時効が10年に更新されてしまいます。

よって、退去時に裁判を起こされているかどうかで時効が5年なのか10年なのかが決まります。

債務名義とは

  • 和解調書
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書

ご本人の記憶では、退去から現在に至るまで裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると思われました。

そこで、当事務所が家賃保証会社の日本セーフティーに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は日本セーフティーから滞納家賃の取り立てを受けたり、電話がかかってくることは無くなりました。

これにより、12万円の家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、滞納家賃の請求を受けた場合にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

アドバイス

日本セーフティーは家賃保証会社で、日本各地に支店があります。

最近では日本セーフティーから回収業務の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から書面や電話だけでなく、SMS(ショートメール)で請求がくることもあります。

家を借りる際に保証人を用意できない場合、日本セーフティーのような家賃保証を付けることが契約条件になっていることがあります。

毎月送れずに家賃を支払っていれば問題ありませんが、支払いが遅れると家賃保証会社である日本セーフティーが賃貸人に代位弁済をおこない、その後は日本セーフティーから以下のような記載がされた通告書が届くことがあります。

貴殿は下記物件の契約を○年○月○日まで日本セーフティー株式会社と賃貸保証委託契約を締結しておりましたが、未だに未納金の支払いがなされておりません。

再三にわたる電話連絡、通知郵送、訪問等にも関わらず貴殿からの誠意ある対応も無く、両者間の信頼関係は既に崩壊しております。

よって下記の立替した未納賃料等全額を○年○月○日までにお支払い下さいますよう催告申し上げます。

なお、期日までにお支払い若しくはご連絡頂けない場合は、差押を含めた法的処置を視野に入れた対応となります。

万が一、お支払いができない場合においてもご連絡は必ずお願い致します。

5年以内の家賃の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は日本セーフティーと今後の支払いを話し合いで決める必要があります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士が代わりに交渉することができ、これを任意整理といいます。

任意整理における一般的な返済期間は3~5年です。

和解成立後の支払いに利息は付けないの原則です。

これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

これに対して、5年以上前の家賃であれば時効の可能性があります。

ただし、何もせずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。

また、時効期間が経過していても以下のような行為があると債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 滞納家賃の一部を支払う
  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書やアンケートにサインする

日本セーフティーの請求を放置していると自宅まで訪問してくることがあります。

いきなり自宅まで取り立てに来られると、慌てて冷静な判断ができずに支払いを認めてしまうことが多いです。

また、同居家族にも不安を与えてしまいます。

よって、時効の可能性があるのであれば、自宅訪問をされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。

逆に言えば、債務名義を取られていなければ、いきなり差し押さえを受けるようなことはないということです。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金
  • 給与、ボーナス
  • 家財道具などの動産
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

取られるような財産がないからと差し押さえをされても債務整理をおこなわないでいると、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなう可能性があります。

これは債権者が効率的に差し押さえできるようにするための制度です。

財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、そこで保有する財産情報(勤め先、銀行口座など)を答えなければいけません。

それならば欠席した方が得だと思いがちですが、改正された財産開示手続きでは、正当な理由なく欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。

実際に無断欠席をした債務者が逮捕されている事例もあるのでご注意ください。

借金を滞納した場合は信用情報機関(JICC、CIC)にブラックリストが登録されます。

これに対して、家賃保証会社がアプラス、オリエントコーポレーション(オリコ)のような貸金業者の場合はブラックリストが登録されます。

ただし、その場合でも時効が成立した場合はJICCでは1~2か月、CICでは5年で家賃保証会社のブラックリストが抹消されます。

よって、ブラックリストが登録されるかどうかは、家賃保証会社が貸金業者なのかどうかによって異なります。

日本セーフティーの時効援用に関するよくある質問

日本セーフティーの時効援用を検討する際に、多くの方が抱く疑問について解説します。

5年以上前の家賃でも、最近日本セーフティーから請求書が届いたら時効は更新しますか?

請求書が届いただけでは時効は更新しません。

時効が更新されるのは、裁判上の請求をされた場合や、自身が債務を承認した場合です。

したがって、5年以上経過後に請求書が届いても、これらの事実がなければ時効援用は可能です。

日本セーフティーの担当者に電話で分割払いの相談をしてしまったら、もう時効援用は不可能ですか?

支払い方法について具体的に話してしまうと「債務の承認」と見なされ、時効が更新されるため、時効援用は極めて困難になります。

一度債務承認をしてしまうと、その時点から再度5年が経過しない限り、時効を主張することはできません。

専門家に時効援用を依頼する場合、どのような流れで手続きが進みますか?

まず電話やメール、LINEで専門家に相談し、請求書の情報を共有します。

その後、料金を支払い依頼が確定すると、専門家が日本セーフティーへ受任通知を送り督促を止めます。

並行して時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で発送。

時効が成立すれば手続きは完了です。

まとめ

日本セーフティーから5年以上前の家賃滞納について請求が来た場合、時効援用の手続きによって支払い義務を消滅させられる可能性があります。

ただし、相手に連絡して支払いの意思を見せたり、裁判を起こされて判決が確定したりすると時効は更新されます。

時効の可能性がある場合は、安易に行動せず、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談し、確実な方法で時効援用を進めることが重要です。

この記事を執筆している司法書士

千葉いなげ司法書士事務所
千葉いなげ司法書士事務所司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

無料相談 受付中!

無料相談 043-203-8336

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336