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自己破産以外の債務整理

債務整理を言い換えると借金整理となります。つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。

債務整理は病気の治療と同じで早いに越したことはありません。当サイトでは自己破産以外の債務整理方法である任意整理、個人再生、特定調停に重点を置き、各種手続きの解説をしております。

しかし、どの手続きを選択するのがベストであるかを債務者自身が判断するのは非常に困難といえます。よって、各種の債務整理手続きの中でどの手続きが自分に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談をする必要があります。すでに支払不能に陥っているのであれば早めの債務整理が肝心なので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談下さい。

債務整理とは?

債務整理は任意整理(過払い金返還請求を含む)、自己破産、個人再生、特定調停の4つに分けられます。

一昔前までは多重債務者の大半は自己破産を選択せざるを得ませんでしたが、近年の相次ぐ消費者有利の最高裁判決により貸金業者による高金利の貸付けは認められなくなり、利息制限法による引直計算をすることで借金の大幅な圧縮が可能となりました。
これにより、多重債務者=自己破産という図式は崩壊し、債務整理の選択肢は格段に広がったといえます。

いまだに自己破産しかないと思っている債務者が少なくないのも事実ですが、任意整理や個人再生を利用することで自己破産をしないでも債務整理ができるということをぜひ知っておいて頂きたいと思います。

個人再生とは?

個人再生は原則的に借金を5分の1にカットして3年で返済していきます。住宅ローンの他にもサラ金から借金がある場合に特に有効です。

例えば、住宅ローン以外の借金が500万円ある場合、住宅ローンは今まで通り支払いますが、個人再生をすることでその他の借金を100万円に圧縮することができますので、住宅ローン以外の返済は毎月3万円程度となります。

このように個人再生を利用することでマイホームを維持したまま債務整理をすることができるのです。個人再生は平成13年に新たに作られた制度なので、まだまだ知らない債務者も多いですが、マイホームを所有しているために自己破産を避けたい場合は個人再生を検討してみるのがよいでしょう。

任意整理とは?

任意整理は司法書士や弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、利息制限法で引き直した残額を3~5年で分割返済する手続きです。

このように任意整理は裁判所を通した手続きではないので特定の債権者(車のローンや銀行からの借入れ等)を除外することも可能です。任意整理では将来利息はカットした上で和解しますので、返済をすれば確実に元金が減っていきます。

また、高金利で5年以上借入れをしている場合は任意整理をすることによって借金がすべてなくなり、逆に過払い金が発生していることも珍しくありません。よって、長期にわたって高金利の借入れをしているのであればまずは任意整理を検討してみるのがよいでしょう。

特定調停とは?

特定調停を簡単にいえば「裁判所を利用した任意整理」といえます。特定調停では債務者本人が裁判所に申し立てをすることによって、司法書士等の専門家に依頼をしなくても債務を圧縮することができます。

特定調停では任意整理と同様に将来利息はカットされますが、返済期間は原則的に3年となります。また、利息制限法で引き直しをした結果、過払い金が発生していても裁判所は「債務なし」の決定は出しますが、過払い金の回収まではしてくれないので注意が必要です。

現在では任意整理が主流なので特定調停の利用件数は減っていますが、司法書士等の専門家に支払うお金がない方や自分の力で債務整理をしたい方にとって特定調停は有効な手段といえるでしょう。

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