楽天カードからパルティール債権回収への債権譲渡
パルティール債権回収から債権譲渡通知書が届いたら
平成29年7月頃から、楽天カードの滞納金をパルティール債権回収から請求されたという相談が増加しています。
これは、この時期に楽天カードが自社の未回収になっている債権を大量にパルティール債権回収に譲渡したためです。
この場合、パルティール債権回収から圧着ハガキなどで「債権譲渡通知書」が郵送されてきます。
中には請求金額が数百円から数千円と少額のものもありますが、遅延損害金を含めると数十万円に膨れ上がっているケースも少なくありません。
相談者の中には、楽天カードで未納金があったこと自体を忘れていて、いきなりパルティール債権回収から請求を受けてびっくりされたという方も少なくありません。
楽天カード自体も、延滞になっているのにほとんど請求をしていなかったようで、今になってパルティール債権回収から遅延損害金を含めて全額支払えと言われても納得できないと思われる方が多いのが実情のようです。
時効の可能性を検討する
楽天カードからパルティール債権回収に譲渡されている場合、その多くは長期間支払いをしていないので時効の可能性があります。
時効かどうかは【債権の表示】の「当初取組日」をチェックしてください。この日付が5年以上前である場合は時効の可能性があります。
ただし、この日付が最近の日付になっている場合もあるので、ご自分の記憶で5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があると考えてよいかと思われます。
なお、時効の場合は元金と利息債権、遅延損害金を含めた一切の金額を支払う必要がなくなります。
ただし、すでに楽天カードから訴えられていて、裁判所で判決などを取られている場合は、時効がその時点から10年延長されますが、楽天カードがパルティール債権回収に債権を譲渡している案件は、比較的少額であることが多いので、そのほとんどの場合で判決を取っていないと思われます。
電話で問い合わせるのは危険
5年以上返済をしておらず、時効の可能性がある場合は、パルティール債権回収への電話連絡は控えてください。なぜなら、電話をして返済の話をしてしまうと時効が中断するおそれがあるからです。
もちろん、パルティール債権回収の銀行口座に一部入金するような行為も時効を中断させます。以下に債務の承認となって時効が中断するおそれがある代表的な行為を挙げておきます。
時効が中断する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で今後の返済の話をする
☑ 和解書の取り交わしをする
電話で返済の話をすると債務の承認となって時効が中断するおそれがありますが、電話で話をした程度であれば必ずしも時効が中断するとは言い切れません。
当事務所がご依頼をお受けした案件の中にも、ご相談される前にパルティール債権回収と電話で話をしてしまっている事例は少なくありませんが、そのほとんどの場合で時効が成立しています。
よって、すでに相手と話をしてしまったからと言って、自分で時効が中断してしまったと決めつけずに、まずは当事務所までご相談ください。
放置すると自宅訪問されることがある
パルティール債権回収から請求を受けているのに、何もせずに放置していると、いきなり自宅まで取り立てに来ることがあります。
玄関口で対応してしまうと、いきなりのことで動揺して返済の約束をしてしまったりするケースが少なくありません。
そうなる前に時効の可能性がある場合は、早めに対処しておくことが大切です。
なお、電話で話をした場合と同様に、自宅に訪問されていろいろと話をしてしまったような場合でも、時効が中断したとは言い切れないのでまずはご相談ください。
時効を援用をするには
5年以上返済をしていない場合は、時効の手続きを取ることで支払い義務がなくなります。これを時効の援用といいます。
時効の援用をするには、電話で時効だと伝えるのではなく、内容証明郵便などの証拠に残る書面で、パルティール債権回収に通知を送る必要があります。
単に最後の返済から5年以上が経過しているからといって、何もしないで放置していても時効は完成しないので注意が必要です。
当事務所にご依頼頂いた場合
千葉市の当事務所までご来所頂ける方であれば、司法書士の代理業務で受任が可能です(ただし、利息、損害金を除いた元金が140万円以下の借金に限ります)。
この場合は、当事務所の司法書士がパルティール債権回収に受任通知を送って、まずはお客様への直接請求を止めます。
そのうえで、時効の中断事由の有無を調査したうえで、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。もし、時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割和解に切り替えることも可能です。
司法書士業務でご依頼された場合
☑ パルティール債権回収からの直接請求が止まる
☑ 時効中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
消滅時効援用サービスはこちら
遠方にお住まいの方は
遠方にお住まいの方で千葉市の当事務所までお越し頂けない方は、行政書士の書類作成業務での受任となります。こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。
もちろん、時効の中断事由がない限りは当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、時効が完成するので、ご来所が難しい遠方の方からも数多くのご依頼をお受けしています。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収への時効実績も豊富です。
パルティール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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