公開日: 2026年9月8日 | 最終更新日:2026年9月10日

トラスト弁護士法人から突然「受任通知」が届いたり、自宅への訪問があったりして、詐欺ではないかと不安に感じている方もいるかもしれません。
この記事では、トラスト弁護士法人の実態を明らかにし、5年以上前の借金であれば「時効援用」という手続きで解決できる可能性があることを解説します。
慌てて電話をする前に、まずは正しい知識を身につけ、適切な対処法を判断できるようになりましょう。
この記事でわかること
- トラスト弁護士法人が正規の業者であり、督促を無視するリスク
- 5年以上前の借金の支払い義務をなくせる「時効援用」の仕組み
- 時効の権利を失わないために安易な連絡を避けるべき理由
- 専門家への依頼で安全かつ確実に手続きを進める方法
トラスト弁護士法人とは?突然の通知や訪問の理由
トラスト弁護士法人とは、債権回収を業務の一つとして扱う、実在する弁護士事務所です。
消費者金融や信販会社など、さまざまな企業から依頼を受け、法的な手続きに則って未払いの借金や料金の回収を行っています。
そのため、あなたが過去に利用したサービスの支払いが滞っている場合、その債権者から委託されたトラスト弁護士法人から通知が届いたり、担当者が自宅へ訪問したりすることがあります。

詐欺ではない!ドワンゴ等の債権を扱う実在の法律事務所
トラスト弁護士法人からの通知は、詐欺や架空請求ではありません。
この法律事務所は、第二東京弁護士会に所属する正規の組織です。
主に、長期間返済が滞っている債権の回収を専門的に手掛けており、株式会社ドワンゴや、後述するれいわクレジット管理株式会社といった企業から正式に依頼を受けて業務を行っています。
そのため、通知を無視せず、適切に対応することが不可欠です。

トラスト弁護士法人が債権回収を代行している主な会社一覧
トラスト弁護士法人は、多岐にわたる企業の債権回収業務を代行しています。
通知書に記載されている「委託会社」や「原債権者」の欄を確認することで、どの会社の支払いが滞っているのかを把握できます。
主な依頼元としては、れいわクレジット管理株式会社、株式会社クレディア、株式会社ギルド、株式会社ドワンゴなどが挙げられます。
これらの会社名に心当たりがある場合は、過去の契約内容を確認する必要があります。
れいわクレジット管理については「れいわクレジット管理の督促は時効で解決。裁判前の対処法」で詳しく紹介しています。

【最重要】トラスト弁護士法人に連絡する前に絶対に知るべき注意点
トラスト弁護士法人から通知が届くと、焦って電話をしてしまいがちですが、それは非常に危険な行為です。
連絡を取る前に、まずはその行為がもたらす法的なリスクを理解することが重要です。
特に、何年も前の借金である場合は、安易な一言があなたの立場を不利にする可能性があります。
まずは冷静に、書面の内容を確認し、時効の可能性を検討することから始めましょう。

安易な電話はNG!債務を承認してしまい時効が更新するリスク
トラスト弁護士法人へ安易に電話をかけることは絶対に避けるべきです。
電話口で「支払います」「少し待ってください」といった返済の意思を示す発言をすると、法的に「債務の承認」とみなされます。
これにより、それまで進行していた時効の期間がリセットされ、時効援用の権利を失ってしまうのです。
たとえ支払うつもりがなくても、相手との会話の中で不用意な発言をしてしまうリスクがあるため、まずは専門家に相談するのが賢明です。
分割払いの提案や一部入金は絶対にしてはいけない
借金の存在を認める行為は、口頭での約束に限りません。
例えば、「分割でなら払えます」と提案したり、プレッシャーに負けて少額でも返済してしまったりする行為も「債務の承認」にあたります。
一度債務を承認すると、時効の援用は極めて困難になります。
相手方は債務承認を引き出すための交渉のプロであるため、直接のやり取りは避け、時効が成立するかどうかを先に確認する必要があります。
5年以上前の借金は消滅時効の援用で解決できる可能性
もし、トラスト弁護士法人から請求されている借金が5年以上前の日である場合、「消滅時効の援用」という手続きによって支払い義務を消滅させられる可能性があります。
消滅時効とは、一定期間行使されなかった権利を消滅させる制度です。
ただし、時効期間が経過しただけでは借金はなくならず、所定の手続きを踏むことが求められます。
正しい知識を身につけ、適切な手順で対処することが大切です。
消滅時効が成立するための3つの必須条件
消滅時効を成立させるためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
第一に、最後の返済や取引から5年以上が経過していること。
第二に、時効期間中に裁判上の請求をされていないこと。
そして第三に、債務の存在を認める行為をしていないことです。
これらの条件を満たした上で、債権者に対して「時効を援用する」という意思表示を行うことで、初めて支払い義務が消滅します。

「時効の援用」を内容証明郵便で通知しないと借金はなくならない
時効期間が過ぎただけでは、借金の支払い義務は自動的にはなくなりません。
債務者が債権者に対して「時効が成立したので支払いません」という意思を明確に伝える「時効の援用」という手続きが必要です。
この通知は、口頭や普通郵便では証拠が残らないため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが最も確実な方法です。
専門家は、この内容証明郵便の作成から発送までを代行し、手続きの確実性を担保します。
10年以内に裁判を起こされていると時効が成立しないケースも
最後の返済から5年以上が経過していても、時効が成立しない場合があります。
その代表的な例が、10年以内に債権者から訴訟や支払督促などの裁判手続きを起こされているケースです。
裁判所の判決や和解が確定すると、時効期間は確定日から10年間に延長されます。
そのため、過去に裁判所から書類が届いていなかったか、記憶を遡って確認することも重要です。
【状況別】トラスト弁護士法人からの督促への正しい対処法
トラスト弁護士法人からの連絡は、郵送される請求書、自宅に投函される訪問メモ、あるいはショートメールなど様々な形で行われます。
さらに、事態が進行すると裁判所から正式な書類が届くこともあります。
それぞれの状況に応じて取るべき対応は異なります。
ここでは、督促の形式別に、慌てず適切に対処するためのポイントを解説します。

「受任通知書」や「催告書」が郵送で届いた場合の確認ポイント
「受任通知書」や「催告書」といった請求書が届いた場合、絶対に無視してはいけませんが、慌てて連絡するのも禁物です。
まずは書面に記載されている「最終返済日」や「契約年月日」を確認し、5年以上経過しているかを見ます。
また、「原債権者」の名前を見て、身に覚えがあるかも確認しましょう。
これらの情報から時効の可能性を判断し、専門家へ相談するのが安全な対処法です。
自宅に「ご訪問メモ」が投函されていた場合の適切な対応
調査員が自宅を訪問し、「ご訪問メモ」が投函されていた場合、心理的なプレッシャーを感じるかもしれませんが、冷静な対応が求められます。
訪問に応対する法的な義務はなく、その場で支払いに関する約束をする必要も一切ありません。
メモに書かれた電話番号に連絡すると、債務承認につながるリスクがあります。
まずは時効援用を専門とする司法書士や弁護士に相談し、今後の対応を協議することが重要です。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の最終手段
裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いた場合は、事態が最終段階に入ったことを意味します。
この書類を無視すると、相手方の主張が全面的に認められ、預金や給与の差し押さえといった強制執行が可能になります。
指定された期限内に「答弁書」や「異議申立書」を提出し、時効の援用を主張する必要があります。
この手続きは専門的な知識を要するため、直ちに弁護士や司法書士へ相談してください。
専門家に時効援用を依頼する3つのメリット
時効援用の手続きは自分で行うことも不可能ではありませんが、法的な知識が必要であり、失敗のリスクも伴います。
手続きを弁護士事務所や司法書士事務所などの専門家に依頼することで、多くのメリットが得られます。
安全かつ確実に借金問題を解決するためにも、専門家の活用を検討することが推奨されます。
依頼することで得られる具体的な利点を3つ紹介します。

面倒な内容証明郵便の作成や発送をすべて任せられる
時効援用の通知に用いる内容証明郵便は、文字数や行数、記載内容に厳格なルールがあり、一般の方が作成するには手間と時間がかかります。
専門家に依頼すれば、これらの複雑な書類作成から郵便局での発送手続きまで、すべてを代行してもらえます。
これにより、手続き上の不備で時効援用が失敗するリスクをなくし、確実な解決を目指せます。
時効の更新リスクを回避し安全に手続きを進められる
個人で対応する際に最も懸念されるのが、相手方とのやり取りの中で意図せず債務を承認してしまい、時効が更新することです。
専門家に依頼すれば、すべての連絡窓口を代行してくれるため、トラスト弁護士法人と直接話す必要がなくなります。
これにより、債務承認のリスクを完全に排除し、安全に手続きを進めることが可能です。
万が一、裁判に発展した場合でもスムーズに対応を依頼できる
時効援用通知を送った後、まれに債権者が時効の成立を認めずに裁判を起こしてくるケースがあります。
弁護士や認定司法書士といった法律事務所に依頼していれば、そのような不測の事態が発生しても、そのまま代理人として裁判対応を任せることが可能です。
改めて専門家を探す手間が省け、迅速かつ的確な法廷活動が期待できます。
トラスト弁護士法人への対応に関するよくある質問
トラスト弁護士法人から連絡を受けた方々から寄せられる、代表的な質問とその回答をまとめました。
突然の請求書や身に覚えがない内容に戸惑うのは当然のことです。
ここで疑問を解消し、次の行動に移るための参考にしてください。
トラスト弁護士法人から届いた「受任通知書」は本物ですか?
本物である可能性が高いです。
トラスト弁護士法人は実在する法律事務所で、債権回収を合法的に行っています。
詐欺と決めつけて請求書を放置すると、裁判や差し押さえに発展する恐れがあります。
身に覚えがない場合でも、まずは書面の内容を確認し、安易に連絡せず専門家へ相談してください。
トラスト弁護士法人から連絡が来ましたが、本人に電話しても大丈夫ですか?
担当者が誰であれ、直接電話をかけるのは絶対に避けるべきです。
例えば、勝間田弁護士といった具体的な担当者名が記載されていても同様です。
不用意な発言で支払いの意思があるとみなされれば、時効の権利を失います。
連絡を取る前に、必ず時効援用を扱う専門家にご相談ください。
何年も前の借金についてトラスト弁護士法人から連絡が来た場合、時効は成立していますか?
時効が成立している可能性は十分にあります。
しかし、最終返済から5年や10年が経過しただけでは、借金は自動的に消えません。
「時効の援用」という意思表示の手続きが必要です。
身に覚えがない借金であっても、この手続きを踏なければ支払い義務は残ったままなので、専門家への相談が不可欠です。
まとめ
トラスト弁護士法人からの通知や訪問は詐欺ではなく、正規の債権回収業務です。
しかし、慌てて連絡を取ると、時効で消滅する可能性のあった借金の支払い義務を自ら復活させてしまうリスクがあります。
5年以上前の借金であれば、時効援用の手続きで解決できるケースが少なくありません。
通知を受け取ったら、まずは専門家へ相談し、安全かつ確実な方法で問題解決を図ることが重要です。
借金問題の解決に行政書士が提供する内容証明作成サービス
借金問題、特に消滅時効の援用を検討している場合、行政書士による内容証明作成サービスが有効な選択肢となります。
このサービスは、専門家が法的に有効な時効援用通知書を作成し、債権者に発送する手続きを代行するものです。
依頼者は、煩雑な手続きや債権者との直接のやり取りを避けて、問題解決を目指せます。
内容証明作成サービスについては「内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。
専門家があなたの名義で内容証明郵便を作成・発送
内容証明作成サービスでは、行政書士が、依頼者本人(あなた)の名義で時効援用を主張する内容証明郵便を作成し、発送手続きまで一貫して行います。
これにより、個人で作成する際の手間や記載ミスのリスクを回避できます。
法的な要件を満たした文書で確実に意思表示を行うことで、スムーズな時効の成立をサポートします。

全国どこからでも電話やLINEで依頼可能
事務所へ直接出向く必要がない点も、このサービスの大きな特徴です。
遠方に住んでいる方や、日中忙しくて時間が取れない方でも、電話やLINE、メールといった手段で相談から依頼までを完結させることができます。
請求書の写真を送るだけで手続きを開始できる手軽さも、多くの人に利用されている理由の一つです。

内容証明作成サービスが多くの人に選ばれる3つの理由
専門家による内容証明作成サービスは、借金問題に悩む多くの方々にとって、有効な解決策となっています。
その背景には、単に手続きを代行するだけではない、明確なメリットが存在します。
ここでは、特に評価されている3つの理由を掘り下げて解説します。

理由1:累計1万人以上の借金問題を解決してきた豊富な実績
これまでに1万人を超える方の借金問題を解決してきた実績は、サービスの信頼性を裏付ける大きな要素です。
数多くの時効援用案件を手掛けてきた経験から、個別のケースに応じた最適な対応ノウハウを蓄積しています。
この豊富な実績が、安心して依頼できるという評価につながっています。
理由2:1社あたり3万円(税抜)からの明確な料金体系
費用に関する不安を解消する、分かりやすい料金設定も選ばれる理由の一つです。
債権者1社あたり3万円(税抜)という明確な基準が設けられているため、依頼前に必要な費用を正確に把握できます。
追加料金の心配がなく、安心して手続きを任せることが可能です。
理由3:来所不要で面倒な手続きをすべて代行する手軽さ
依頼者の負担を最小限に抑える手軽さも、大きな魅力です。
事務所へ足を運ぶ必要がなく、全国どこからでも依頼が可能です。
手元の請求書をスマートフォンで撮影して送るだけで、あとの面倒な内容証明郵便の作成から発送まで、すべての手続きを専門家が代行してくれます。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
- 千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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