公開日: 2026年9月17日 | 最終更新日:2026年9月17日

「みずなら総合法律事務所」という弁護士法人から身に覚えのない通知書が届き、詐欺ではないかと不安になったり、法的措置を予告されてどうすればよいか分からなくなったりしていませんか。
この記事を読めば、督促を法的に正しく止め、差し押さえなどのリスクを回避して借金問題を解決できる状態になります。
この記事でわかること
- みずなら総合法律事務所からの通知を無視するリスク
- 5年以上前の借金なら「消滅時効」で支払い義務がなくなる可能性
- 時効の権利を失ってしまう連絡や支払いなどのNG行動
- 専門家に依頼して安全かつ確実に時効を成立させる手順
みずなら総合法律事務所からの通知書は詐欺?放置してはいけない理由
結論から言うと、みずなら総合法律事務所からの通知書は詐欺ではありません。
債権者から依頼を受けた正規の法律事務所が送付している督促状である可能性が極めて高いです。
そのため、安易に放置すると法的手続きに移行し、財産を差し押さえられる危険性があります。
ただし、請求内容が古い借金である場合、消滅時効を主張することで支払い義務をなくせる可能性があります。

事務所は実在し、正当な債権回収業務を受託している
みずなら総合法律事務所は、札幌市に事務所を構える実在の弁護士法人です。
代表弁護士は西村歩氏で、主に債権者から依頼を受け、滞納されている借金や医療費などの回収業務を法的に行っています。
したがって、届いた通知書は架空請求などではなく、正当な業務として送付されたものであると認識する必要があります。
通知を無視し続けると裁判や財産の差し押さえに発展するリスクがある
通知書を無視し続けると、みずなら総合法律事務所は支払督促の申し立てや訴訟提起といった法的手続きに着手する可能性があります。
裁判所から訴状や支払督促が届いても対応せずにいると、相手方の主張が全面的に認められ、判決が確定します。
この判決に基づき、預金口座や給与などの財産が強制的に差し押さえられる強制執行に発展する恐れがあります。
みずなら総合法律事務所が代理人を務めることが多い債権者の例
みずなら総合法律事務所は、特定の債権者から債権回収業務を委託されているケースが多く見られます。
代表的な例としては、エムズホールディング株式会社、株式会社アプラス、その他にも札幌市内や北海道内の病院・クリニックなどの医療費未払い分などが挙げられます。
通知書に記載されている「原債権者」の欄を確認することで、元々どこからの借金や未払い金であったかを確認できます。

5年以上前の借金なら「消滅時効」が成立する可能性がある
もし、みずなら総合法律事務所から請求されている借金が5年以上前のものであれば、「消滅時効」が成立し、支払い義務がなくなる可能性があります。
時効制度は、長期間権利を行使しない状態が続いた場合に、その権利を消滅させる法的な仕組みです。
しかし、時効が成立するには一定の条件を満たし、適切な手続きを踏む必要があります。
時効の可能性があるからといって、不用意な行動を取ると、その権利を失ってしまう危険もあるため注意が必要です。
消滅時効が成立するための2つの基本的な条件
消滅時効を成立させるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。
一つ目は「最後の取引から一定期間が経過していること」です。
貸金業者からの借金であれば最終返済日から5年、個人間の貸し借りや過去に判決を取られている場合は10年が目安です。
二つ目は「時効の利益を受ける意思表示をすること」、すなわち「時効の援用」です。
期間が過ぎただけでは自動的に借金はなくならず、債権者に対して時効を主張する通知を送付する必要があります。

時効が成立しないケースとは?時効の更新(中断)事由について
時効期間が経過していても、時効が成立しない場合があります。
これを「時効の更新(旧:時効の中断)」と呼びます。
時効が更新されると、それまでの時効期間がリセットされ、ゼロから再びカウントが始まります。
具体的な更新事由としては、債権者から裁判上の請求(訴訟や支払督促)をされた場合、差し押さえを受けた場合、そして債務者が借金の存在を認める「債務承認」をした場合などが挙げられます。
安易な言動が債務承認と見なされ、時効の権利を失うことがあるため、慎重な対応が求められます。
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消滅時効の援用前に絶対やってはいけない3つのNG行動
消滅時効が成立する可能性がある場合、時効の権利を失わないために絶対にやってはいけない行動があります。
相手は法律のプロであり、時効を更新させるための言質を取ろうと接触してきます。
不用意な一言や行動が、時効によって借金をゼロにできる最後のチャンスを潰してしまうことになりかねません。
これから紹介するNG行動を確実に理解し、慎重に対応を進めることが、問題解決への最短ルートです。

NG行動①:みずなら総合法律事務所へ電話で連絡してしまう
通知書に記載されている電話番号に安易に連絡することは絶対に避けるべきです。
「少しだけ支払う」「支払いを待ってほしい」といった発言はもちろん、「借金の詳細を確認したい」という趣旨の会話であっても、相手とのやり取りの中で債務の存在を認めるような言質を取られかねません。
債務を認める発言は「債務承認」と見なされ、時効が更新されてしまう重大なリスクがあります。
NG行動②:債務の存在を認める書類にサインや返送をする
通知書に「和解案」や「分割払いの提案書」といった書類が同封されていることがあります。
これらの書類に安易に署名・捺印して返送する行為は、借金の存在を認める明確な「債務承認」にあたります。
たとえ支払う意思がなくても、書類にサインをしてしまった時点で時効の援用は極めて困難になるため、どのような書類であっても返送してはいけません。
NG行動③:請求額の一部でも支払いをしてしまう
「とりあえず1,000円だけでも」といったように、請求額の一部でも支払ってしまう行為は、典型的な「債務承認」です。
たとえ少額であっても、一度支払いに応じることで、債務者自身が借金の支払い義務を認めたことになり、時効期間はリセットされます。
相手方から強く支払いを求められても、時効の可能性がある限りは絶対に応じないでください。
みずなら総合法律事務所からの請求を解決する全3ステップ
みずなら総合法律事務所からの請求に対して、消滅時効の可能性を視野に入れつつ、安全かつ確実に問題を解決するためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。
焦って行動すると、前述のNG行動を取ってしまい、かえって状況を悪化させることになりかねません。
ここでは、専門家の知見に基づいた、具体的な解決までの全3ステップを解説します。

ステップ1:届いた通知書の内容を落ち着いて確認する
まずは慌てずに、送られてきた通知書の内容を冷静に確認することから始めます。
感情的に無視したり、すぐに電話をかけたりするのではなく、書面に記載された客観的な情報を整理することが重要です。
この段階で、消滅時効が成立する可能性があるかどうかを大まかに判断するための重要な手がかりを得ることができます。
確認事項:請求されている借金の最終返済日や契約内容
通知書の中で特に重要なのが、「最終返済日」「約定弁済期日」といった日付に関する記載です。
この日付が5年以上前であれば、消滅時効の可能性があります。
あわせて、「原債権者名(元の貸主)」や「契約番号」なども確認し、自分自身の記憶と照らし合わせて、どのような契約に関する請求なのかを特定します。
身に覚えがない場合でも、過去に契約した信販会社や消費者金融の名前が記載されていることがほとんどです。

確認事項:同封されている「和解案」などの書類の有無
通知書の封筒に、請求書以外の書類、特に「和解提案書」「減額通知書」といった、債務者に有利な条件を提示するような書類が同封されていないか確認してください。
これらの書類は、サインや返送を促すことで「債務承認」を取り付け、時効の成立を阻止することを目的としている場合があります。
内容をよく確認し、安易に記入や返送をしないように注意が必要です。
ステップ2:消滅時効の援用を専門家(司法書士・弁護士)に相談する
通知書の内容を確認し、消滅時効の可能性があると判断した場合、次に行うべきは個人で対応することではなく、速やかに司法書士や弁護士などの専門家へ相談することです。
相手は債権回収のプロである弁護士法人であり、法律知識のない個人が直接交渉するのは非常にリスクが高く、不利な結果を招きかねません。

専門家に相談・依頼する具体的なメリット
専門家に依頼すると、受任通知が送付され、本人への直接の督促が法的に停止します。
これにより、精神的なプレレッシャーから解放されます。
また、専門家は時効が成立するかどうかを法的に正確に判断し、時効の更新事由がないかを調査してくれます。
万が一、時効が成立しない場合でも、代理人として分割払いの交渉や自己破産などの適切な債務整理手続きを提案してくれるため、最善の解決策を見つけることができます。

補足情報:専門家へ相談する前に準備しておくとスムーズなもの
専門家に相談する際は、事前にいくつかのものを準備しておくと話がスムーズに進みます。
最も重要なのは、みずなら総合法律事務所から届いた通知書や封筒一式です。
これには契約内容や最終返済日など、重要な情報が記載されています。
その他、もし手元にあれば、元の債権者との契約書や利用明細、ご自身の身分証明書を用意しておくと、より的なアドバイスを受けやすくなります。
ステップ3:「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付してもらう
専門家による調査の結果、消滅時効の条件を満たしていることが確認できたら、最終ステップとして、債権者であるみずなら総合法律事務所に対して「時効援用通知書」を送付します。
これは、「時効の利益を受けます」という意思を明確に伝えるための通知書であり、この手続きをもって正式に支払い義務が消滅します。
なぜ内容証明郵便で送るのが最も確実なのか
時効援用の通知は、法的には口頭でも可能ですが、「言った、言わない」というトラブルを避けるため、証拠が残る「内容証明郵便」で送付するのが最も確実な方法です。
内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
これにより、後から「通知は受け取っていない」といった反論をされるリスクを防ぎ、時効が成立した事実を明確な証拠として残すことができます。
よくある失敗:個人での作成・送付による不備やリスク
個人で時効援用通知書を作成・送付することも不可能ではありませんが、大きなリスクを伴います。
例えば、通知書の文面に不備があり、債務の存在を認めるような内容を書いてしまうと、逆に時効の更新事由を与えてしまいます。
また、内容証明郵便の書式には厳格なルールがあり、不備があると受理されません。
こうした失敗を避け、確実かつ安全に手続きを完了させるためにも、専門家に依頼するのが賢明です。

【解決事例】内容証明作成サービスを利用して時効を成立させたケース
遠方にお住まいの方や、日中忙しくて法律事務所へ行く時間がない方でも、専門家のサポートを受けて時効を成立させることが可能です。
例えば、来所不要で全国対応している当事務所の「内容証明作成サービス」を利用するケースがあります。
このサービスは、LINEやメールで請求書の写真を送るだけで、専門家が依頼者の名義で時効援用通知書を作成し、発送までを代行してくれるものです。
これまでに9000人以上が利用し、多くの借金問題を解決してきた実績があります。
費用も1社あたり3万円程度(税抜・実費別)で、面倒な手続きをすべて任せられるため、安全かつスムーズに時効を成立させることができます。
内容証明作成サービスについては「内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。

相談内容
栃木県にお住まいの方から、みずなら総合法律事務所から「和解のご提案」が届いたとご相談がありました。
以前から、みずなら総合法律事務所から通知が届いていて、いつまでたっても請求が止まらないので、これを機に解決されたいとのご希望です。
これまでに裁判などの通知は来ていないということでした。
できれば時効の援用をしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人の第一希望は時効でしたので、みずなら総合法律事務所から届いた「和解のご提案」の内容を確認しました。
請求債権に関する表示
- 現債権者 ➡ 株式会社MK.インベスターズ
- 原契約会社 ➡ 中小企業保証機構株式会社(元契約:株式会社商工ファンド、株式会社SFCG、アセットファイナンスなど)
- 原契約日 ➡ 平成21年
- 契約の種類 ➡ 求償権
- 最終弁済期日 ➡ 平成26年
「最終弁済期日」が平成26年になっているので、この時期から滞納が始まったということになります。
契約の種類が求償権になっていますが、求償権というのは「保証会社が債務者の代わりに借金を払った際に取得する権利」です。
つまり、保証会社が代わりに支払ったお金を債務者に請求することができる権利です。
借金の時効は5年ですが、保証会社が求償権を取得した場合は、保証会社が債務者の代わりに返済をした日(代位弁済日)が時効の起算日になります。
一般的には滞納が始まった日から数ヶ月後に保証会社が代位弁済をおこないます。
よって、今回も平成26年の滞納から数か月後に代位弁済があったのであれば、すでに5年以上経過しているので時効の可能性があるということになります。
そこで、今回は時効の可能性があると判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
代位弁済日から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて時効にならない場合は、みずなら総合法律事務所から「時効中断のお知らせ」という回答書が届きます。
しかし、今回は回答書が届くこともなく、みずなら総合法律事務所から督促もいっさい来なくなりました。
これにより、90万円(元金60万円、損害金30万円)の借金を消滅させることができました。
アドバイス
みずなら総合法律事務所から届いた「和解のご提案」には、以下のような記載がありました。
【和解提案 A案:一括返済案】
和解金額 ➡ 金〇円
返済条件 ➡ 令和5年〇月〇日までに一括返済
【和解提案 B案:分割返済案】
和解金額 ➡ 金〇円
返済条件 ➡ 毎月〇万円 × 48回返済
引用元:みずなら総合法律事務所の『和解のご提案』
A案は一括返済、B案は分割返済での和解提案です。
いずれも損害金が多少カットされている内容です。
一括返済だと元金+αで、分割返済の場合はそれより少し金額が増えて48回払い(4年返済)になっています。
しかし、時効が成立した場合は損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合は、みずなら総合法律事務所の和解提案には応じないようにしてください。
もし、和解提案に応じて、和解書の取り交わしをしたり、振り込みをしてしまうと時効が更新(リセット)します。
また、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新する可能性があるのでご注意ください。
債務承認に該当する発言
- 元金だけにしてほしい
- 一括では払えないから分割にしてほしい
- 今はお金がないから払えない
これに対して、最後の返済が5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて時効にならないことが明らかな場合は、みずなら総合法律事務所の和解提案に応じるという選択もあります。
時効が10年延長する債務名義は以下のとおりです。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判和解
- 特定調停
相手から裁判を起こされて判決や支払督促を取られたり、裁判上で分割返済の和解が成立した場合のみならず、自分から特定調停の申し立てをしている場合も該当します。
債務名義が確定すると、そこから10年間は時効にならず、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。
また、相手から強制執行(差し押さえ)を受けている場合も時効が更新するので、最後の差し押さえから10年となります。
時効援用の前後で信用情報に影響があるかという点については、一切悪影響はありません。
今回は株式会社MK.インベスターズという会社が、みずなら総合法律事務所に債権回収を委託していますが、MK.インベスターズは貸金業者でないので、CIC、JICCといった信用情報機関には登録していません。
よって、今回の借金については信用情報機関にブラックリストが登録されていることはなく、時効の援用をすることであらたにブラックリストが登録されることもありません。
みずなら総合法律事務所の消滅時効に関するよくある質問
ここでは、みずなら総合法律事務所からの請求や消滅時効に関して、多くの方が抱く疑問について回答します。
みずなら総合法律事務所から『最後通告書』が届きましたが、これは本物ですか?
本物である可能性が非常に高いです。
みずなら総合法律事務所が送付する正規の通知書であり、詐欺ではありません。
最後通告書は、これ以上支払いに応じない場合は裁判などの法的措置に移行するという最終的な警告です。
決して無視せず、速やかに司法書士や弁護士などの専門家へ相談してください。
10年以上前の借金について、みずなら総合法律事務所から請求が来た場合、時効は成立しますか?
時効が成立する可能性は高いと考えられます。
消費者金融などからの借金は通常5年で時効を迎えます。
ただし、過去10年以内に相手方から裁判を起こされて判決が確定している場合、時効期間が10年に延長されます。
いずれにせよ、正確な状況を把握するためには専門家による調査が必要です。
みずなら総合法律事務所に電話で話してしまった場合、もう時効の援用はできないのでしょうか?
会話の内容によりますが、時効の援用が難しくなる可能性があります。
電話で支払いの約束をしたり、分割払いを願い出たりすると「債務承認」と見なされ、時効が更新されるからです。
しかし、単に連絡先を伝えただけなど、会話の内容次第ではまだ援用できる場合もあります。
諦めずに、まずは専門家に電話で話した内容を正確に伝え、対応を相談することが重要です。
まとめ
みずなら総合法律事務所から届く通知書は詐欺ではなく、放置すると裁判や差し押さえに発展するリスクがある正規の督促です。
しかし、5年以上前の古い借金であれば、消滅時効を主張することで支払い義務をなくせる可能性があります。
時効を成立させるためには、安易に連絡したり支払ったりせず、速やかに司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な手順で時効援用の手続きを進めることが重要です。
まずは手元の通知書を確認し、専門家への相談を検討してください。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
- 千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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