特定調停と任意整理の違いは?ブラック期間はどのくらい?

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された債務整理手続です。

簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。

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特定調停利用の目安は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能です。

よって、司法書士等の専門家に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

任意整理は司法書士等が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。

調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。

よって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

メリットデメリット
・費用が低廉で、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる・ブラックリストに載ってしまう
・他の債務整理手続きに比べて早く解決できる(申立後1ヶ月程度)・調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性がある
・利息制限法に引き直しが容易になった・債権者ごとに手続きが進行する
・手続き中は強制執行を止められる・強硬な債権者がいる場合には強制力がない
・債権者との交渉は裁判所がしてくれる・裁判所・調停委員によっては債権者寄りの対応を取ることがある

特定調停の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。

1:簡易裁判所への申立て
この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります
2:簡易裁判所による調停委員の指定
弁護士や有識者が調停委員に選任されることが多い
3:調停成立に向けた当事者間の協議
申立人は何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
4:調停成立
裁判所によって調停調書が作成されます
5:返済開始
調停調書の内容に従って債務を3~5年かけて返済していきます

特定調停の費用は非常に低廉で、債権者1社あたり500円です。

たとえば、債権者が8社の場合は4000円となります。

ただし、特定調停を司法書士等に依頼すると別途報酬がかかります。

報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり4~5万円程度だと思います。

報酬の実例

債権者が5社の場合 ➡ 5万円 × 5社=25万円

特定調停を司法書士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。

ただし、司法書士等に依頼をした場合、通常は任意整理をおこなうので、特定調停を司法書士等に依頼するということはほとんどありません。

どんな場合に特定調停を利用することができますか?

誰でも利用できるわけではない

特定調停は『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。

自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。

利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。

任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?

債務者本人で手続可能

特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれます。

よって、任意整理のように司法書士などの専門家に依頼する必要がありません。

申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に低廉(1社当たり500円)なので司法書士等に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。

特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。

任意整理と比べた場合、特定調停のデメリットはなんですか?

調停調書が作成される

特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要があります。

よって、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力があります。

よって、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続き(差し押さえ)をすることができます。

特定調停は本人でもできますか?

専門家いらずの解決法

特定調停手続きは裁判所の主導で進みますし、申立て自体も難しくありません。

よって、司法書士などの専門家に依頼することなく債務者が自分で申立てることが可能です。

特定調停をするとどのくらい借金が減りますか?

取引期間が長ければ長いほど減る

特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定するので、通常は2~3割は債務が減ります。

サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。

ただし、平成20年以降に契約している場合は、もともと利息制限法内の金利になっているので、取引期間が長くても借金が減ることはありません。

場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできないので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。

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保証人に迷惑はかかりませんか?

保証人には事前に説明をしておくべき

特定調停をしても保証人には影響はないので、債権者は保証人に請求することになります。

よって、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も任意整理なり特定調停をする必要があります。

一部の債権者を除いて特定調停を申立てられますか?

一部の債権者のみでも申立て可能

特定調停は自己破産と違い、全債権者をまとめて処理する必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てることができます。

ですから、もともと金利の低い銀行ローンやどうしても車を手放せない事情がある場合、自動車ローン、保証人がついている借金などを除くことができます。

ただし、一部の債権者を除いたら調停が成立する見込みがないようであれば申立てる意味はないといえます。

特定調停をすれば取立ては止まりますか?

申し立てにより取り立ては止まる

特定調停の申立てが裁判所に受理されたという受付票・受理証明書を債権者に送付することによって、債権者からの取立ては止まります。

家族に内緒にできますか?

原則的にばれることはない

特定調停の申立てをしても特に裁判所から家族に連絡がいくことはありません。

ただし、家族が保証人になっているような場合は、特定調停を申立てても保証人には影響ありませんので、債権者から保証人に請求がいくことになります。

税金や国民健康保険料・社会保険料も特定調停で処理できますか?

税金等はムリ

税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は特定調停の対象とはなりません。

特定調停が成立しない場合はありますか?

必ず成立するとは限らない

特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合があります。

中には裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。

17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。

ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。

調停が不成立として終了したり、17条決定がされたにもかかわらず異議によりその効力が失われた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。

特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか?

1箇所の裁判所にまとめて申立てられる

特定調停は相手業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

申立ては債権者ごとにする必要があります。

つまり、債権者ごとに申立書を作成する必要がありますが、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。

例えば、千葉市内に住む債務者が債権者8社を相手に特定調停を申立てる場合、そのうちの6社が千葉市内に店舗を置く業者で、他の2社が東京の電話キャッシング業者であっても、千葉の簡易裁判所が8社まとめて受け付けてくれます。

ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができますか?

借金の原因は問われない

特定調停はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。

よって、借金の原因を問わず利用することができます。

業者と直接対面しなければいけませんか?

業者と面談する必要はない

調停の申立をすると、2~3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきます。

その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、申立人の生活状況や負債総額の事情聴取がされます。

それを、調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではありません。

その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われます。

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