債務整理について
多重債務者の現状
かつて、日本には多重債務者が200~300万人はいるといわれていましたが、司法書士への簡裁代理権付与や広告制限の撤廃によって、一昔前に比べれば司法書士などの専門家に容易にアクセスることができるようになったため、多重債務者もかなり減少しました。
しかし、借金を抱えている方の中には、いまだに自殺や夜逃げをする方がいるのも現実で、司法書士などの専門家による救済が、必ずしもすべての方に行き届いているとはいえません。
どんなに借金を抱えていても解決できない借金はありませんので、ご自分一人で悩まずに司法書士などに相談されることをお勧めします。
債務整理とは
債務整理を言い換えれば借金整理といえます。
つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
なお、ここからは個人(自営業を含む)の債務整理を前提に説明します。まず、債務整理を分類すると以下の4種類に分けることができます。
1.自己破産
2.個人再生
3.任意整理
4.特定調停
まず、はじめは自己破産です。
自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思いますが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないのが現状です。
次は、個人再生です。
この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度といえます。自己破産に比べるとまだまだ一般の方には馴染みがない手続きです。
3番目が任意整理です。
これは司法書士などが裁判所を利用せずに債権者との話し合いで返済方法を決めていくものです。
最後が特定調停です。
この制度が始まったのは平成12年7月で、一時期は利用件数が増加しましたが、司法書士に簡裁代理権が付与されてからは、利用件数が減少しています。
特定調停は裁判所を利用した任意整理といえ、司法書士などに依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。
債務整理手続きの選択
これまでの説明で債務整理には4つの種類があることが分かりました。しかし、この4種類の債務整理のどれを選択したら分からないという方がほとんどだと思います。
たしかに、どの債務整理が一番適しているのかを判断するには相当の法律の知識が必要となりますし、専門家でさえその選択に迷う場合もありますので、借金でお悩みの方は千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。