自己破産以外の方法で借金を整理するにはどうすればいいの?

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債務整理は自己破産を含めて全部で4種類あり、自己破産以外は以下の3つとなります。

自己破産以外の解決法

マイホームを持っているなどの事情があり、どうしても自己破産だけは避けたいという方は、上記の3つのいずれかを選択して債務整理をする必要があります。

自己破産は借金を全てチャラにする制度ですが、自己破産以外の債務整理では借金をチャラにするのではなく、あくまでも返済していく必要があるので、基本的には債務者本人に一定の収入があることが前提となります。

よって、無職で収入がないとか返済にまわせるだけの収入がない場合(収入の大半が生活費で終わってしまう等)は、既に支払不能になっている可能性が高いので自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

これに対して、返済に回せるだけの収入がある場合は、債権者との分割返済による和解交渉をおこなう任意整理や、裁判所に申し立てをおこなって借金を大幅に減額してもらう個人再生を選択できる可能性が出てきます。

貸金業者の中には出資法の上限である29.2%ギリギリで融資をしているところがあります。

利息制限法では金利を以下のように定めています。

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では、なぜ、一部の貸金業者が利息制限法を超えた金利で融資をしているのでしょうか。

それは出資法の29.2%を越えると刑事罰の適用があるからです。

貸金業者も出資法を越えて融資をすることはまずありませんが、利息制限法を超えた金利で融資をしても刑事罰の適用がありません。

サラ金業者の考えを簡単に説明すると以下のようになります。

サラ金業者の考え

1.利息制限法を超えても刑事罰の適用がないから守らない

2.でも、出資法を守らないと処罰されてしまう

3.だったら、利息制限法以上出資法未満(20%〜29.2%)であれば儲かるし処罰もされないからいいだろう

もう一つは貸金業規正法という法律では一定の要件を満たした場合に限り、利息制限法を超えた金利で融資をしても良いと定めているからです(これを『みなし弁済』といいます)。

ただし、実際にみなし弁済が認められるためには厳格な要件を全て満たす必要があり、みなし弁済を満たしている貸金業者はほとんどいません。

しかし、現実的には上記のようにほとんどの貸金業者が利息制限法以上出資法未満での金利で融資をしていました。

そうすると、借りた方としてみれば法的には認められない高い金利で融資を受け、それを知らないまま返済をしていることになります。

サラ金業者の金利が利息制限法では認められていないものだとすると、借入当初から利息制限法による引直計算をしてみたらどうなるでしょうか。

当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけですから、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。

サラ金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向にあり、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることがあります。

さらに、業者との取引期間が長くなれば長くなるほど借金は減っていき、場合によっては借金が全くなくなり、逆に払い過ぎている(これを『過払い金』といいます)こともあります。

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実際にサラ金業者からの借金総額が400万円だった人が、司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分の200万円に減ったり、過払い金が発生していることが分かり、逆にサラ金業者からお金を返してもらえることもあるのです。

以上から分かるように貸金業者からの借入期間が長い人ほど自己破産をしなくて済む可能性が高いといえるのです。

※銀行のように利息制限法内での金利であれば、借入期間が長くても借金が減ることはありません

平成20年以降に契約している場合は、金利が法定金利内であることがほとんどです

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