アルファ債権回収から奨学金の請求をされた場合の対処法と時効援用

アルファ債権回収から請求された場合の対処法

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アルファ債権回収株式会社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

債権回収会社は借金の回収などを主要な業務としています。

以前はアプラスの子会社でしたが、平成29年7月に新生銀行がアプラスからすべての株式を譲り受けたので、現在は新生銀行の子会社となりました。

そのため、新生フィナンシャル(レイク)、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の借金を滞納していると、アルファ債権回収から書面で電話で請求を受けることがあります。

また、奨学金の貸付をしている日本学生支援機構から回収業務を委託されているケースもあります。

よって、聞いたことがない会社からの請求だからといって、最近流行りの架空請求や詐欺と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

借金にも時効があり、その場合は一切の支払い義務がありません。

時効の場合は膨れ上がった遅延損害金だけでなく、元金についても支払う必要がなくなります

借金の時効は5年です。

つまり、最後に返済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

また、新生フィナンシャル(レイク)が新生銀行の保証会社になっていた場合、新生フィナンシャルが代位弁済をした日が時効の起算日になります。

よって、アルファ債権回収から督促状が届いたら「約定弁済期日」「代位弁済日」を確認してください。

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「約定弁済期日」や「代位弁済日」が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

もし、約定弁済期日や代位弁済日の記載がない場合でも、ご自身の記憶で5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があります。

これに対して、日本学生支援機構の奨学金の場合は時効が10年となります。

保証会社として日本国際教育支援協会が代位弁済をしている場合は、代位弁済日から10年経過していないと時効にはなりません。

また、すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合も時効は10年となります。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上での和解、特定調停など

ただし、アルファ債権回収の督促状には債務名義の有無は記載されていないので、最後の返済は5年以上経過していて、これまでに裁判を起こされた覚えがない場合は時効の可能性があると思われます。

借金の時効は、ただ5年間待っていても自動的に成立することはありません。

借主が書面で時効の通知を送ることによって初めて時効が成立し、これを時効の援用といいます。

電話で「時効なので支払いません」と伝えるだけでは不十分です。

あとで言った言わないの水掛け論にならないためにも、きちんと証拠に残しておくのが安全です。

その点から、内容証明郵便で時効の援用をおこなうのが最も確実で安全です。

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当事務所でも時効の援用は原則的にすべて内容証明郵便でおこなっています。

当事務所にご依頼された場合、アルファ債権回収に受任通知を送ることによって、本人への直接請求をすぐに止めます(ただし、損害金を除いた元金が140万円以下の借金に限ります)。

代理人による時効援用なら

これにより債務者本人に対する電話や書面による請求、自宅訪問がなくなります。

そのうえで、時効の中断(更新)事由の有無を調査したうえで、司法書士が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

すでに裁判所で判決などの債務名義を取られていて10年経過していないような場合は時効ではありませんので、そのまま分割和解の交渉に切り替えることも可能です。

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裁判所から訴状や支払督促が届いている段階でのご依頼であれば、訴訟対応までお任せ頂けます。

司法書士に依頼した場合のメリット

☑ 司法書士が確実に時効の援用をおこなう

☑ 自宅や職場などへの直接請求が止まる

☑ 時効でない場合は分割和解ができる

☑ 裁判を起こされている場合は訴訟対応までお願いできる

遠方にお住いであったり、仕事などが忙しくて当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。

以下の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便で時効が成立し、支払義務が消滅します。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない

☑ 10年以内に裁判(訴訟・支払督促)を起こされたことがない

アルファ債権回収から届いた督促状や請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、自宅にいながら簡単迅速にお手続き可能で、お申し込みを頂いた当日に発送まで完了します。

これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されているのでお気軽にお問い合わせください。

アルファ債権回収のような債権回収会社(サービサー)は信用情報機関(CIC、JICC)に登録されていません。

なぜなら、信用情報機関に登録されているのは、債権回収会社ではなく貸金業者だからです。

よって、アルファ債権回収から督促状が届いたとしても、アルファ債権回収の社名で事故情報が載っていることはありませんが、もともとの借入れ先であるアプラス、新生フィナンシャルなどの事故情報は残っている可能性があります。

ただし、もとの借入れ先の事故情報はアルファ債権回収に債権が譲渡されてから5年で自動的に抹消されます。

つまり、時効の援用をしたかどうかにかかわらず、債権が譲渡されてから5年が経過すれば、元の借り入れ先に関する事故情報は抹消されるというわけです。

よって、アルファ債権回収に対して時効の援用をしたからといって、信用情報に悪影響は一切ありません。

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日本学生支援機構の場合、加盟している信用情報機関は全国銀行個人信用情報センター(KSC)となります。

日本学生支援機構がKSCに加盟したのは平成20年11月なので、平成21年度以降に入学した学生が奨学金を3か月以上滞納してしまうと信用情報がいわゆるブラックになってしまいます。

督促状には以下のような記載があります。

当社は下記譲受債権の内容のとおり、貴殿に対する債権を譲り受けました。

つきましては、至急、下記ご請求金額をご返済金振込口座へご送金いただきますようお願い申し上げます。

なお、お支払いについてのご相談、本書面記載内容に関するお問い合わせ等につきましては、上記担当部署までご連絡ください。

時効の可能性がある場合は、アルファ債権回収への電話は控えてください。

もちろん、一部入金もしないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為を取ると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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時効の中断(更新)とはリセットの意味です。

つまり、それまで積み上げてきた時効期間がすべてゼロになって振出しに戻ることを意味します。

時効が中断(更新)する代表的な行為

☑ 借金の一部を振り込んでしまう

☑ 電話で分割払いの話をしてしまう

☑ 和解書や示談書にサインしてしまう

ただし、いきなり請求が来て、慌てて電話をしてしまい相手と話をした程度であれば、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)するとは限らないので、そのような場合でもまずは当事務所にご相談ください。

すでに裁判所で判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、たとえ最後の返済から5年以上経過していても時効になりません。

なぜなら、債務名義を取られると時効がその時点から10年延長されるからです。

ただし、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

10年以上経過しているかどうかは、事件番号の年数からだいたいわかります。

事件番号

〇〇簡易裁判所 平成22年(ハ)第〇〇号

事件番号の年数が10年以内であれば、まだ時効ではありません。

これに対して、事件番号の年数が10年以上前であれば、時効の可能性があるということになります。

よって、債務名義を取られているからといって、必ずしも諦める必要はありません。

まずは、事件番号の年数をチェックして、債務名義を取られてから10年以上経過しているかどうかが大切です。

アルファ債権回収の督促を無視していると、自宅まで訪問される可能性があります。

その際は極力、居留守を使って対応しないようにしてください。

インターホンや玄関先で支払いを認めるような発言をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがあります。

よって、話をせざるを得ない状況になってしまったら「答えられない」「わからない」「弁護士(司法書士)に相談する」等と答えて、すぐに帰ってもらうようにしてください。

支払いを認めるような発言をしてしまったとしても、訪問された際に強引に話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずは諦めずにご相談ください。

なお、債務者以外の同居家族や親族が話をしても債務者本人が話をしたわけではないので、そのような場合は債務承認に該当することはありません。

元の借り入れ先がアプラスの場合、連帯保証人が付いていることがあります。

連帯保証人が付いている場合、主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって、保証債務の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が債務承認をしたり、裁判を起こされて債務名義を取得されてしまうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、連帯保証人に債務承認があっても、主債務の時効は中断(更新)しないとされています。

連帯保証人に請求が来ている場合、連帯保証人は主債務の時効を援用することもできるので、連帯保証人に債務承認に該当する行為があって主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務の時効援用をすると主債務だけでなく連帯保証債務も消滅します。

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連帯保証人だけが裁判を起こされて債務名義を取られた場合、連帯保証人の時効は10年に延長されますが、主債務者の時効は5年のままです。

そのため、連帯保証人の時効期間(10年)が満了する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過することがあり、その場合は主債務者のみならず、連帯保証人も主債務の時効を援用することができるとされています。

アルファ債権回収の督促を放置していると、裁判(訴訟・支払督促)を起こされることがあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置してはいけません。

もし、何もしないまま指定された期日を経過してしまうと、アルファ債権回収の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。

そうなるとその後10年間は時効の援用ができなくなるだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

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ポストに裁判所の不在票が入っていると怖くてわざと受け取らない方がいますが、そのような場合でも裁判がそのまま進んでしまうので、裁判所からの書類は必ず受け取るようにしてください。

訴状や支払督促を受け取った場合は、最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認したうえで、答弁書や異議申立書を提出する必要があります。

その際にアルファ債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるので、ご自分で対応できそうにない場合はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼頂いた場合は、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断して、確実に時効の援用をおこないます。

もし、時効にならない場合は分割返済の和解交渉に切り替えることもできます。

時効が成立した場合、アルファ債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いただけでは裁判がなかったことになるだけで時効で処理される保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アルファ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アルファ債権回収株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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