弁護士法人 駿河台法律事務所から「催告書」が届いた場合の対処法
法律事務所から催告書が届いた場合の対処法
弁護士法人 駿河台法律事務所から請求を受けたら
サラ金やクレジット会社(イオンクレジットサービス、クレディセゾン、セブンCSカードサービスなど)の借金を滞納していると、弁護士法人 駿河台法律事務所から「催告書」で請求を受けることがあります。弁護士は借金の回収業務をおこなうことができます。
そのため、弁護士に回収業務を委託している業者は数多くあり、借金回収のプロである債権回収会社(サービサー)が駿河台法律事務所に委託している場合もあります。
催告書や通知書の中には
「平成〇年〇月〇日迄にお支払ください。もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。」
等と書かれています。
しかし、安易な連絡は禁物です。
駿河台法律事務所に委託している主な債権回収会社
☑ エーシーエス債権管理回収
☑ ジェーピーエヌ債権回収
☑ シーシーシー債権回収
時効の可能性を検討する
まずは時効の可能性を検討してください。業者からの借金は最後に返済してから5年の経過によって時効となります。
よって、ご自身が5年以上返済をした覚えがないのであれば、その借金は時効の可能性があるわけです。時効の場合は損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がありません。
時効の中断に気をつける
気をつけなければいけないのは、適切な時効手続きを取らずに、借金の一部を返済したり、電話をしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断するおそれがあります。
そのため、借金回収のプロである駿河台法律事務所は、すでに時効期間が経過している借金であっても、なんとか時効を中断させようと請求してくるわけです。
よって、時効の可能性がある場合は、駿河台法律事務所に電話連絡はしてはいけません。
時効が中断する場合
☑ 借金の一部を返済する
☑ 和解書を返送する
☑ 電話で今後の返済について話をする
上記のような行為が合った場合、時効が中断することがありますが、ご自分で判断せずにまずは当事務所までお問い合わせください。
請求を放置していても時効は成立しない
連絡もせず、時効の手続もしないのでは、借金はなくなりません。時効によって借金をなくすには、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。
これを時効の援用といい、この手続きをしない限りは請求は止まりません。駿河台法律事務所から請求を受けたのに放置していると時効が成立しないだけでなく、裁判を起こされる可能性もあります。
司法書士にお願いすると
とはいえ、相手は借金の回収を専門におこなっているような弁護士事務所です。ご自分での手続きにはリスクが伴います。
千葉いなげ司法所事務所はこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しています。ご依頼された場合は、その日のうちに受任通知を送って、まずは本人への直接請求を止めます。
その後、時効の中断事由があるかどうかを確認し、何もなければ司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
もし、いまだ時効の条件を満たしていないような場合は、時効の援用をすることはできませんが、そのまま分割和解に切り替えることができます。
時効であっても時効でなくてもお任せ頂けますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
司法書士にお願いするメリット
☑ 本人への直接請求ができなくなる
☑ 司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
☑ 中断事由がある場合でも分割和解交渉をしてくれる
※ 当事務所にお越し頂くことができない方は、内容証明作成サービスで対応します
お問い合わせ
当事務所はこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しており、法律事務所への時効実績も豊富です。
弁護士法人駿河台法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
千葉いなげ司法書士事務所
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