弁護士法人駿河台法律事務所から「催告書」「通知書」による請求と時効援用

弁護士法人駿河台法律事務所から請求された場合の対処法

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弁護士や法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)は、借金の回収業務をおこなうことができます。

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弁護士法人駿河台法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

よって、イオンクレジットサービス、クレディセゾン、セブンCSカードサービス、しんきんカード、トヨタファイナンスなどの借金を滞納していると、弁護士法人 駿河台法律事務所から「催告書」「最終通知書」「和解提案通知書」で請求を受けることがあります。

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契約当時から住所が変わっている場合はSMSなどでメールが送られてくることもあります。

弁護士に回収業務を委託している業者は数多くあり、借金回収のプロである債権回収会社(サービサー)が駿河台法律事務所に委託している場合もあります。

駿河台法律事務所に委託している主な債権回収会社

よって、駿河台法律事務所から請求書や督促状が届いたら、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

弁護士から請求を受けた場合は必ず支払いをしなければいけないと思いがちですが、必ずしもそうではありません。

なぜなら、借金にも時効の適用があるからです。

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借金の場合、最後に返済してから5年の経過によって時効となります。

もし、5年以上返済をした覚えがないのであれば、その借金は時効の可能性があるということになります。

ただし、借入先が信用金庫の場合は時効が10年となります(事業資金は除く)。

例えば、信用金庫から自動車を購入するためにお金を借りたような場合は、最後の返済から10年以上経過していないと時効にはなりません。

時効が成立した場合は、利息や遅延損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がありません。

よって、弁護士法人駿河台法律事務所から催告書が届いた場合は、まずは時効の可能性を検討することが非常に重要です。

連絡もせず、時効の手続もしないのでは、借金はなくなりません。

時効によって借金をなくすには、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

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これを時効の援用といい、この手続きをしない限りは請求は止まりません。

駿河台法律事務所から請求を受けたのに放置していると時効が成立しないだけでなく、裁判(訴訟・支払督促)を起こされる可能性もあります。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効がそこから10年延長してしまいます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

それだけでなく、債務名義を取られると預貯金や給料、不動産、自動車、動産(家財道具など)を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

相手は借金の回収を専門におこなっているような弁護士事務所です。

借金回収のプロが相手なので、ご自分での手続きにはリスクが伴います。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しています。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、その日のうちに受任通知を送って、まずは本人への直接請求を止めます。

その後、当事務所が時効の中断(更新)事由があるかどうかを確認し、何もなければ確実に時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていないような場合は、そのまま分割和解に切り替えることができます。

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時効であっても時効でなくてもお任せ頂けますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士にお願いするメリット

 本人への直接請求ができなくなる

☑ 司法書士が確実に時効の援用をしてくれる

☑ 中断(更新)事由がある場合でも分割和解交渉をしてくれる

遠方にお住いだったり、仕事や家事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができな方は、当事務所が内容証明作成サービスで対応します。

ご依頼件数5000人以上

以下の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成する内容証明で時効が成立します。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

自宅いながら簡単迅速にお手続きできるので、これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用しています。

営業時間内にお電話頂くか、LINE、メール相談でお問い合わせ頂ければ、最短でご相談頂いた当日に手続きが完了いたします。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人駿河台法律事務所から送付される催告書や通知書の中には以下のような記載があります。

令和〇年〇月〇日迄にお支払ください。

もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。

しかし、安易な連絡は禁物です。

なぜなら、適切な時効手続きを取らずに、借金の一部を返済したり、電話をしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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そのため、借金回収のプロである駿河台法律事務所は、すでに時効期間が経過している借金であっても、時効を中断(更新)させようとあの手この手で請求してくるわけです。

よって、時効の可能性がある場合は、駿河台法律事務所に電話連絡しないようにしてください。

時効が中断(更新)する場合

☑ 借金の一部を返済する

☑ 和解書を返送する

☑ 電話で今後の返済について話をする(支払いの猶予、減額や分割払いのお願いなど)

上記のような行為が合った場合、時効が中断(更新)することがありますが、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、ご自分で判断せずにまずは当事務所までお問い合わせください。

借金を数か月滞納すると信用情報機関(JICC、CIC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

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ブラックリストに登録されると、銀行から融資を受けたり、クレジットカードが作れなくなります。

駿河台法律事務所に回収業務を委託しているのがクレディセゾンのような貸金業者であればブラックリストに載っている状態ですが、時効が成立した場合は事故情報は抹消されます。

ただし、抹消されるまでの期間が信用情報機関によって異なります。

JICCの場合は時効が成立すると、すぐに事故情報が抹消されますが、CICの場合は抹消されるまでに5年かかります。

また、当初の債権者からすでに債権が譲渡されて、駿河台法律事務所に回収業務を委託しているのが債権回収会社(サービサー)の場合は時効の成否に関係なく、債権が譲渡されてから5年で事故情報が抹消されます。

これは、信用情報機関に登録しているのは貸金業者のみで、債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

よって、すでに債権譲渡から5年以上経過している場合は、駿河台法律事務所から請求が来た時点で、すでにブラックリストは抹消されている可能性もありますが、借金の支払い義務は残っているので時効の援用をおこなう必要はあります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人駿河台法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人駿河台法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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