クレディアに自宅訪問された場合の対処法
実際に自宅まで取り立てに来るのか
借金を滞納していると、電話や書面による請求を受けますが、まさか自宅までは来ないだろうと誤解されている方が多いです。実際に自宅まで取り立てにやってくる債権者はいます。
クレディアも自宅まで訪問してくる業者の一つです。自社の担当者が訪問してくる場合や日本インヴェスティゲーションという調査会社の担当者が代わりに訪問してくる場合があります。
不在の場合は「ご連絡のお願い」という書類が投函されていることがあり、そこには以下のような記載があります。
『本日、株式会社クレディアからの依頼で、お住まいかどうかの確認のためにお伺いいたしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡くださいとの伝言を預かっております。なお、すでにご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください』
時効の中断に注意
運悪く、玄関先で対応してしまうと、話した会話の内容によって時効が中断することがあるので注意が必要です。
借金の時効は一部返済だけでなく、口頭で返済に関する話をしただけでも中断するおそれがあるので、居留守を使えるのであれば、わざわざ玄関先で対応する必要がありません。
よって、いきなり自宅訪問をされた場合でも、極力接触しないように心がけて、もし、出くわしてしまった場合も時効の可能性があると思われるのであれば、返済に関しては一切言質を与えてはいけません。
もちろん、1000円や5000円であっても、一部返済をしてはいけません。少額であっても、借金の一部を返済すると時効が中断するのが原則です。
ただし、いきなり訪問を受けて怖くてその場で少額の現金を払ってしまったような場合には、債務承認とはいえず時効が中断しないとした裁判例もあります。
時効の検討をする
自宅を訪問された際に不在の場合は、クレディアが「訪問通知書」という書面を投函していくことがあります。その中に「約定返済日」という項目があります。
この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。時効の場合は遅延損害金のみならず、元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。
これに対して、最終返済から5年未満であったり、5年以上返済をしていなくてもクレディアから裁判を起こされて判決などを取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。
なお、クレディアの場合、本社のある静岡簡易裁判所に裁判を起こしたり、東京簡易裁判所に支払督促を起こすことがよくあります。
もし、時効の条件を満たしていない場合は支払義務がありますが、クレディアは原則的に分割払いに応じてくれないので、一括に近いような条件で支払うことができない限り、和解になる可能性は非常に低いと思われます。
また、判決などを取得されている場合に仕事先を教えてしまうと、まず間違いなく給料の差し押さえをしてきますし、ご自宅の家財道具などを差押える動産執行をしてくることも珍しくありません。
よって、時効の条件を満たしておらず、支払うことができない場合は裁判所に自己破産の申立てをすることも検討する必要があります。
司法書士にお願いすると
千葉いなげ司法書士事務所にご依頼された場合、クレディアから本人への直接請求が止まります。これにより、自宅訪問をされる心配はなくなります。
そのうえで、時効の中断がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
司法書士にお願いするメリット
☑ 本人への電話や書面による請求が止まる
☑ 自宅訪問される心配がなくなる
☑ 中断事由がない場合は司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
千葉に限らず、静岡、山梨、愛知、栃木、群馬、茨城、埼玉、東京、神奈川などからも数多くのご依頼をお受けしています。もちろん、その他の地域の方でも対応できます。
もし、当事務所にお越し頂くことができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。こちらは当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなうサービスとなっております。
以下の時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなり、クレディアからの請求が止まるという結果に違いはありません。
時効が成立する条件
☑ 直近5年間に一度も返済をおこなっていない
☑ 直近10年間にクレディアから裁判を起こされていない
☑ クレディアに電話をかけて、借金の減額や分割払いをお願いしたことがない
クレディアから自宅訪問を受けた場合は、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、クレディアへの時効実績も豊富です。クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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