クレディアに訪問された場合の時効援用|家に来た場合の対処法

クレディアから「訪問通知書」が届いた場合の対処法

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株式会社クレディアの本社は静岡市で、東京都港区に取扱店があります。

10年以上前に貸金業を廃業して、現在は既存の貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者です。

法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)ではありません。

クレディアは日本保証(旧武富士)から以下の会社の金融事業を引き継いでいます。

日本保証から引き継いだ金融事業

  • プリーバ
  • トライト
  • ステーションファイナンス
  • たかせん
  • イッコー
  • フォーメイト
  • ヴィンテージ

よって、直接クレディアから借り入れをしていなくてもある日突然クレディア請求や電話が来ることがあるので、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

クレディアの電話番号

03-4400-7933、03-5821-7207、03-4500-1652、03-4500-1169、03-6721-9750、03-6277-0072、054-202-1308、054-202-1270、054-202-0125、054-202-1373、054-202-1265、054-202-1111、054-202-1329、06-7632-8190、06-7777-0180

北海道や東北、関西、四国、九州など、クレディアの本社から遠い地域にお住まいの方だと請求や督促を受けても、まさか自宅までは来ないだろうと誤解されている方が多いですが、実際に自宅まで取り立てにくるケースは珍しくありません。

クレディアも自宅まで訪問してくる業者の一つです。

クレディアが自宅まで取り立てに来た際に不在の場合、ポストに「訪問通知書」が投函されていることがあり、そこには以下のような記載があります。

度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情等を伺うためのご相談訪問をさせて頂きました。

引用元:株式会社クレディアの『訪問通知書』

実際に自宅まで訪問されることによる心理的プレッシャーは相当なものです。

よって、できれば自宅まで取り立てに来られる前に対処したいところです。

自社の担当者が訪問してくる場合や日本インヴェスティゲーション(本社:東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル)という調査会社の担当者が代わりに訪問してくる場合があり、日本全国どこにお住いであっても訪問される可能性があります。

不在の場合は「ご連絡のお願い」という書類がポストに投函されていることがあり、そこには以下のような記載があります。

本日、株式会社クレディアからの依頼で、お住まいかどうかの確認のためにお伺いいたしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。

お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡くださいとの伝言を預かっております。

なお、すでにご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください。

引用元:株式会社クレディアの『ご連絡のお願い』

時効の可能性が全くないのであれば連絡をしても構いませんが、少しでも時効の可能性があると思われる場合は電話することで時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。

もし、在宅時に訪問された場合、わざわざ玄関先やインターホンで話をする必要はないので居留守を使って構いません。

ただし、時効は借主がクレディアに文書で通知することではじめて効力を発生するので、その後はすみやかに内容証明で時効の援用をおこなう必要があります。

時効の可能性があるにもかかわらず、放置した結果、突然訪問されて時効が中断(更新)してしまっては元も子もありません。

そうならないためにも、時効の可能性がある場合は早めに通知をしておくことが大切です。

自宅を訪問された際に不在の場合は、クレディアが「訪問通知書」という書面を投函していくことがありますが、その中に「約定返済日」という項目があります。

もし、約定返済日という項目がない場合は「期限の利益喪失日」「代位弁済日」「保証実行日」という項目がないか確認してください。

この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

約定返済日の日付が「※印」になっている場合は、利息や遅延損害金と元金の額を比べてください。

元金の額よりも利息や遅延損害金の額が大きい場合は、5年以上前から滞納している可能性が高いです。

請求を放置したままでは時効が成立することはないので、内容証明郵便で時効の通知をクレディアに送る必要があり、これを時効の援用といいます。

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時効が成立した場合は遅延損害金のみならず、元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。

ただし、最終返済から5年未満であったり、5年以上返済をしていなくてもクレディアから裁判を起こされて判決などを取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。

よって、裁判を起こされてから10年以内の場合は時効になりません。

これに対して、裁判から10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

裁判を起こされている場合は「債務名義確定通知」「訪問通知書」などの請求書に以下のような裁判の事件番号が記載されていることがあるので、事件番号の年数を確認してください。

裁判の事件番号

静岡簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号

事件番号の年数が上記のように10年以上前であれば時効の可能性があります。

最後の返済から5年未満であったり、裁判を起こされてから10年以内で時効にならない場合は支払義務がありますが、クレディアは原則的に分割払いに応じてくれないので、利息や損害金を含めた請求金額を一括で支払うことができない限り、和解になる可能性は非常に低いと思われます。

判決などを取得されている場合に仕事先を教えてしまうと、まず間違いなく給料の差し押さえをしてきますし、ご自宅の家財道具などを差押える動産執行をしてくることも珍しくありません。

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その場合、裁判所の執行官が自宅まで入ってきて現金化できそうな家財道具があるか調べます。

動産の強制執行は心理的な負担もかなり大きいので、最近はそれを狙って積極的に差押えをしてきます。

よって、時効の条件を満たしておらず、一括で支払うことができない場合は裁判所に自己破産の申立てをすることも検討する必要があります。

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当事務所にご依頼された場合、クレディアから本人への直接請求が止まります。

これにより、自宅訪問をされる心配はなくなります。

代理人による時効援用なら

当事務所が債務調査を行い、時効の中断(更新)がない限り、確実に時効の援用をおこないます。

もし、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、訴訟対応まですべてお任せ頂けます。

司法書士にお願いするメリット

  • 本人への電話や書面による請求が止まる
  • 自宅訪問される心配がなくなる
  • 中断(更新)事由がない場合は司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
  • 裁判を起こされた段階での依頼であれば、訴訟対応もお願いできる

当事務所にお越し頂くことができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

こちらは当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなうサービスとなっております。

ご依頼件数5000人以上

以下の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなり、クレディアからの請求が止まるという結果に違いはありません。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をおこなっていない
  • 10以内にクレディアから裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない
  • クレディアに電話をかけて、借金の減額や分割払いをお願いしたことがない

内容証明作成サービスであれば自宅にいながらLINE、メールのご利用で簡単迅速にお手続きができるので、クレディアから自宅訪問を受けた場合は、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

訪問通知書には以下のような記載もあります。

つきましては、◯年〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡を頂きますよう、お願い申しあげます。

引用元:株式会社クレディアの『訪問通知書』

何気ない文章ですが、消滅時効の可能性がある場合に電話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)してしまうとリスクがあります。

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宅訪問をされた際に玄関先で対応してしまうと、話した会話の内容によって時効が中断(更新)することがあるので注意が必要です。

借金の時効は一部返済だけでなく、口頭で返済に関する話をしただけでも中断(更新)するおそれがあるので、居留守を使えるのであれば、わざわざ玄関先で対応する必要がありません。

よって、いきなり自宅訪問をされた場合でも極力接触しないように心がけて、もし、ばったり出くわしてしまった場合も時効の可能性がある場合は返済に関する一切の言質を与えてはいけません。

もちろん、1000円や5000円であっても一部返済をしてはいけません。

少額であっても、借金の一部を返済すると時効が中断(更新)するのが原則です。

ただし、いきなり訪問を受けて怖くてその場で少額の現金を払ってしまったような場合には、債務承認とはいえず時効は中断(更新)しないとした裁判例もあります。

契約者以外の家族や親族が対応した場合は債務承認とはなりません。

借金の返済が数か月遅れると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されます。

この状態を一般的にブラックリストに載るといいます。

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信用情報機関に登録しているのは現時点で貸金業を営んでいる会社で、クレディアのように過去に貸金業の登録はしていても、すでに貸金業を廃業して貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者は対象外です。

よって、クレディアの事故情報はすでに抹消されているので、信用情報はきれいな状態に戻っています。

ただし、ブラックリストが抹消されていても、借金が残っていることに変わりはないので、クレディアから請求や督促が来た場合は、無視したり放置せずに適切な対処が必要であることに変わりはありません。

クレディアの「訴訟予告通知」「法的手続き移行のご通知」「最後通告書」による請求や督促を放置していると、裁判(訴訟、支払督促)を起こしてくることがあります。

訴訟を起こされた場合は、静岡簡易裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いた場合は、必ず受け取って内容を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

訴状は以下のページで構成されています。

訴状のページ構成

  1. 表紙(訴状 )
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨
  4. 請求の原因
  5. 取引計算書

当事者目録」には原告であるクレディアの住所や連絡先、被告(あなた)の住所氏名が記載されています。

請求の趣旨」には、今回の裁判でクレディアが請求している金額が記載されています。

請求の原因」には契約締結から現在に至るまでの経緯が書いてあり、いつから返済が滞ったかが分かります。

「取引計算書」が添付されていれば、そこで最後に返済した日付を確認することができます。

クレディアの本社がある静岡簡易裁判所から訴状が届いた場合の対処法です。

裁判所に訴えられてしまっても、時効の可能性がある場合は適切な対応を取れば支払い義務をなくせる可能性があります。

借金の時効は「最後の返済から5年以上経過している」ことが条件となります。

最後に返済した日付は訴状に添付されている計算書で確認できます。

計算書が添付されていない場合は「請求の原因」というページで最後に返済をした日を確認してください。

保証債務の場合は代位弁済日が時効の起算日になります。

最後に返済した日や代位弁済日、期限の利益喪失日が5年以上前であれば時効の可能性があります。

訴状には答弁書という書類が同封されています。

裁判を起こされて訴状が届いた場合、答弁書を遅くても裁判期日の1週間前までに裁判所に提出する必要があります。

裁判所に答弁書を提出する際は「話し合いによる解決(和解)を希望します」の箇所にチェックを入れないことが重要です。

答弁書でクレディアの請求を認めたり、分割和解を希望すると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げるので、後日、裁判所から取下書が届きます。

答弁書も提出せず、指定された裁判期日にも出廷しなかった場合は、たとえ時効期間が経過していたとしても欠席判決となり、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。

判決を取られるとクレディアが強制執行をすることができるようになります。

仕事先を知られている場合には給与の差し押さえを受けるのでご注意ください。

仕事先を知られていなくても心理的なプレッシャーをかける目的で、家財道具などの動産に対して強制執行をしてきます。

ただし、家財道具に対する差押えでは裁判所の執行官が家の中にまで入ってきますが、実際には換金できるものがほとんどないので、何も取られずに終わることが多いです。

とはいえ、実際に執行官が自宅まで来るプレッシャーは相当なものがあるので、裁判所から訴状が届いた場合は無視したり、放置しないで適切な対応を取ることが大切です。

時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げますが、それだけでは裁判がなかったことになるだけで、時間をおいて請求が再開される可能性があります。

よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

クレディアが裁判を起こしてくる場合、静岡簡易裁判所から訴状が届くことが多いですが、稀に東京簡易裁判所から支払督促が届くケースもあります。

その場合、支払督促を受け取ってから2週間以内に対応する必要があります。

具体的には支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

2週間以内に異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常の民事裁判に移行されます。

その後、裁判所から改めて裁判期日呼出状答弁書が送られてくるので、指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

ただし、異議申立書が届いた段階で時効の援用をすれば、クレディアが裁判を取り下げることが多いです。

また、1度目の支払督促で異議申立書を提出しなかった場合、仮執行宣言が付いた支払督促が再び裁判所から送られてきます。

2度目の支払督促が届いた場合も、そこから2週間以内に異議申立書を提出することができます。

つまり、支払督促では異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになりますが、できるだけ1回目の支払督促が届いた段階で時効の援用をおこなってください。

異議申立書を提出する際は、クレディアの請求内容を認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。

請求内容を認めたり、分割払いを希望してしまうと、クレディアの請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合、クレディアの請求どおりの内容で支払督促が確定してしまいます。

その場合、クレディアは財産を差し押さえることができるようになります。

具体的には、預貯金や給料などに対する強制執行です。

仕事先を知られていない場合は嫌がらせ目的で家財道具などの動産を差し押さえてきます。

ただし、仮執行宣言付支払督促には執行力はありますが、既判力(きはんりょく)はありません。

既判力というのは一度、確定したら覆すことができなくなる効力のことです。

確定判決には既判力があるので、あとから覆すことができません。

これに対して、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、あとから時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義だからです。

そのため、支払督促を放置して確定した後からでも時効の援用ができるケースがあります。

それは、最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされている場合です。

この場合、支払督促を起こされた時点で時効の援用ができたので、たとえ支払督促が確定した後でも、支払督促には既判力がないので、時効の援用ができるとされています。

よって、支払督促の事件番号(◯◯簡易裁判所 平成◯年(ロ)第◯◯号)の年数が平成の後半であったり、令和になっている場合は時効の可能性があるかもしれません。

ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされている場合は時効の援用はできません。

時効の可能性があるかどうかご自分で判断できない場合は、お気軽にご相談ください。

契約者本人が死亡している場合、借金は相続人が引き継ぐのが原則です。

例えば、夫が借金を残したまま死亡した場合、その配偶者と子どもが相続人となり、法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務も相続することになります。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めた一切の相続財産を引き継がなくて済みます。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合に限られ、相続人の間の話し合いで特定の相続人が遺産を承継すると合意したような場合は対象外となります。

また、契約者が死亡してから3か月以上経過しているような場合でも、クレディアからの請求によって初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

裁判所で相続放棄をした場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーをクレディアに郵送すれば請求が来なくなります。

これに対して、相続放棄をしていない相続人は時効の援用を検討することになります。

よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対応が異なります。

本人が死亡している場合の対応

【裁判所に相続放棄をした】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない】

➡ 相続人が時効の援用をする

連帯保証人がいる場合は、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務は何もしなくても消滅します。

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よって、連帯保証人に請求や督促がいっている場合でも、主債務者の時効援用によって解決することができます。

ただし、主債務者が判決などの債務名義を取られていると、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これは連帯保証人が債務名義を取られている場合も同様で、その場合は主債務者の時効も中断(更新)してしまいます。

ただし、この場合は債務名義を取られた連帯保証人の時効期間は10年ですが、主債務者の時効期間は5年のままです。

主債務者に債務承認があると連帯保証人の時効も中断(更新)しますが、連帯保証人の債務承認は主債務の時効を中断(更新)させません。

よって、連帯保証人が返済をしている場合でも、主債務者が時効援用すれば、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使することができます。

そのため、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用すると、主債務者と連帯保証人の支払い義務が消滅します。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。

株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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