日本保証の通知書が届いた場合の時効援用

日本保証とは

日本保証は、商工ローンだった旧ロプロ(日栄)で、平成24年に武富士の金融事業を承継しました。

そのため、武富士ステーションファイナンス(スタッフィ)などの借金を滞納したままにしていると、日本保証から書面やハガキで請求を受けることがあります。

差出人が「NH事務センター」となっている場合があります。

時効かどうかを検討する

日本保証から請求書や催告書が届いたり、電話が来ているとしても、返済しなければいけない借金とは限りません。なぜなら、借金にも時効があるからです。

武富士などの貸金業者からの借金は最後の返済から5年が経過することで時効となります。よって、日本保証から請求された場合は、まずは時効の主張ができるのかどうかを確認することが重要です。

なお、請求書は以下のタイトルで届く場合が多いです。

主なタイトル

 ☑ 減額和解のご提案

 ☑ 通知書

 ☑ 催告書

 ☑ 確認書

時効の援用手続き

借金の時効は自動的に成立するというものではありません。時効の恩恵を受けたいのであれば、債務者である借主が日本保証に対して、時効の通知をする必要があります。

通知する方法に特に決まりはありませんが、電話ではトラブルのもとになるので、内容証明郵便で通知するのが安全です。

時効かどうかを判断するには、日本保証から送られてきた請求書の内容を確認する必要があります。

もし、、請求書の中に契約内容の表示があれば「約定返済日」「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目をチェックしてください。

その日付からすでに5年以上経過している場合は時効の可能性があります。約定返済日の記載がない場合は「最終取引年月日」という項目があるかチェックします。

この場合も同様に、5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

債務の承認による時効の中断

もし、請求書の中に契約内容の具体的な記載がない場合でも、自分の記憶で5年以上返済していないような場合は、一部返済や日本保証へ連絡するのは控えた方がよいです。

なぜなら、以下のような行為をおこなうと債務の承認となって時効が中断するおそれがあるからです。

時効の中断とは一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がすべてご破算となり、時効の援用ができなくなることを意味します。

日本保証から送られてくる「減額和解のご提案」には、元金を支払えば膨れ上がった損害金を免除するような内容のものもありますが、そもそも時効の援用ができるのであれば、利息・損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がないわけですから、時効の可能性がある場合は安易に連絡をしないようにご注意ください。

もし、最後の返済からすでに5年以上が経過しているような場合でも、借金の一部を返済したり、電話で今後の返済について話をすると、時効の主張ができなくなります。

請求書に同封されていることがある回答書などを返送した場合も同様です。

時効が中断する行為

☑ 和解書や示談書にサインする

☑ 電話で返済に関する話をする

☑ 借金の一部を返済する

☑ 債務者の方から借金の減額をお願いする

引田法律事務所からの通知書

また、日本保証の代理人として、「弁護士法人引田法律事務所」から青い封筒で請求書(受任通知書)が届く場合があります。

弁護士が代理人になっている場合でも、最終返済から5年以上経過していれば時効の援用ができます。

時効かどうかの確認は、通知書の中に「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目があるかをチェックし、その日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

司法書士に相談した場合

時効の可能性がある場合に、自分で時効の通知をするのが不安であれば、千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。

当事務所にご依頼頂いた場合は、利息・損害金を除いた元金が140万円以下の場合は、依頼者の代理人として日本保証に通知を送ります。

当事務所にお越し頂けない場合

遠方にお住いのために当事務所にご来所することが困難であったり、忙しくて事務所までお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスでのご対応となります。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスですが、時効の中断事由がない限り、当事務所が作成する内容証明郵便によって借金の支払い義務をなくすことができますのでお気軽にご相談ください。

債務名義を取られている場合の対処法

武富士時代の借金について日本保証から請求がきた場合、時効の援用をすることができるケースが多いですが、すでに武富士時代に「判決」「支払督促」などを取られている場合があります。

判決などの債務名義を取られていると、判決から10年間は時効になりません。

よって、判決等を取られている場合は、最後の返済から5年以上経過していても時効とはならず、判決から10年以上経過していない限りは、時効の援用をすることができないことになります。

ただし、判決や支払督促から10年以上であっても、その間に強制執行を受けているような場合は時効が中断するので、必ずしも判決から10年以上経過しているからといって時効とは限りません。

時効の援用ができない場合

債務名義を取られていて時効の援用ができない場合、通常であれば分割返済による和解交渉を検討しますが、日本保証は原則的に分割返済には応じず、一括払いでの返済を要求してきます。

これは、司法書士が依頼を受けても同じなので、日本保証の場合、時効の援用ができないのであれば、裁判所に自己破産や個人再生を申し立てることを検討する場合もあります。

ただし、最終的には日本保証以外の借金の有無、ご本人の希望や収入状況等を考慮したうえで判断することになります。

訴状や支払督促が届いた場合の対処法

借金の時効は時の経過とともに自動的に成立するわけではありません。

そのため、債務者が時効の援用をしていない限り、たとえ最終返済から5年以上経過しているような場合でも、債権者は請求をすることができます。

そのため、時効であっても債権者である日本保証からの請求を無視し続けていると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

ただし、裁判所に訴えられても、最後の返済から5年以上経過していれば時効の援用ができます。

ここで注意しなければいけないのは、裁判所が独自に時効の判断をすることはないという点です。つまり、時効なのであれば被告である債務者自身が裁判上で時効の主張をする必要があるわけです。

訴状や支払督促を放置すると

もし、時効の援用ができるにもかかわらず、訴状や支払督促を無視して何もしないでいると、原告である日本保証の請求どおりの判決が出てしまうので、くれぐれも裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置してはいけません。

訴状を放置すると原告の請求どおりの判決が出ます。これを「欠席判決」といいます。

たとえ、時効の援用ができるケースであっても被告が何もしなければ欠席判決なり、判決が出てから10年間は時効の主張ができなくなります。

時効かどうかを判断するには、訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目をチェックするか、あるいは訴状に添付されている取引計算書の最終返済日をチェックし、いずれかが5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、指定された日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

認定司法書士による訴訟代理

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、利息・損害金を除いた元金が140万円以下の請求であれば、当事務所の司法書士が代理人として訴訟対応できます。

よって、ご自分で裁判手続きをおこなうのが不安であれば、千葉いなげ司法書士事務所までご相談ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証への時効実績も豊富です。

日本保証から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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