ティーオーエムから請求された場合の対処法
ティーオーエムの請求書が届いた場合の対処法
ティー・オー・エムとは
ティーオーエム株式会社は北海道札幌市の貸金業者ですが、法務大臣の許可を受けて借金の回収業務をおこなう債権回収会社(サービサー)ではありません。
借金を長期間滞納しているような場合、ティー・オー・エムから書面やハガキで請求を受けることがあります。これは、もともとの債権者からティーオーエムに債権譲渡されたためです。
よって、直接、ティーオーエムから借りた覚えがなくても請求を受けることがあるわけです。
主な債権者
☑ アエル(日立信販、ナイス)
☑ オリエント信販(ベティーローン)
☑ 播磨信販
☑ ニッコウファイナンス
☑ ユニマットライフ
☑ プライム
☑ プロマイズ
☑ レタスカード
☑ タイヘイ
☑ ニッシン
☑ クリバース
☑ シーエスジー
☑ ドリームユース
☑ 富士キャッシュサービス
☑ センチュリー
☑ ユニワード
時効を検討することが大切
ティーオーエムから請求書が届いたり、電話が来ている場合でも支払う必要がある借金とは限りません。なぜなら、借金にも時効があるからです。借金は最後に返済してから5年で時効になります。
よって、ティーオーエムから請求されても、5年以上返済していない場合は時効の主張ができる場合があります。
時効の場合は、膨れ上がった利息・損害金だけでなく、元本についても一切支払う必要がありません。
催告書が届いた場合
ティーオーエムから以下のようなタイトルで通知書や催告書で請求された場合、まずは時効かどうかを確認することが重要です。
主なタイトル
☑ 特別救済
☑ 無効通告状
☑ 支払通告
☑ 優遇措置終了通知
☑ 権利行使予告通知
☑ 債権譲渡についてのご案内
☑ 調査依頼通告
時効かどうかの確認方法
時効かどうかの判断は最終返済から5年以上経過しているかどうかですが、請求書の中に「現在請求額を案内する通知」という書類があれば、その中の「返済期限」をチェックしてください。
また、「和解並びに減額の申入書」という書類が入っていれば「最終取引日」が記載されています。
請求書の記載では、5年以上返済したかどうか定かではない場合でも、自分の記憶では5年以上返済していないのであれば時効の可能性があるので、一部返済をしたり、ティーオーエムに連絡をしないようにしてください。
時効の中断に注意する
以下のような行為をおこなうと債務の承認となって時効が中断してしまう可能性があります。時効が中断した場合は、それまでの時効期間がすべてリセットされて、時効の援用ができなくなります。
時効が中断する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で返済について話をする
☑ 示談書や和解書にサインする
☑ 借主(債務者)の方から借金の減額をお願いする
もし、時効期間の経過に気づかないうちにティーオーエムに電話をしてしまったような場合、必ずしも時効が中断したとは言い切れないケースもあるので、自分で判断せずにまずはご相談ください。
判決を取られてしまっている場合
借金の時効は最終返済から5年ですが、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、判決を取られてから10年間は時効とはなりません。
過去に裁判所で和解が成立していたり、特定調停をおこなった場合も同様です。
よって、必ずしも最終返済から5年で時効になるとは限りませんが、判決などの債務名義を取られたことがなく、最終返済から長期間にわたって債権者と連絡を取っていなかったような場合は時効の可能性があるので、そういった場合はティーオーエムに連絡をしない方が安全です。
時効の援用をするには
時効の援用をする場合は電話ではなく、内容証明郵便でおこなうのが安全です。ご自分で時効の通知をするのが不安な場合は当事務所までご相談ください。
ご依頼頂いた場合は、利息・損害金を除いた元金が140万円以下であれば、当事務所の司法書士が代理人となってティーオーエムに通知することで直接請求が止まります。
自宅を訪問された場合の対処法
ティーオーエムからの通知書を放置していると、ネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)という会社が実際に自宅を訪問してくることがあります。
その際に訪問担当者から「和解書兼譲渡債権承諾書」という書類に署名と押印を求められることがあります。
すでに述べたとおり、和解書などにサインをしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断するおそれがあります。
時効の可能性がある場合には、こういった書類にサインをするのは一切控えてください。
たとえ、書類にサインしなくても、借金の一部を返済したり、今後の返済について話をするだけでも債務の承認となります。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、借金の返済に関する話は一切せず、どんな書類であってもサインしないことが重要です。
早めに時効の援用をおこなうことが大切
時効は最後の返済から5年を経過することで自動的に成立するというものではありません。
そのため、たとえ時効期間が経過していても、時効の援用がされていなければ、ティーオーエムは時効の中断を狙って請求してきます。
借主である債務者が時効制度を知らずに、そのまま返済に応じてしまうことは決して珍しいことではありません。
そうならないためにも、ティーオーエムから請求を受けた場合は、まずは時効かどうかの確認をして、可能性がある場合は早急に適切な対応を取ることが重要となります。
もし、時効の援用をせずに請求を放置し続けていると、すでに述べたとおり、自宅まで取り立てに来たり、場合によっては裁判を起こしてくることもあります。
裁判を起こされたにもかかわらず、それまで放置した場合は、たとえ時効期間が経過していても、ティーオーエムの請求どおりの判決が出てしまいます。
そうなると取り返しがつきませんので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
遠方にお住まいの方
当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方も、当事務所が時効の援用を代行いたします。その場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までおこないます。
5年以上返済をしておらず、かつ、これまでに裁判を起こされたことがなければ、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、利息・遅延損害金のみならず元金についても一切の支払い義務がなくなります。
その結果、ティーオーエムからの度重なる請求もなくなり、自宅訪問や裁判を起こされる心配から解放されます。
よって、遠方にお住まいであったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、ティーオーエムへの時効実績も豊富です。
ティーオーエムから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
LINE相談のご利用件数が2000件を突破しました!