公開日: 2026年9月10日 | 最終更新日:2026年9月10日

ある日突然、駿河台法律事務所から手紙や「最終通知書」といった書類が届き、心当たりがなく不安に感じていませんか。

身に覚えのない請求を無視したり、焦って記載された番号に電話をかけたりするのは危険です。

なぜなら、その借金は「時効」によって支払い義務がなくなっている可能性があるからです。

この記事では、駿河台法律事務所の正体から、通知を無視するリスク、そして時効の制度を利用して安全に借金問題を解決する具体的な手順までを解説します。

適切な知識を身につけ、裁判や差し押さえを回避しましょう。

この記事でわかること

  • 駿河台法律事務所からの通知を無視した場合に起こる法的措置
  • 5年以上前の借金なら支払い義務をなくせる「消滅時効」の仕組み
  • 時効の権利を失わないために連絡する前に避けるべき行動
  • 専門家への依頼で安全に時効を成立させるための具体的な手順

駿河台法律事務所とは?SMSやハガキは架空請求ではない本物の督促

弁護士法人駿河台法律事務所は、東京都千代田区に実在する弁護士法人です。

主に金融機関や債権回収会社(サービサー)などからの依頼を受けて、法的な手続きに基づいた債権回収を専門的に行っています。

同事務所からのSMS(ショートメール)や督促状は、未払いの債務に関するものである可能性があります。

ただし、駿河台法律事務所の名称を装った架空請求も確認されているため、身に覚えがない請求や不審な点がある場合は、最寄りの警察・国民生活センター・消費生活センターに相談することが推奨されます。

身に覚えがないからといって請求を無視すると、法的手続きに移行する可能性があり、注意が必要です。

なぜ心当たりのない事務所から連絡が来るのか

「駿河台法律事務所で借りた覚えはないのに、なぜ」と疑問に思うかもしれません。

これは、あなたが過去に利用したクレジットカード会社や消費者金融などが、未払いの債権を債権回収会社に譲渡したり、回収業務を駿河台法律事務所に委託したりするためです。

つまり、駿河台法律事務所は、元の債権者に代わって、あなたに支払いを請求する正当な代理人として連絡をしています。

そのため、身に覚えがない事務所名だからといって無視することはできません。

主に債権回収を依頼している会社の一覧

駿河台法律事務所は、特定の会社だけでなく、さまざまな企業から債権回収業務を受託しています。

以下に代表的な依頼元企業を挙げます。

上記以外にも、多様な金融機関や事業会社から依頼を受けているため、通知書に記載されている「原債権者」の名称を確認することが重要です。

このような正規の事務所からの通知を放置すると、事態は法的な段階へと進んでしまいます。

駿河台法律事務所からの通知を無視し続けると起こる法的措置

駿河台法律事務所の債権回収部門からの催告書や最終通告書を無視し続けると、支払いを求めるための法的な手続きが開始される可能性があります。

これは単なる脅しではなく、弁護士事務所として法に則った手順を踏んで債権を回収するということです。

具体的には、裁判所を介した手続きへと移行し、最終的には財産の差し押さえに至るケースも少なくありません。

ステップ1:裁判所からの支払督促・訴状の送付

最初の法的アクションとして、裁判所から「支払督促」「訴状」といった公的な書類が自宅に送達されます。

これは、債権者が裁判所に申し立てを行い、法的な強制力をもって支払いを求める手続きの開始を意味します。

この段階で適切に対応しないと、相手方の主張が全面的に認められてしまい、反論の機会を失うことになります。

ステップ2:財産(給与や預金口座)の差し押さえ

裁判所からの通知も無視し、判決や支払督促が確定すると、債権者は「強制執行」の申し立てが可能になります。

これにより、あなたの財産が差し押さえの対象となります。

具体的には、勤務先の給与の一部が毎月天引きされたり、銀行の預金口座が凍結され、残高が強制的に返済に充てられたりします。

ここまで進行すると、生活への影響は避けられません。

しかし、こうした事態に陥る前に、検討すべき重要な解決策があります。

連絡する前に確認!5年以上前の借金なら時効援用で解決できる可能性

駿河台法律事務所から通知が届いても、すぐに電話をかけるのは待ってください。

もしその借金が5年以上前のものなら、「消滅時効」を主張することで支払い義務をなくせる可能性があります。

時効援用とは、時効が成立していることを債権者に対して意思表示する手続きです。

これにより、法的に返済する必要がなくなります。

焦って連絡して不利な状況に陥る前に、まずは時効の条件を満たしているかを確認しましょう。

消滅時効が成立するための3つの条件

借金の消滅時効を成立させるためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

最後の返済から5年以上が経過していること:消費者金融やクレジットカード会社からの借金の場合、商事債権として時効期間は5年と定められています。

時効の更新事由がないこと:後述する「時効の更新」にあたる行為がないことが条件です。

時効援用の手続きを行うこと:時効期間が過ぎただけでは支払い義務はなくなりません。

「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付し、時効の利益を受ける意思を明確に伝える必要があります。

時効の利益を失う「時効の更新(中断)」事由に注意

時効期間が経過していても、特定の行為があると時効がリセットされ、再びゼロからカウントし直しとなります。

これを「時効の更新」と呼びます。

代表的な事由は以下の通りです。

債務の承認:借金の存在を認めること。

一部の返済:少額であっても返済すること。

裁判上の請求:債権者から訴訟や支払督促を申し立てられること。

不用意な言動が時効の権利を失わせる可能性があるため、次の点に注意が必要です。

時効の権利を失う!駿河台法律事務所に連絡する前に避けるべき3つの行動

時効が成立している可能性がある場合、駿河台法律事務所への連絡は非常に慎重に行うべきです。

不用意な一言や行動が「債務の承認」とみなされ、時効の援用ができなくなるリスクがあります。

特に以下の3つの行動は、時効の権利を自ら放棄することにつながるため、絶対に避けてください。

借金の存在を認める発言をする

駿河台法律事務所に電話をかけ、「支払いを少し待ってほしい」「いつごろ払えるか相談したい」といった発言をすると、借金の存在を認めたことになります。

担当者は会話を録音している可能性が高く、この発言が債務承認の証拠となり、時効が更新されてしまいます。

たとえ昔のことで記憶が曖昧でも、安易に借金の存在を肯定するような会話はしてはいけません。

支払い意思を示す(分割払いの相談など)

「分割でなら支払えます」「減額してもらえませんか」といった交渉を持ちかける行為も、支払い意思を示すものとして債務の承認にあたります。

良心から支払いの相談をしようと考えるかもしれませんが、法的には時効の利益を失う行為です。

電話で和解案や支払い計画について話すことは絶対に避けるべきです。

1円でも返済してしまう

たとえ1円であっても、借金の一部を返済してしまうと、債務全体を承認したとみなされ、その時点で時効が更新されます。

通知書に記載された口座に振り込みを行ったり、訪問してきた担当者に現金を手渡したりする行為は、時効を援用する権利を完全に失わせる結果となります。

時効の可能性がある限り、決して支払いに応じてはいけません。

では、どのように手続きを進めれば安全に解決できるのでしょうか。

【全4ステップ】時効援用で支払い義務を消滅させる手続きの全体像

時効援用は、正しい手順を踏むことで、借金の支払い義務を法的に消滅させることができる有効な手段です。

しかし、ご自身で手続きを行うと、書類の不備や不用意な言動で時効の更新を招くリスクがあります。

安全かつ確実に行うためには、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するのが一般的です。

ここでは、専門家に依頼した場合の基本的な4つのステップを解説します。

ステップ1:専門家へ無料相談し時効成立の可能性を診断する

まずは、時効援用に詳しい司法書士や弁護士の無料相談を利用します。

駿河台法律事務所から届いた通知書を手元に用意し、最後の返済時期やこれまでの経緯などを伝えましょう。

専門家は、書類の内容やあなたの記憶から、時効が成立する可能性が高いかどうかを判断してくれます。

この段階で、手続きの流れや費用についても確認できます。

ステップ2:正式に依頼し内容証明郵便の作成を代行してもらう

時効成立の可能性が高いと判断され、専門家に依頼することを決めたら、正式に契約を結びます。

その後は、専門家があなたの代理人として、またはサポート役として手続きを進めてくれます。

最も重要な「時効援用通知書」の作成も、法的に不備のない形で代行してもらえるため、自分で文面を考える必要はありません。

ステップ3:専門家から駿河台法律事務所へ時効援用通知書を送付する

作成された時効援用通知書は、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が証明してくれる内容証明郵便で、駿河台法律事務所宛てに送付されます。

これにより、時効の意思表示を行ったという確実な証拠が残ります。

通知が相手方に届けば、原則として電話やハガキによる督促は止まります。

ステップ4:時効成立を確認し手続きを完了する

通知を送付した後、相手方から特に反論や訴訟提起がなければ、時効は無事に成立します。

専門家によっては、相手方に連絡を取り、債権原票(借金の契約書など)の返還を求めたり、時効が成立したことの確認を行ったりします。

これにより、問題が完全に解決したことを確認し、一連の手続きは完了です。

駿河台法律事務所への時効援用に関するよくある質問

駿河台法律事務所からの請求や時効援用について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

駿河台法律事務所からの請求は詐欺ではないのでしょうか?

詐欺ではありません。

駿河台法律事務所は、法務省の認可を受けた債権回収会社や金融機関から正式に依頼され、債権の回収を行っている実在の弁護士法人です。

身に覚えがないからといって架空請求や怪しい業者だと自己判断し、無視するのは危険です。

通知書は法的な根拠に基づく正規の督促状であるため、真摯に対応する必要があります。

家族や会社に借金のことが知られてしまう可能性はありますか?

通知を無視し続けると、裁判所から自宅に訴状が届いたり、最終的には給与差し押さえのために裁判所から会社へ連絡がいくため、知られる可能性が高まります。

しかし、時効援用を専門家に依頼すれば、連絡窓口が専門家になるため、本人へのしつこい連絡や自宅訪問は止まります。

早期に専門家へ相談することで、周囲に知られるリスクを大幅に減らせます。

駿河台法律事務所に時効援用が成功した場合、信用情報はどうなりますか?

時効援用が成功すると、その借金の返済義務がなくなるため、信用情報機関(CIC、JICCなど)に登録されている延滞情報も、一定期間の後に削除されるのが一般的です。

これにより、いわゆるブラックリストの状態が解消に向かいます。

ただし、情報の反映には時間がかかる場合があるため、具体的な期間は専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

駿河台法律事務所からの最終通知書は、架空請求ではなく正規の督促です。

無視し続けると、裁判や財産の差し押さえといった法的手続きに発展するリスクがあります。

しかし、最後の返済から5年以上経過しているなど、一定の条件を満たせば「時効援用」によって支払い義務をなくせる可能性があります。

時効の権利を失わないためにも、安易に電話で連絡を取ることは避け、まずは時効援用に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談することが、安全かつ確実な解決への第一歩です。

借金の時効でお悩みなら当事務所の「内容証明作成サービス」

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法的な知識がなくても、専門家の力を借りることで、時効による問題解決を目指せます。

当事務所の内容証明作成サービスについては「内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。

専門家があなたに代わって内容証明郵便を作成・発送します

時効援用の意思表示は、法的に有効な書面を作成し、証拠が残る内容証明郵便で送付する必要があります。

当サービスでは、面倒な書類作成から郵便局での発送手続きまで、すべて専門家が代行します。

ご自身で対応する場合に比べ、時効の更新につながるミスを防ぎ、安全かつ確実に手続きを進めることが可能です。

ただし、本サービスは代理人業務ではないため、司法書士名での通知書作成・交渉は行いませんが、時効の成否に影響はありません。

来所不要!LINEやメールで全国どこからでも依頼が可能です

当事務所のサービスは、遠方にお住まいの方でもご利用いただけるよう、ご来所いただく必要はありません。

お手元に届いた請求書をLINE、メール、またはFAXで送付いただき、お電話で状況をお伺いするだけで手続きを開始できます。

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その理由は、長年の経験と依頼者様に寄り添ったサービス設計にあります。

弁護士事務所からの突然の請求に不安を抱える方々が、安心して新たな一歩を踏み出せるよう、全力でサポートします。

理由①:9,000人以上の借金問題を解決してきた豊富な実績

当事務所は、これまでに9,000人を超える方々の借金問題解決をサポートしてきました。

駿河台法律事務所をはじめ、さまざまな債権回収会社や法律事務所に対する時効援用の実績も豊富です。

多くのケースに対応してきた経験に基づき、それぞれの状況に応じた的確なアドバイスと手続きを提供します。

理由②:時効中断のリスクを回避できる安全で確実な手続き

時効援用で最も避けなければならないのが、不用意な言動による「時効の中断(更新)」です。

ご自身で債権者と連絡を取ると、意図せず債務を承認してしまい、時効の権利を失うリスクがあります。

専門家にご依頼いただければ、債権者と直接やり取りする必要はありません。

安全かつ確実に手続きを進め、時効成立を目指します。

理由③:1社あたり3万円(税抜)の明確で安心な料金体系

当事務所の内容証明作成サービスは、債権者1社あたり3万円(税抜、実費別)という分かりやすい料金体系を採用しています。

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経済的な不安を抱える方でも安心してご相談いただけるよう、明朗会計を徹底しています。

この記事を執筆している司法書士

千葉いなげ司法書士事務所
千葉いなげ司法書士事務所司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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