アイフルから請求書が届いた場合の対処法

長期間滞納していた場合は時効を検討する

サラ金やカード会社の借金にも時効があるので、アイフルの借金を長期間滞納している場合は、時効によって返済しなくてもよい場合があります。

よって、アイフルから以下のタイトルでハガキや催告書が届いたり、電話が来ている場合は、まずは時効かどうかの確認をしてください。なお、利用した借金が旧ライフ分の場合もあります。

主なタイトル

 ☑ 一括返済催告状

 ☑ ご解決に向けて

 ☑ 連絡のお願い

 ☑ 通告書

 ☑ 利息全額免除での一括返済案

 ☑ 優遇処置のご案内

 ☑ 減額和解のご提案

 ☑ 和解債権の催告書

時効になる条件は、最後に返済してから5年以上経過しているかどうかです。もし、時効の場合は最後に返済してから現在に至るまでの損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

時効かどうかを確認するには、アイフルから送られてきた請求書やハガキに「約定弁済期日」「弁済期」という項目があるか確認します。もし、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効の中断に注意する

5年の時効期間が経過している場合でも、借主(債務者)が以下のような行為を取った場合は債務を承認したことになり、時効が中断してしまいます。

ここでいう中断とは一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がすべてご破算になる(つまりリセット)ことを意味します。

時効が中断する行為

 ☑ 和解契約書や示談書にサインする

 ☑ 借主の方から借金の減額をお願いする

 ☑ 電話で今後の返済について話をする

 ☑ 借金の一部を返済する

債務を承認するような行為があると時効が中断するのが原則です。よって、時効の可能性がある場合は、アイフルに連絡をしないようにしてください。

なぜなら、電話をしてしまうと相手のペースで話が進み、時効が中断するおそれがあるからです。もし、電話してしまった方でも時効が中断したとはいえない場合もあるのでまずはご相談ください。

また、請求書に詳しい契約の内容が記載されていなくても、5年以上返済した覚えがないのであれば時効の可能性があるので、そういった場合もアイフルに連絡をしたり、借金の一部を返済するのはやめておいた方が安全といえます。

時効の援用をするには

借金の時効は最終返済から5年の経過で自動的に成立するというものではありません。

なぜなら、時効によって借金の支払い義務をなくしたいのであれば、借主である債務者からアイフルに書面で通知しなければいけないからです。その際は内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

もし、ご自分で通知するのが不安であれば当事務所にご相談ください。利息・損害金を除いた元金が140万円以下であれば代理人として通知をおこないます。

もし、中断事由が判明したような場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行することもできます。

また、アイフル以外の借金の有無、本人の経済状況等を考慮し、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをおこなうことも可能です。

当事務所にご来所できない場合

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂くのが難しい場合、内容証明作成サービスでご対応となります。こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこなうサービスです。

もちろん、最後の返済から5年以上が経過していて、その他の時効中断事由が存在しなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって元金を含めた一切の支払義務がなくなります。

訴状や支払督促が届いた場合の対処法

アイフルからの請求書を放置していると、そのうち裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。

しかし、時効の可能性がある場合は裁判上で主張することで、借金の支払いをしなくてよくなる場合があります。

ただし、訴状の内容から時効の可能性があることが明白であっても、被告である債務者が時効の主張をしない限りは、裁判所が気を利かせて時効の判断をしてくれるということはありません。

よって、被告は指定された期日までに答弁書や督促異議申立書を提出しなければいけません。

時効かどうかの判断は訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」もしくは取引計算書の最終返済日の日付が5年以上前かどうかで確認します。

いずれかが5年以上前であれば時効の可能性があるので、その場合は訴状を放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

ただし、裁判所から送付される定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目があるのですが、ここにチェックを入れてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断するので注意してください。

ご自分で裁判手続きをおこなうことに不安がある場合は当事務所にご相談ください。

認定司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、損害金等を除いた元金が140万円以下であれば裁判手続きまでお任せ頂けます。

訴状を放置した場合

返済ができないからといって訴状を放置してしまうと欠席判決といって原告であるアイフルの請求どおりの判決が出てしまいます。

その場合、時効の主張をしておけば支払う必要のなかった借金であるにもかかわらず、時効の主張をしなかったがために返済義務が発生し、さらに時効が判決から10年間延長されるので要注意です。

よって、時効の可能性があると思われる場合は必ず答弁書で主張しておく必要があります。

債務名義を取られている場合の対処法

最後の返済から5年以上経過している場合でも時効にならない場合があります。

その代表例がすでに判決や支払督促を取られている場合です。過去に裁判上で和解したり、特定調停をしている場合も同様です。

判決や支払督促は債務名義と呼ばれ、債権者が裁判上の手続で債務名義を取得した場合は、その時から時効が10年に延長されます。

よって、すでに債務名義を取られている場合は、少なくとも判決などを取られてから10年以上経過しないと時効とはなりません。

しかし、債務名義を取られてから10年以上経過しているような場合は時効の可能性があるので、判決などを取られたのがいつなのかが重要となります。

この点、債務名義には以下のような事件番号が付くので、その年数からおおよその判断を付けることができます。

債務名義の表示

「千葉簡易裁判所 平成14年(ハ)第○○○○号」

上記の事件番号の年数は平成14年なので、すでに10年以上経過していますから時効の可能性があるといえます。

よって、判決等の債務名義を取られている場合は、事件番号の年数を確認するようにしてください。

いまだ10年以内の場合は支払い義務があるので分割返済をするか、アイフル以外にも借金があるのであれば、それらをまとめて自己破産するというのも選択肢の一つとなります。

当事務所ではこれまでに数多くの債務整理事件を解決しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、アイフルへの時効実績も豊富です。アイフルから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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