新生フィナンシャル(レイク)からの請求と時効援用

新生フィナンシャル(レイク)の請求書が届いた場合の対処法

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新生フィナンシャル株式会社(本社:東京都千代田区外神田)は、個人向け無担保ローン商品のレイクALSAの取り扱いをしている貸金業者です。

もとはGEコンシューマーファイナンス株式会社でしたが、平成21年に社名を新生フィナンシャル株式会社に変更し、現在は新生銀行グループなので、新生銀行カードローンの保証会社もしています。

よって、レイクや新生銀行の借入れを滞納していると、新生フィナンシャルから請求や督促を受けることがあるので、聞いたことがない会社名だから詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

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新生フィナンシャル(レイク)の借金を5年以上返済していない場合は消滅時効の適用がある可能性があります。

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なぜなら、サラ金などの借金は最終返済から5年の経過で時効になるからです。

よって、長期間返済をしていなかったのに突然、催告書やハガキで請求されたり、電話が来ている場合は最後の返済からどのくらい経過しているのか確認してください。

最後の返済時期を確認するには、請求書の中に記載されている「お支払い約定日」をチェックしてください

新生フィナンシャルが新生銀行の保証会社をしている場合は「代位弁済日」という項目を確認します。

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この日付が5年以上前であれば時効の可能性があり、その場合は長年の滞納によって膨れ上がった利息や遅延損害金だけでなく元金についてもすべて支払い義務が消滅します。

つまり、借金がチャラになるということです。

時効が成立する条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 10年以内に新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされていない
  • 5年以内に返済の話をしていない

最後の返済が5年以内であったり、10年以内に新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効にはなりません。

債務名義を取られている場合は時効がそこから10年になるだけでなく、新生フィナンシャル(レイク)から預貯金や給与の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

借金の消滅時効は刑事事件の時効とは異なり、5年の経過とともに自動的に成立するということはありません。

請求を放置しているだけでは新生フィナンシャル(レイク)からの請求が止まりません。

消滅時効の恩恵を受けたいのであれば、借主が新生フィナンシャルに対して書面で通知する必要があり、これを時効の援用といいます。

通知方法に特に制限はありませんが、電話で通知すると相手のペースで話が進み、消滅時効が中断(更新)する危険があるので、内容証明郵便などの書面で通知するのが安全です。

内容証明で通知することで後日のトラブルを防止することができます。

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ご自分で通知するのが不安であれば、当事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合は、消滅時効の中断(更新)事由があるかどうか確認したうえで、当事務所が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

認定司法書士は利息・損害金を除いた元金が140万円以下の借金であれば、依頼者の代理人となって新生フィナンシャルと交渉することができます。

よって、中断(更新)事由が判明して消滅時効の援用ができない場合は、そのまま分割返済の和解交渉をおこなうことが可能です。

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一般的な債務整理では、残っている借金総額を3~5年の分割返済で和解することが多いですが、実際に希望する条件で和解できるかどうかはケースバイケースとなります。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する電話や書面による直接請求が止まる
  • 時効中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる

当事務所にお越し頂くことができない場合は、請求書の画像をLINE、メール、FAXで送って頂くことで、簡単迅速に内容証明郵便の作成と発送までを当事務所が代行いたします。

ご依頼人数5000人以上

こちらのサービスでも最後の返済から5年以上が経過していて、これまでに新生フィナンシャルから裁判を起こされていなければ、当事務所が発送する内容証明郵便によって消滅時効が成立して請求が来なくなります。

自宅にいながら最短1日で手続きが完了するので、まずはお電話やLINE、メールでお問い合わせください。

ご自分のケースと似た事例があれば参考にしてください。

新生フィナンシャルの借金を滞納していると、JICC、CICといった信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が掲載されてしまいます。

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事故情報は原則的に延滞している限り掲載され続けるので、その間はクレジットカードや融資を受けることができなくなります。

消滅時効が成立した場合は事故情報が抹消されますが、そのタイミングがJICCとCICで異なります。

JICCは時効が成立するとすぐに事故情報が抹消されますが、CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまで5年かかります。

これに対して、完済した場合はJICC、CICともに事故情報が抹消されるまで5年かかります。

よって、JICCの事故情報はすぐに抹消されるので、信用情報を早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

消滅時効が成立してから事故情報が抹消されるまでの期間

  • JICC ➡ すぐに抹消される
  • CIC ➡ 5年後に抹消される

請求書に契約内容に関する詳しい記載がなく、単に電話連絡を要求している内容の書面が届いている場合でも、5年以上返済した覚えがないのであれば新生フィナンシャル(レイク)に連絡をするのは控えてください。

なぜなら、債務者(借主)が以下のような債務を承認する行為をおこなってしまうと時効が中断(更新)するからです。

消滅時効の中断(更新)はすでに5年の時効期間が経過している場合でも、借主の債務承認によって発生します。

消滅時効が中断(更新)するというのは、時効が一時停止するという意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされるということです。

よって、借主が一部返済等をした場合は、消滅時効の援用ができなくなるだけでなく、次の時効成立まで5年待つ必要が出てきてしまいます。

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借入金の一部を振り込んでしまったり、支払い義務を認める和解書や示談書にサインをしてしまってすでに返送している場合は完全に消滅時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話で少し話をした程度であれば、必ずしも債務承認に該当するとは限らないので、まずは諦めずにご相談ください。

特に自宅訪問された際にその場で返済の話をしてしまったような場合は、考える時間もないので債務承認には該当せず、その後の時効援用が認められた裁判例があります。

配偶者や同居家族が本人の許可なく話をしても、本人が返済の話をしたわけではないので債務承認には該当しません。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 債務者から借金の減額をお願いする
  • 和解書や示談書にサインする
  • 借金の返済に関する話をする

新生フィナンシャルの請求を無視していると実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。

その場合はセゾン債権回収に訪問調査を委託しているケースもあります。

また、新生フィナンシャルが債権譲渡をしてアルファ債権回収から請求が来ることもあります。

自宅訪問された場合、居留守を使えるのであればわざわざ対応する必要はありません。

玄関先でバッタリ出くわしてしまったような場合は、返済を認めるような発言は一切しないようにしてください。

その場で電話をかけるように言われても極力、相手と話をしないようにしてください。

断れるのであればハッキリと支払う意思がない旨を伝えてその後すぐに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。

新生フィナンシャル(レイク)からの請求を放置していると裁判所から訴状支払督促が届く可能性があります。

訴えられると必ず返済をしなければいけないように思いますが、最終返済から5年以上経過している場合は時効の主張ができるのは裁判をされた場合も同じです。

しかし、訴状の記載から時効の可能性が明白であっても、被告である債務者が裁判上で時効の主張をしない限り、裁判所が独断で時効の判決を出すことはありません。

よって、時効の場合は債務者が自ら裁判上で時効の主張をしなければいけません。

時効かどうかは訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」もしくは取引計算書の最終返済日をチェックし、いずれかの日付が5年以上前であれば答弁書で消滅時効を主張します。

訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れてしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)するのでご注意ください。

ご自分で裁判手続きをおこなうのが不安だったり、忙しくて時間がない場合は当事務所にご相談ください。

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、損害金を除いた元金が140万円以下の請求であれば裁判手続きまでお任せ頂けます。

もし、債務者が時効の主張をせずに訴状や支払督促をそのまま放置した場合、原告である新生フィナンシャルの請求どおりの判決が出ることになります。

判決が確定してしまうと時効の援用ができなくなるだけでなく、時効が10年に延長されます。

判決などの債務名義を取られることによって、債務者は給与や銀行口座を差押えられる危険があります。

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よって、時効の可能性がある場合は、必ず指定された期日までに答弁書や督促異議申立書を裁判所に提出するようにしてください。

時効が成立した場合は、新生フィナンシャル(レイク)が裁判を取り下げますが、その場合は裁判が初めからなかったことになるだけで、新生フィナンシャルが時効で処理する保証はないので、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、新生フィナンシャル(レイク)への時効実績も豊富です。

新生フィナンシャル(レイク)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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