弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると以下のような手続となります。
- 1:債権者への受任通知書の発送
- 通知が届くと債務者への請求は止まります
- 2:債権調査
- 弁護士・司法書士がサラ金業者から今までの取引経過を取り寄せます
- 3:債務確定
- 利息制限法に基づいて引き直し計算をします
- 4:弁済案の作成
- 債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます
- 5:債権者との交渉
- 弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします
- 6:返済の開始
- 各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します
任意整理は裁判所を利用しませんので、費用は弁護士・司法書士への報酬と実費(郵送料、通信費など)なります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり4万円程度だと思います。
例) 債権者が5社の場合 4万円×5社=20万円
債務整理を弁護士・司法書士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。
