注)金額はいずれも税込表示です
回収額の21%
- ※着手金は頂いておりません。
- ※報酬は回収した過払い金で精算しますので、ご依頼者から直接、お支払いをして頂くことはありません。
- ※訴訟の場合は、裁判所へ1回出廷につき8400円が加算されます。
- ※訴訟により回収した場合、請求額により数千円から数万円の印紙・切手代がかかりますが、当事務所が立て替えて最後に過払い金で精算します。
(例)
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(1)訴訟しないで100万円回収した場合
報酬総額⇒21万円、ご依頼者への返金額⇒79万円 -
(2)訴訟して100万円回収した場合(裁判所への出廷2回、印紙代1万5000円の場合)
報酬総額⇒24万1800円
(内訳:過払金報酬21万円+裁判所出廷費用1万6800円+印紙代1万5000円)
ご依頼者への返金額⇒75万8200円
基本料金:債権者1社につき2万9400円
成功報酬:(1)債務を減額できた場合(減額報酬):減額分の10.5%
(2)過払金を回収した場合(過払金報酬):回収額の21%
- ※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知書を送って請求を止めますので、当事務所が各債権者と和解を締結するまでの一定期間は返済がストップします。
- ※基本料金を含めて分割払いが可能です。
- ※多額の過払い金の回収が見込める場合は、ご依頼者から報酬のお支払いをして頂かなくて済む場合もあります。
(例)
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(1)A社の借入残高50万円が、任意整理をしたことにより20万円に減少した場合
報酬総額⇒6万0900円
(内訳:基本料金2万9400円+減額報酬3万1500円) -
(2)A社の借入残高20万円が、任意整理をしたことによりすべてなくなり、逆に30万円の過払い金を訴訟しないで回収した場合
報酬総額⇒11万3400円
(内訳:基本料金2万9400円+減額報酬2万1000円+過払金報酬6万3000円)
ご依頼者への返金額⇒18万6600円
21万円
- ※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知を送って請求を止めますので、返済をする必要はなくなります。
- ※分割払いが可能です。
- ※免責が認められても追加料金はありません。
- ※この他に裁判所費用として1万5000円程度が必要です。
- ※破産管財人事件の場合は、20~30万円の管財人費用が別途かかります。
- ※収入が一定水準以下の方は、法テラスの立替制度が利用できます。法テラスを利用した場合、法テラスから当事務所へ報酬金として10万1000円が入金され、ご依頼者は法テラスが立て替えた10万1000円を毎月5000円~1万円の分割で法テラスに支払います。
住宅ローンがない場合:26万2500円
住宅ローンがある場合:31万5000円
- ※ご依頼された場合は、各債権者に受任通知を送って請求を止めますので、個人再生の手続中(10ヵ月前後)は返済が一時的にストップします。
- ※分割払いが可能です。
- ※再生計画が認められても追加料金はありません。
- ※この他に裁判所費用として1万5000円程度が必要です。
- ※千葉地裁(支部を含む)では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任されますが、この再生委員の費用として15~20万円程度かかります(分割払い可能)。
