公開日: 2024年12月24日 | 最終更新日:2026年9月21日

突然、引田法律事務所という聞き慣れない名前から通知書が届き、詐欺ではないか、どう対応すればよいかと不安に感じていませんか。
この記事を読めば、届いた通知書が「時効の援用」によって支払いを免除できる可能性があるか判断し、専門家に相談すべきか、あるいは無視しても良いのかという最終的な対応方針を決定できます。
この記事でわかること
- 引田法律事務所の正体と身に覚えのない請求が届く理由
- 時効の権利を失うことになる通知書が届いた後のNG行動
- 借金の支払い義務がなくなる「時効の援用」が成立する3つの条件
- 専門家へ相談し内容証明郵便で通知する、確実な時効援用の進め方
弁護士法人引田法律事務所とは?なぜ身に覚えのない請求が届くのですか?
弁護士法人引田法律事務所とは、債権回収を専門的に扱う実在する法律事務所です。
消費者金融や信販会社、債権回収会社などから委託を受け、長期間返済されていない借金の回収業務を行っています。
そのため、直接借りた覚えのない会社名で請求が届くことがありますが、これは元の債権が譲渡されたり、回収業務が委託されたりした結果です。
身に覚えがないからと無視せず、正規の請求である可能性を念頭に置いて慎重に対応する必要があります。
引田法律事務所は実在する正規の弁護士法人です
引田法律事務所とは、架空請求などを行う悪質な業者ではなく、弁護士会に正規に登録された弁護士法人です。
代表弁護士は引田紀之氏で、事務所の住所は東京の日本橋にあります。
主な業務として、借金の回収(債権回収)を手がけており、法的な手続きに則って督促状の送付や、場合によっては訴訟手続きを行っています。
そのため、この事務所からの通知を詐欺だと決めつけて無視するのは非常に危険です。

請求の主な背景|日本保証やパルティール債権回収等から債権回収業務の委託
引田法律事務所から請求が届く主な背景には、債権者からの債権回収業務の委託があります。
例えば、株式会社日本保証が引き継いだ旧武富士の債権や新生フィナンシャル(旧レイク)などの大手消費者金融、さらに楽天カードがパルティール債権回収に譲渡した債権、リベラルアセットといった会社が譲り受けた家賃の回収を代理人として行っているのです。
したがって、過去にこれらの会社から借金をし、返済が滞っている場合に、引田法律事務所から簡易書留や通知が青い封筒で届くことがあります。

通知書が届いても絶対にしてはいけない行動とは何ですか?
引田法律事務所から通知書が届いた際に、絶対にしてはいけないのは「安易に連絡し、債務の存在を認めること」です。
たとえ少額でも支払いの意思を見せたり、返済計画について相談したりすると、時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。
身に覚えがない、あるいは古い借金で時効が成立している可能性がある場合は、不用意な言動は避け、まずは冷静に専門家へ相談することが重要です。
通知書を無視し続けるのもリスクがありますが、焦って行動するのは得策ではありません。
引田法律事務所に安易に電話で連絡する
通知書に記載されている電話番号に安易に電話で問い合わせをするのは避けるべきです。
電話口で担当者と話す中で、無意識のうちに借金の存在を認めるような発言をしてしまうリスクが高いからです。
例えば、本人確認に応じたり、支払いについて相談したりするだけで、後々「債務を承認した」と主張されかねません。
引田法律事務所から電話があった場合も同様に、慎重な対応が求められます。

時効の権利を失う「債務の承認」に該当する言動
時効の権利を失う「債務の承認」とは、債務者が借金の存在を認める行為全般を指します。
具体的には、「支払いを少し待ってほしい」「分割での支払いなら可能だ」「和解をしたい」といった返済に関する申し出が典型例です。
また、借金の金額や内容について質問するだけでも、会話の流れによっては債務を認めたと解釈される恐れがあります。
このような言動は、時効期間がリセットされる(時効の更新)原因となるため、厳に慎まなくてはなりません。

借金の一部だけでも支払ってしまう
たとえ1円であっても、借金の一部を支払う行為は、債務の存在を認めたことになり、時効の援用ができなくなります。
「とりあえず少額だけ支払って場を収めよう」という考えは非常に危険です。
一部の支払いを行うと、その時点で時効は更新され、そこから新たに5年または10年が経過しない限り、時効を主張する権利は失われます。
分割での支払いを持ちかけることも同様の結果を招くため、支払いには一切応じないでください。

借金の支払いが不要になる「時効の援用」とは何ですか?
「時効の援用」とは、借金の消滅時効が完成している場合に、「時効の利益を受けます」という意思を債権者に対して表示することです。
法律上、時効期間が経過しただけでは自動的に借金の支払い義務はなくなりません。
債務者自らがこの意思表示をすることで、初めて法的に支払い義務が消滅します。
この手続きを行わない限り、債権者は請求を続けることができ、裁判を起こされる可能性も残ります。
したがって、時効の条件を満たしている場合は、速やかに援用手続きを行う必要があります。

【診断】時効援用が成立する3つの条件をチェック
引田法律事務所からの請求が、消滅時効の援用によって支払い不要になる可能性があるか、以下の3つの条件で確認できます。
これらの条件は、時効を主張するための基本的な要件であり、一つでも満たしていない場合は時効の援用が認められない可能性が高まります。
ご自身の状況と照らし合わせて、慎重に判断してください。
条件①:最後の取引から5年以上が経過している
消費者金融やクレジットカード会社からの借金の場合、原則として最後の返済日や借入日から5年以上が経過している必要があります。
これが消滅時効の期間です。
通知書に記載されている「最終取引日」や「支払の催告に係る弁済期」などを確認し、その日付から5年以上過ぎているかが最初のチェックポイントとなります。
ただし、過去に裁判をされている場合は期間の計算が異なるため注意が必要です。

条件②:過去10年以内に裁判を起こされていない
過去10年以内に債権者から訴訟や支払督促といった裁判上の請求をされていないことも重要な条件です。
もし裁判を起こされ、判決が確定したり支払督促が確定したりしている場合、時効期間はその時点から10年に延長されます。
過去に裁判所から書類が届いた記憶がないか、よく思い出してみてください。
給与などの差し押さえ(強制執行)をされたことがある場合も、時効は更新されている可能性が高いです。

条件③:債務の存在を認める発言をしていない
最後の取引から5年以上が経過していても、その期間中に借金の存在を認める言動(債務の承認)があった場合は、時効期間がリセットされてしまいます。
例えば、債権者に対して「少しだけ払います」と言ったり、返済猶予を願い出る書面に署名したりしたケースがこれに該当します。
引田法律事務所から連絡があった後も、安易な発言は避けるべきです。

青やオレンジ色の封筒を無視し続けると、最終的にどうなりますか?
引田法律事務所から届く青やオレンジ色の封筒に入った督促状や催告書を無視し続けると、事態は段階的に深刻化します。
最初は電話や郵便によるしつこい督促が続きますが、それでも対応しない場合、法的手続きへ移行します。
最終的には裁判所を通じて訴状や支払督促が送付され、それをさらに放置すると、預金口座や給与の差し押さえといった強制執行に至るリスクがあります。
時効の可能性があるからといって、無視を決め込むのは賢明な策ではありません。
電話や郵便による督促が頻繁になる
通知書を無視していると、引田法律事務所からの督促はより頻繁かつ、しつこいものになる可能性があります。
自宅や携帯電話への連絡のほか、ショートメール(SMS)、新たな督促状や催告書がハガキや封書で繰り返し届くようになります。
これは、債務者にプレッシャーをかけ、連絡を取らせようとするための手段です。
精神的な負担が大きくなるだけでなく、家族に借金の存在を知られてしまうきっかけにもなり得ます。

裁判所から訴状や支払督促が送付される
電話や郵便での督促に応じない場合、引田法律事務所は次の段階として法的手続きに着手します。
具体的には、簡易裁判所に訴訟を提起したり、支払督促の申し立てを行ったりします。
申し立てが受理されると、裁判所から「特別送達」という特殊な書留郵便で「訴状」や「支払督促」といった正式な書類が自宅に届きます。
この郵便を無視すると、相手方の主張が全面的に認められてしまうため、絶対に対応が必要です。

給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)に至るリスク
裁判所からの訴状や支払督促を無視し続けると、債権者の勝訴が確定し、「債務名義」が取得されます。
債務名義とは、強制執行を法的に許可する文書のことです。
これに基づき、債権者は裁判所を通じて差し押さえの申し立てが可能になります。
差し押さえの対象は、預金口座や給与、不動産など多岐にわたります。
特に給与が差し押さえられると、勤務先に裁判所から通知が届くため、借金の事実が知られてしまうことになります。
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時効の援用を成功させるには、具体的にどうすればよいですか?
時効の援用を成功させるためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。
まずは慌てずに届いた通知書の内容を精査し、時効の可能性があるかを見極めます。
その上で、自分だけで判断せずに弁護士や司法書士といった専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
最終的には、専門家を通じて証拠が残る内容証明郵便で「時効援用通知」を相手方に送付するのが最も確実な方法となります。
まずは届いた通知書の内容を詳しく確認する
最初にすべきことは、届いた督促状や催告書などの通知書を隅々まで確認することです。
特に「支払の催告に係る債権の弁済期」「契約年月日」「元の債権者名」といった情報は、時効が成立しているかどうかを判断する上で重要な手がかりとなります。
また、請求額の内訳(元金、利息、遅延損害金)も見ておきましょう。
ただし、書類の内容だけで自己判断するのは危険なので、あくまで専門家に相談するための情報整理と位置づけてください。

弁護士や司法書士など時効援用に詳しい専門家へ相談する
時効の条件を満たしている可能性があると判断した場合、次は速やかに専門家へ相談しましょう。
相談先としては、債務整理や時効援用の実績が豊富な弁護士や司法書士が適しています。
無料相談を受け付けている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみてください。
専門家は、通知書の内容やこれまでの経緯を法的な観点から分析し、時効援用が可能かどうかを正確に判断してくれます。

専門家から内容証明郵便で「時効援用通知」を送付してもらう
時効の援用は口頭でも可能ですが、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、証拠が残る内容証明郵便で行うのが一般的です。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
この手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、法的に不備のない文書を作成し、確実に相手方へ送付してもらえます。
専門家が代理人となることで、その後の相手方とのやり取りもすべて任せることが可能です。

来所不要で専門家が時効援用をサポート「内容証明作成サービス」のご案内
引田法律事務所からの突然の請求にお困りの方へ、専門家が時効援用手続きを代行する「内容証明作成サービス」をご紹介します。
このサービスを利用すれば、ご自身で煩雑な手続きを行うことなく、借金の支払い義務を消滅させられる可能性があります。
来所不要で全国どこからでもご依頼いただけるため、遠方にお住まいの方や、日中お忙しい方にも適した解決策です。
まずは専門家である弁護士や司法書士に相談することが問題解決の第一歩です。
時効援用の内容証明作成サービスについては「時効援用の内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。

専門家が時効を主張する内容証明郵便の作成と発送を代行します
当事務所の「内容証明作成サービス」では、専門家が依頼者様に代わって、時効の成立を主張する内容証明郵便の作成をサポートします。
これにより、時効の意思表示を適切に行うための文書作成が可能です。
ご自身で郵便局へ足を運んだり、文面を考えたりする手間は一切かかりません。

全国対応でLINEやメールから相談・依頼が可能です
当サービスは日本全国に対応しており、事務所へご来所いただく必要はありません。
お手元の請求書などをスマートフォンで撮影し、LINEやメールで送っていただくだけで、ご相談からご依頼まで完結します。
電話での問い合わせももちろん可能です。
遠方にお住まいの方でも、移動の時間や交通費を気にすることなく、気軽に専門家のサポートを受けられます。

費用は1社あたり3万円(税抜)からの明確な料金体系です
当サービスの費用は、債権者1社あたり3万円(税抜、実費別途)という分かりやすい料金体系です。
高額な費用が不安で専門家への相談をためらっている方にも、安心してご利用いただけます。
正式なご依頼の前に、時効援用の見込みや手続きの流れ、総額の費用について丁寧にご説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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なぜ当事務所の「内容証明作成サービス」が選ばれるのか
当事務所の「内容証明作成サービス」が多くの方に選ばれるのには、豊富な実績と依頼者様の負担を徹底的に軽減する仕組みがあります。
単に内容証明郵便を作成するだけでなく、長年の経験に基づき、時効成立の可能性を慎重に見極めた上で手続きを進めます。
専門家である司法書士が介在することで、安心して借金問題の解決を目指すことが可能です。

9,000人以上の借金問題を解決してきた豊富な時効援用サポート実績
当事務所はこれまでに9,000人以上の方からご依頼いただき、時効の援用をはじめとする借金問題(債務整理)を解決へと導いてきました。
引田法律事務所だけでなく、様々な債権回収会社や法律事務所からの請求に対応してきた実績があります。
この豊富な経験に基づき、それぞれのケースに応じた最適なサポートを提供できるのが、当事務所の最大の強みです。

面倒な手続きは一切不要!ご自身で郵便局へ行く必要はありません
内容証明郵便の作成と発送には、文字数や書式の厳格なルールがあり、手続きも平日の郵便局窓口に限られるなど、一般の方には非常に手間がかかります。
当サービスをご利用いただければ、これらの面倒な手続きはすべて当事務所が代行します。
依頼者様は専門家からの連絡を待つだけでよく、ご自身の時間や労力を一切割く必要はありません。

時効の更新事由がないか事前にしっかり確認するため安心です
時効の援用を主張する前には、過去に裁判を起こされていないかといった「時効の中断(更新)事由」の有無を確認することが極めて重要です。
当事務所では、ご依頼者様からの聞き取りなどを通じて、これらのリスクがないかを事前にしっかりと確認します。
万が一、時効が成立しない可能性が高いと判断した場合は、その旨をご説明し、別の解決策を提案することも可能です。

引田法律事務所の時効援用に失敗しなかった成功事例
当事務所の内容証明作成サービスによって、引田法律事務所に対する時効援用が成功したケースをご紹介します。
どうしてよいかわからない方は、お一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。
【相談内容】
大阪府にお住まいの方から弁護士法人引田法律事務所から「受任通知書」が届いたとご相談がありました。
確かに、大昔に武富士から借金をしたことがあり、返済が途中で終わったままになっているかもしれないとのことでした。
今回の請求書では、合計残高が利息などを含めると約240万円まで膨れ上がっており、とても払えるような金額ではないのでどうにかならないものかと困っておられました。
支払わずに済むのであれば、それに越したことはないが、払わなければいけないのであれば減額はしてもらえるのか気にされていました。
自分で引田法律事務所に時効援用して失敗するのが不安で、当事務所にご連絡をいただきました。
【解決方法】
受任通知書が届いた際にチェックするポイントは【ご契約内容】の「支払の催告にかかる債権の弁済期」です。
ここの日付が滞納が始まったころの日付になっています。
今回は1993年だったので、実に30年以上前から滞納していることがわかりました。
次は、裁判の有無です。
いくら30年以上前から滞納していても、10年以内に裁判を起こされて判決を取られていると時効がそこから10年延長してしまいます。
しかし、日本保証の場合は通知書を見ても裁判の有無は一切記載されていません。
よって、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことがなければ、時効の可能性があると判断します。
そこで、ご本人に確認をしたところ、これまでに裁判所から書類が届いたような記憶は一切ないとおっしゃっていました。
最後は債務承認による時効の更新(中断)です。
今回は滞納をしてから30年以上経過していて、その間に携帯番号も変わっていたので、日本保証や引田法律事務所から電話はかかってきていないとのことでした、
また、引田法律事務所に電話をする前に、当事務所にご相談を頂いたので債務承認による時効の更新は問題なしです。
以上の状況を踏まえて検討した結果、今回は裁判がないと断定はできませんが、時効の可能性は高いと思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に宛てて発送をしました。
日本保証の案件では、10年以内に裁判を起こされているなどの理由で時効にならない場合は、通知を送ってから1か月以内に引田法律事務所から理由が記載された回答書が届きます。
よって、時効の通知を送ってから1か月ほど様子を見て、引田法律事務所から回答書が届かなければ時効が成立したということになります。
今回は遠方からのご依頼であったため、当事務所が代理人にはならずに、内容証明の発送までをおこないました。
その後、1か月程度様子を見ましたが、引田法律事務所から回答書が届くこともなく、それ以降は請求も来なくなったので、無事に時効が成立させることができました。
これによって、滞納している間に膨らんだ240万円近くの借金が消滅し、心配していた引田法律事務所に対する時効援用も失敗せずに済み、ご本人様にも安心して頂けました。
【アドバイス】
今回はご本人が引田法律事務所に電話をする前に当事務所に相談をされたので無事に解決できましたが、もし、相談をされる前に引田法律事務所に連絡を入れていたら結果はまったく異なるものになります。
時効の通知を送っても引田法律事務所から債務承認を理由に時効を受けつけてもらえません。
引田法律事務所のホームページには「WEB返済申し込み」というページがあり、以下のような記載があります。
スマホでもカンタン 分割返済手続き
WEB申込は24時間受付!電話や対面のやり取り不要
引用元:弁護士法人引田法律事務所のホームページ
一見すると、スマホやパソコン上で分割返済手続きの申し込みができ、電話も不要なので非常に便利で親切な対応と思ってしまいます。
しかし、今回のように日本保証(旧武富士)の請求では、ほとんどの場合で時効期間が経過しているので、安易にWEB申込みをしないようにご注意ください。
「返済申し込みフォーム」では「分割」と「一括」のどちらかを選択する必要があり、「毎月の返済日」「毎月の返済希望額」は必須項目になっています。
つまり、債務承認をしないと返済申し込みフォームを送信できないようになっているのです。
そして、返済申し込みフォームを送信してしまうと、債務承認によって時効が更新(リセット)されて、それが証拠としてハッキリと残るわけです。
そうなると、あとから時効の援用をおこなっても、引田法律事務所から債務承認による時効の更新を主張されてしまい、時効を受け付けれてもらえません。
裁判を起こされた場合は、引田法律事務所から送信された申し込みフォームの画面をプリントした物を証拠として提出されると、裁判所が債務承認があったと認定する可能性は高いと思われます。
よって、引田法律事務所から受任通知書が届いても、安易に電話をしたり、WEB申込をしないようにご注意ください。
引田法律事務所からの請求に関するよくある質問
引田法律事務所からの請求について、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。
突然の通知に「怪しい」と感じたり、どう問い合わせるべきか迷ったりするのは当然のことです。
ここでは、相続に関する通知や時効成立後になぜ連絡が来るのか、専門家への依頼費用など、具体的な質問への回答を通じて、適切な対応方法を解説します。
引田法律事務所から突然「相続確認ご協力のお願い」が届いたのですが、これは何ですか?
亡くなった親族の借金について、法定相続人であるあなたに支払い義務があるかを確認する通知です。
借金も相続の対象となるため、相続放棄の手続きをしない限り、返済義務を負う可能性があります。
身に覚えがなくても無視せず、家庭裁判所で相続放棄を検討するか、専門家に相談してください。

昔の借金で時効が成立しているはずなのに、引田法律事務所から連絡が来るのはなぜですか?
時効期間が過ぎても、債務者が「時効を援用します」という意思表示をしない限り、借金の支払い義務は消滅しません。
債権回収を委託された法律事務所は、援用されるまでは請求する権利があります。
そのため、時効が成立していると思われる場合でも、正式な手続きを踏むまで連絡が来続けます。

時効の援用を専門家に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?
費用は事務所によって異なりますが、債権者1社あたり数万円程度が相場です。
例えば、当事務所の「内容証明作成サービス」では、1社あたり3万円(税抜)で手続きを代行しています。
多くの事務所で無料相談を実施しているので、まずは問い合わせて見積もりを確認することをおすすめします。
まとめ
引田法律事務所とは、債権回収を専門とする正規の弁護士法人であり、同事務所からの通知書は無視してはいけません。
しかし、最後の取引から5年以上経過しているなど、一定の条件を満たせば「時効の援用」によって支払い義務をなくせる可能性があります。
安易に連絡を取ると時効の権利を失うリスクがあるため、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
- 千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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