債務整理と保証人の問題
債務整理をすると保証人に迷惑がかかるのか
保証人には正直に事情を話しましょう
債務者本人が債務整理をしても、保証人には影響ありませんので債権者は保証人に請求をすることになります。債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
債務者の他に連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。よって、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を躊躇しても何の解決にもなりません。
ですから、自分が債務整理をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も債務整理をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。
友人が勝手に健康保険証を持ち出して借金をした場合に支払義務はあるのか
名義の無断使用なので支払い義務はない
お金を借りるには、貸主(サラ金業者)と借主(あなた)が金銭消費貸借契約を締結する必要があります。
しかし、今回の場合は名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないため、当然支払い義務はありません(これは、友人に限らず第三者に盗まれた場合も同様です)。
よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、友人が勝手に健康保険証を利用してあなた名義で借金をした事情を説明して、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。
それでも、ダメならば債務不存在確認訴訟を提起するのがいいでしょう。
現状では、サラ金業者は健康保健証などの呈示があれば貸付をしてしまいますので、健康保健証はしっかりと管理しましょう。
騙されて保証人になった場合でも支払義務はあるのか
騙された相手によって異なる
サラ金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。
しかし、友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。
これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者(債権者)との契約だからです。よって、保証人になってしまったことで支払いができなくなったのであれば、速やかに債務整理をする必要があります。
友人に勝手に保証人にされた場合には支払義務はあるのか
勝手に保証人にされても支払義務はない
保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が連帯保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。
通常は、契約書や借用書の連帯保証人欄に署名・押印することによって連帯保証契約は成立しますが、場合によっては、サラ金業者が連帯保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。
このような場合はたとえ電話であっても連帯保証人になることを承諾したのであれば保証人としての責任を負いますので注意して下さい。
なお、貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。
いずれにせよ、連帯保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全といえますが、すでに連帯保証人になってしまっている方で、支払いが困難である場合は速やかに債務整理をされるのがよいでしょう。
保証人として支払ったお金を債務者から取り返すことはできるのか
求償権を行使すれば本人から回収できるが・・・
連帯保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。
また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。
しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。
なお、主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。
保証人になったが支払えない場合はどうしたらいいのか
保証人も債務整理をする必要がある
保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。
もし、債務者が債務整理をしても保証人には影響がないので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。