個人再生手続きの流れ・費用
手続きの流れ
個人再生の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。
1:地方裁判所への申立て
この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります
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2:再生手続開始決定
申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります
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3:債権額の確定
債権額に異議がある場合は異議を述べることができます
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4:再生計画案作成
申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します
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5:書面決議または意見聴取
給与所得者等再生手続では書面決議はありません
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6:再生計画の認可
裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します
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7:返済開始
再生計画案に従って債権者へ返済を開始します
費用
個人再生の費用は他の債務整理と比べても一番高いのが実情です。
まず、申立手数料として収入印紙が1万円かかり、予納金と切手代で1万5000円程度かかります。
さらに、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、その場合は別途15~25万円程度かかる場合があります。個人再生委員が選任されるかどうかや、選任された場合の費用については裁判所によって異なります。
裁判所によっては司法書士等が関与した申立ての場合には個人再生委員が選任されない場合もありますが、千葉地裁管轄の裁判所では司法書士関与の申し立てには、すべて再生委員が選任される運用です。
また、個人再生手続きは債務整理手続きの中でも一番複雑な手続きなので、通常は司法書士等の専門家に依頼することになると思いますが、その場合は別途報酬がかかります。
報酬は事務所によって多少の違いはあると思います。千葉いなげ司法書士事務所では、住宅ローンなしは25万円、住宅ローンありは30万円(いずれも税抜き)となっています(分割払い可)。
個人再生を司法書士等の専門家に依頼する場合には、事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。