個人再生とは
比較的新しい救済方法
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。 そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状です。
この手続きは、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。
なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
マイホームを維持したまま借金を整理できる
個人再生は住宅ローン特則を活用することによって、マイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。
ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。よって、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。
自己破産との違い
自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いません。
これに対して、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。
さらに、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
以下に、自己破産と個人再生の違いを簡単に表にしておきます。
自己破産 | 個人再生 |
借金は原則として全額免責される | 借金は大幅に減額されて原則3年で返済 |
負債総額に制限なし | 負債総額は5000万円以下 (住宅ローンは除く) |
無収入でも申立て可能 | 継続的な収入の見込みがないとダメ |
資格制限あり | 資格制限なし |
免責不許可事由あり (ギャンブル・浪費など) | 免責不許可事由なし |
住宅などの資産は処分される | 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。 他の財産も処分されない |