債務整理をするとクレジットカードはどうなる?おすすめの手続きは?

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かつて、日本には多重債務者が200~300万人はいるといわれていましたが、司法書士への簡裁代理権付与や広告制限の撤廃によって、一昔前に比べれば司法書士などの専門家に容易にアクセスることができるようになったため、多重債務者もかなり減少しました。

しかし、借金を抱えている方の中には、いまだに自殺や夜逃げをする方がいるのも現実で、司法書士などの専門家による救済が、必ずしもすべての方に行き届いているとはいえません。

どんなに借金を抱えていても解決できない借金はありませんので、ご自分一人で悩まずに司法書士などに相談されることをお勧めします。

債務整理を言い換えれば借金整理といえます。

つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。

ここからは個人(自営業を含む)の債務整理を前提に説明します。

まず、債務整理を分類すると以下の4種類に分けることができます。

債務整理の種類

1.自己破産

自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思いますが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないのが現状です。

➡ さらに詳しく(自己破産)

2.個人再生

この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度といえます。

自己破産に比べるとまだまだ一般の方には馴染みがない手続きです。

➡ さらに詳しく(個人再生)

3.任意整理

司法書士などが裁判所を利用せずに債権者との話し合いで返済方法を決めていく手続きです。

➡ さらに詳しく(任意整理)

4.特定調停

この制度が始まったのは平成12年7月で、一時期は利用件数が増加しましたが、司法書士に簡裁代理権が付与されてからは利用件数が減少しています。

特定調停は裁判所を利用した任意整理といえ、司法書士などに依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。

➡ さらに詳しく(特定調停)

これまでの説明で債務整理には4つの種類があることが分かりました。

しかし、この4種類の債務整理のどれを選択したら分からないという方がほとんどだと思います。

たしかに、どの債務整理が一番適しているのかを判断するには相当の法律の知識が必要となりますし、専門家でさえその選択に迷う場合もありますので、借金でお悩みの方は当事務所にご相談ください。

債務整理には 任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類がありますが、それぞれ特有のメリット・デメリットがあります。

債務整理をする場合は、各種手続きの特徴を把握した上でどの手続きがベストであるかを判断する必要がありますが、事案によっては司法書士などの専門家でも判断が難しい場合があります。

よって、支払いが困難で債務整理を検討されている方は、できるだけ速やかに司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

任意整理

メリットデメリット
・裁判所を通さないで司法書士が債権者と和解をするため債務者の負担が一番軽い・5~10年程度は信用情報がいわゆるブラックになる
・司法書士に任意整理の依頼をすることによってすぐに請求が止まる・強硬な債権者だと稀に和解が成立しないことがある
・将来利息がカットされる
・自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知れることはない
・自己破産のような資格制限がない
・自己破産と個人再生では全債権者を漏れなく対象に入れて手続きをしなければいけないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる
・過払金が発生していた場合は回収してもらえる

個人再生

メリットデメリット
・住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む・5~10年程度はブラックリストに載ってしまう
・負債が原則5分の1にカットされる(ただし、最低返済額は100万円)・官報に掲載される債務整理の中で一番手続きが複雑なため、手間と時間がかかる
・自己破産のような資格制限がない・任意整理のように一部の債権者を除外することができない
・ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
・保険や自動車を処分しないで済む
・申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)

自己破産

メリットデメリット
・借金の支払義務が一切なくなる・5~10年程度はブラックリストに載ってしまう
・客観的に支払不能であれば誰でも利用可能・マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される
・申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)・一定の資格制限がある
・ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがある
・官報と破産者名簿に掲載される

特定調停

メリットデメリット
・任意整理と同様に一部の債権者を除外できる・調停が成立すると判決と同じ効力があるので、調停成立後に支払いが遅れると差し押さえをうける可能性がある
・手続き的にそれほど難しく無いので専門家に依頼する費用がない場合でも利用可能・過払い金が発生していても裁判所は過払い金の回収まではしてくれない
・ギャンブルや浪費が原因でも利用可能・5~10年程度はブラックリストに載ってしまう
・将来利息はカットされる
・裁判所が間に入るので、債務者本人が債権者と交渉をする必要がない
・自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはないので第三者に知られることはない
・自己破産のような資格制限がない
・申立後は債権者の請求が止まる

家族に内緒で債務整理できるのか?

債務整理をしても債権者や裁判所から家族に直接連絡がいくことはありません。

ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、債務者のみが債務整理をしても債権者から連帯保証人である家族に請求がいくことになります。

自己破産や個人再生の場合、裁判所から同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の資料の提出を求められるので、家族に内緒で債務整理できるという保証はないといえます。

無理に隠してあとでばれてしまうよりも、最初から正直に話をして家族全員で債務整理を乗り越える方がよいでしょう。

同居していない家族であれば、連帯保証人でない限り、債務整理をしたことが知られることはまずないといえます。

サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきます

サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はありません。

その根拠として、民法761条『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。

そこでは『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。

ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことです。

よって、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。

土地建物の売買なども一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。

サラ金業者から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくあります。

仮に、実際にそのように使った場合でも、

『サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと』

『妻に夫の借金の支払を請求するならば業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと』

『サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う』

などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。

以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、その旨をきちんと業者に伝えた上で、夫が現状のままでは支払えそうにないのであれば早めに債務整理をする事が重要です。

それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。

内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし、監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。

離婚すれば夫(妻)の借金の支払義務はなくなるのか?

夫婦であっても原則的には自分が連帯保証人になっていない限り法的な支払義務はありません。

これに対して、連帯保証人になってしまっている場合は、たとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまうので支払義務があります。

したがって、連帯保証人になっている場合は、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはないので支払いができそうにないのであれば早めに債務整理をするのがよいでしょう。

夫の死亡で相続人は借金を支払わなければいけないのか?

債務者である夫(妻)が死亡した場合は、生存中とは異なり連帯保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻(夫)や子供は借金を相続するので注意が必要です。

ただし、いったんは相続しますが、放棄することもできます。

つまり、相続人は被相続人(亡くなった人)の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます(民法915条、938条)。

ですから、夫(妻)が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがよいでしょう。

相続放棄をしないまま期限を過ぎてしまった場合は相続人に支払義務が承継されますが、現状の収入では支払いができそうにないのであれば速やかに債務整理をするのがよいと思われます。

家族のした借金は他の家族に支払義務があるのか?

よくサラ金業者が債務者の家族に支払請求をすることがありますが、連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であっても他の家族に法的な支払義務はありません。

そもそも、サラ金業者が支払義務のない親族などに対して支払請求をすることは貸金業規正法に関する金融庁の事務ガイドラインで禁止されており、取立ての仕方によっては貸金業規正法の取立規制に違反することにもなります。

ですから、支払義務がないにもかかわらず債務者の家族が取立てを受けた場合は、業者に対して取立てを止めるよう警告する内容証明郵便を出すのがいいでしょう。

よく、本人が可愛そうだからといって家族が借金を代わりに支払うことがありますが、本人がそれに甘えてしまい以降も借金を繰り返すことが少なくありません。

ですから、本人のことを考えれば厳しいようですが本人の力で借金を返済させるか、それが無理であれば債務整理させる方が本人の更正のためになると思います。

子供(未成年)のした借金は親に支払義務があるのか?

子供がいくら借金をしようとも、親がその連帯保証人になっていない限り、支払義務は全くありません。

よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。

貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。

それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。

そもそも、未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。

よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。

未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。

お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。

しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。

そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。

成年になった子供が借金をしてしまった場合も親が連帯保証人でない限りは支払義務はありません。

よって、子供が自分で借金を返せそうになくても安易に援助したりはせずに、自分自身の行動に責任を持たせる意味でも、子供自身が債務整理をして解決するのがよいと思われます。

債務整理をすると会社にばれてしまうのか?

債務整理のうち任意整理であればまず、会社にばれることはないと思われます。

次に、自己破産や個人再生ですが、こちらは任意整理と違い裁判所を通した手続きとなりますが、裁判所から会社に連絡がいくことはないので、通常であればばれることはありません。

自己破産や個人再生の申立て後であれば、債権者から会社に取り立ての連絡がいくこともありません。

しかし、司法書士に債務整理の依頼をしていない場合は、債務者本人が自己破産や個人再生の申立てを裁判所にするまでの間は債権者から会社に連絡がいくことがあるので、そこからばれる可能性がありますし、給与の差押えをされれば当然、会社の知るところになります。

そういった不安があるのであれば、司法書士などの専門家に債務整理の依頼をすることを検討してみるのがいいでしょう。

司法書士に債務整理の依頼をした場合、直ちに全債権者に受任通知書を送りますが、受任通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されているので、会社にばれることもまずありません。

債務整理をすると会社を辞めなければいけないのか?

債務整理のうち任意整理は裁判所を通した手続きではありません。

よって、会社にばれることも原則的にないので、会社を辞める心配もありません。

次に、自己破産と個人再生ですが、こちらは裁判所を通した手続きですので官報に掲載されます。

そのため、会社にばれる可能性はゼロとはいえませんが、官報を見る人はほとんどいませんし、自己破産や個人再生をしても戸籍や住民票に掲載されることはないので、通常であれば会社にばれることはないと思われます。

債務整理をしたことが会社に知られてしまっても、債務整理を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。

しかし、債務整理が会社に知られてしまうと、職場に居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。

債務整理をすると給料を差し押さえられるのか?

債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはありません。

債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険があります。

しかし、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については4分の1までしか差押えを認めていません。

よって、残りの4分の3については差押えをすることはできません。

民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は4分の1しか差押えられないように定めています。

よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。

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債務整理のうち自己破産を選択した場合ですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定して確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができないこととされました。

すでになされているものについても中止されることになりました。

免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。

債務整理のうち個人再生を選択した場合ですが、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいきますが、再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができないとされています。

債務整理をすると退職金はどうなるのか?

債務整理のうち任意整理であれば、裁判所を通した手続きはありませんので、退職金にはまったく影響ありません。

次に、自己破産の場合ですが、裁判所によっても取り扱いは多少異なります。

退職金に関しては、現時点で会社を辞めた場合にもらえるであろう見込み額の8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されることがありますが、実際に会社を辞める必要はありません。

裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難なので、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。

個人再生の場合も退職金の8分の1程度は自分の保有財産とみなされますが、個人再生には清算価値保証の原則があるので、最低返済額に影響を及ぼす場合があります。

退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。

債務整理をすると職業に制限はあるのか?

債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。

自己破産の場合ですが、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には資格制限があるので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。

しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。

よって、自己破産をしたからといって資格制限が一生続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。

資格制限の対象

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など

取立て屋が職場にまで来るのでとても迷惑しています

サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。

場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。

監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。

それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。

損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。

司法書士などに債務整理の依頼をすれば債権者からの請求はすべて止まります。

債務整理をすると保証人に迷惑がかかるのか?

債務者本人が債務整理をしても保証人には影響ありませんので、債権者は保証人に請求をすることになります。

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。

債務者の他に連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。

よって、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を躊躇しても何の解決にもなりません。

自分が債務整理をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。

場合によっては保証人も債務整理をする必要がありますがそれも仕方ないでしょう。

とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

友人が勝手に健康保険証を持ち出して借金をした場合に支払義務はあるのか?

お金を借りるには、貸主(サラ金業者)と借主(あなた)が金銭消費貸借契約を締結する必要があります。

今回の場合は名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないため、当然支払い義務はありません(これは、友人に限らず第三者に盗まれた場合も同様です)。

よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、友人が勝手に健康保険証を利用してあなた名義で借金をした事情を説明して、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。

それでも、ダメならば債務不存在確認訴訟を提起するのがいいでしょう。

昔は、サラ金業者も健康保健証などの呈示があれば貸付をしていた時代があるので、健康保健証はしっかりと管理しましょう。

騙されて保証人になった場合でも支払義務はあるのか?

サラ金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。

しかし、友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。

これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者(債権者)との契約だからです。

よって、保証人になってしまったことで支払いができなくなったのであれば、速やかに債務整理をする必要があります。

友人に勝手に保証人にされた場合には支払義務はあるのか?

保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が連帯保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。

通常は、契約書や借用書の連帯保証人欄に署名・押印することによって連帯保証契約は成立しますが、通常はサラ金業者が連帯保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。

電話であっても連帯保証人になることを承諾したのであれば、保証人としての責任を負うので注意して下さい。

貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。

連帯保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全ですが、すでに連帯保証人になってしまっている方で、支払いが困難である場合は速やかに債務整理をされるのがよいでしょう。

保証人として支払ったお金を債務者から取り返すことはできるのか?

連帯保証人には『求償権』というものがあります。

よって、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。

自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。

しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。

主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。

保証人になったが支払えない場合はどうしたらいいのか?

保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。

債務者が債務整理をしても保証人には影響がないので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

多重債務者の中には債務整理と聞いただけで躊躇してしまう方もいるかと思われます。

確かに一般の方にとって債務整理は一生に一度あるかないかの一大事なので気持ちはよく分かります。

ただし、病気の治療と同じで症状が軽いうちに債務整理をするに越したことはありません。

借金の額が大きくなればなるほど債務整理の選択肢も限られてしまいます。

よって、現在の収入の中では返済しきれないと思ったら、速やかに司法書士などの専門家に債務整理の相談をして下さい。

以下に、債務整理の成功例を挙げておきますので是非参考にして下さい。

【成功例:Aさんの場合】

負債総額:250万円(5社)
毎月の返済額:8万円
借入期間:平均5年
借入原因:ギャンブル
手取収入:20万円(正社員)
家族構成:一人暮らし
解決方法:任意整理

Aさんは各社との取引期間が5年程あったため、利息制限法で引直計算をしたところ、借金を250万円から100万円まで圧縮することができたため、自己破産や個人再生ではなく任意整理を選択することになりました。

その結果、毎月の返済額を8万円から3万円に減らすことができました。

Aさんはその後、3年をかけて借金をすべて支払いました。

【成功例:Bさんの場合】

負債総額:3000万円(内訳:住宅ローン2500万円、サラ金等500万円、合計8社)
毎月の返済額:25万円(内訳:住宅ローン7万円、サラ金等18万円)
借入期間:3年以下
借入原因:ギャンブル
手取収入:30万円(正社員)
家族構成:4人暮らし(妻、子供2人)
解決方法:個人再生

Bさんは各社との取引期間が3年以下だったため、利息制限法で引直計算をしても、借金の額はほとんど変わりませんでした。

そのため、任意整理を選択しても住宅ローンの返済以外に毎月10万円程度の返済をしなければならず、かといって、自己破産を選択するとマイホームを失ってしまうことになります。

そこで、マイホームを維持しながら債務整理できる個人再生を選択することにしました。

住宅ローンは今まで通り支払いを続ける必要がありますが、それ以外の借金が500万円から100万円に圧縮され、毎月の返済額を10万円(住宅ローンを含む)に減らすことができました。

Bさんはその後、3年かけて住宅ローン以外の借金をすべて支払いました。

【成功例:Cさんの場合】

負債総額:300万円(6社)
毎月の返済額:10万円
借入期間:3年以下
借入原因:生活費不足
手取収入:18万円(派遣社員)
家族構成:一人暮らし
解決方法:自己破産

Cさんは各社との取引期間が3年以下だったため、利息制限法で引直計算をしても、借金の額はほとんど変わりませんでした。

そのため、任意整理を選択しても毎月7万円程度の返済をしなければいけません。

Cさんには特に目ぼしい財産もなく、職業も派遣社員で正社員より不安定で、借入原因もギャンブルや浪費ではなかったため自己破産を選択することになりました。

その結果、借金の支払義務が一切なくなり、新たな人生をスタートすることができました。

ここ数年、債務整理の現場では、大きな変化が起きています。

そこで、長年、債務整理をしてきた実体験を踏まえて、債務整理の現状と今後の展望について書きたいと思います。

平成18年の最高裁判決により、それまでの高金利(これを「みなし弁済」といいます)が認められなくなりました。

これにより、司法書士などが債務整理を受任すると、まずは各業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引直計算をするのが大原則です。

この影響で長年、貸金業者と取引があるような場合は、負債が大幅に減るどころか、逆に過払い金が発生するケースが激増しました。

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そのため、以前であれば自己破産や個人再生だったケースでも、任意整理で解決できたり、過払い金を回収することで、借金がすべてなくなるということも珍しくなくなりました。

この結果、債務整理の現場では自己破産の件数が年々減少する代わりに、過払い金返還請求が激増して、中小の貸金業者を中心に多くの業者が廃業・倒産に追い込まれました。

この点については、平成22年にサラ金最大手の武富士が倒産したことからも明らかです。

みなし弁済を否定した平成18年の最高裁判決以降、多くの多重債務者は過払い金返還請求という形で、貸金業者に対して逆襲を始めました。

その結果、多くの貸金業者が廃業に追い込まれましたが、ここにきて過払い請求も一段落して事件数も減少してきました。

とはいえ、依然として多くの多重債務者が存在することは紛れもない事実です。

しかし、過払い請求を生き延びた貸金業者の対応は、数年前よりも格段に悪くなっています。

これは、貸金業者の体力が低下しているということが最大の要因と思われます。

近年は、過払い請求により廃業寸前に追い込まれた貸金業者をあえて買収し、たとえ判決を取られても過払い金の返還に応じないにもかかわらず、逆に貸付金の回収は徹底的に行うといった悪質な業者が出てきました。

大手サラ金業者や大手信販会社の一部も強硬な態度を取ってくるようになり、任意整理ができなくなるケースが増えてきています。

これまでの任意整理では、利息制限法で引直計算をした残元金を「無利息」で分割返済するのが普通でした。

しかし、近年では無利息での分割返済に応じず、将来利息を要求してきたり、一括返済でなければ和解に応じないといった強硬な態度を取る貸金業者が増えてきました。

こういった貸金業者に対しては、金融庁による積極的な行政指導を期待したいところですが、今のところはそういった動きはなく、話し合いが基本である任意整理の限界が露呈しています。

一部の強硬な貸金業者のせいで、今後は任意整理ではなく、個人再生を選択することが増えると思われます。

なぜなら、個人再生は裁判所による手続きなので、強制的に借金をカットしてもらうことが可能だからです。

しかし、個人再生を選択した場合、債務者自身の負担が格段に増します。

任意整理であれば、司法書士等がすべての和解交渉を行うので、基本的に依頼者は和解手続きが終わるのを、ただ待っていればよいというスタンスです。

これに対して、個人再生は裁判所に申し立てをするため、依頼者にも色々と書類を集めてもらう必要があり、依頼をしたからといって、専門家に丸投げすることはできません。

原則的に裁判所が任命した個人再生委員との面談もあります。

自己破産は平成15年、個人再生は平成19年をピークに徐々に減少しています。

しかし、日本の景気はいまだ改善されず、給料は増えるどころか、税金の負担は増し、生活は苦しくなる一方です。

過払い請求が激減する反面、強硬な貸金業者の台頭で、任意整理が困難になってきているという現状を踏まえると、今後は自己破産や個人再生の件数が再び増加に転じてもおかしくありません。

自己破産や個人再生は、任意整理と違い、すべてを専門家任せにすることはできません。

よって、我々専門家は依頼者と緊密な連携を取りながら債務整理を進めていかなければいけないのは当然ですが、依頼者にも「再起に向けた強い決意」が求められる時代に入ったといえます。

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