クレディアから請求書が届いた場合の対処法
目次
- 株式会社クレディアとは
- 5年以上返済をしていない場合
- 時効の援用とは
- ご来所できない方は
- 債務承認に注意する
- 裁判を起こされた場合
- 自宅訪問された場合
- 信用情報はどうなる?
- 連帯保証人がいる場合
- 本人が死亡している場合
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株式会社クレディアとは
株式会社クレディアは静岡市の貸金業者でしたが、現在は貸金業を廃業しているので、新規の貸付けをおこなっておらず、既存顧客からの回収のみをおこなっているみなし貸金業者です。
なお、クレディアは法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
クレディアの借金を延滞していると、以下タイトルで請求書や催告書が届くことがあります。
主なタイトル
☑ 最後通告書
☑ ご返済のお願い
☑ ご連絡先の確認
☑ 法的手続き移行のご通知
☑ 和解のご提案
☑ 債務名義確定通知
☑ 訪問通知書
クレディアは平成27年に日本保証から金融事業を承継しているので、下記の会社からの借金を滞納している場合もクレディアから請求を受けることがあります。
日本保証から承継した事業
☑ ステーションファイナンス事業
☑ イッコー事業
☑ プリーバ事業
☑ トライト事業
☑ ヴィンテージ事業
☑ フォーメイト事業
☑ たかせん事業
よって、クレディアから請求書や督促状が届いた場合は、心当たりがなくても詐欺や架空請求ではないので、無視したり放置せずに適切な対処が必要となります。
時効の検討をする
貸金業者からの借金にも時効があります。
よって、クレディアから請求書やハガキが届いたり、電話が来た場合は、まずは時効の可能性があるかどうかを確認してください。
なぜなら、時効なら元金を含めて一切の支払い義務がなくなるからです。
時効であるかどうかを確認するには、最後通告書などの請求書に「約定弁済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目があるかどうかを確認します。
この日付が5年以上前のものであれば時効の可能性があります。
ただし、すでに裁判を起こされて判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。
債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促など
すでに判決などを取られている場合、債務名義確定通知というタイトルで督促を受けることがあり、そこには以下のような事件番号が記載されています。
静岡簡易裁判所 平成◯年(ハ)第◯◯号
請求書や督促状に事件番号の記載がある場合は、事件番号の年数を確認してください。
もし、事件番号の年数が10年以内で、( )内の記号が「ハ」の場合は時効にはなりません。
これに対して、10年以上前の事件番号であれば、時効の可能性があります。
ただし、事件番号の年数が10年以上前であっても、「約定返済日」が最近の日付になっている場合は、預貯金や給与、動産の差し押さえ(強制執行)を受けている可能性があります。
債務名義確定後に返済をしたり、差し押さえを受けることでも時効は中断(更新)するので、事件番号の年数が10年以上前だからといって、必ずしも時効になるとは限りません。
時効の援用手続き
借金の時効は最終返済から5年の経過で自動的に消えるわけではありません。
借主が時効の恩恵を受けたいのであれば、クレディアに対して内容証明郵便などで通知をしなければいけません。
通知方法に制限はありませんが、電話では相手のペースで話が進み、時効が中断(更新)するおそれがあるので書面が安全です。
ご自分で通知するのが不安な場合は、当事務所にご相談ください。
認定司法書士は利息・損害金を除いた元金が140万円以下であれば、代理人として時効の通知を送ることができます。
ご依頼された場合のメリット
☑ クレディアからの書面や電話による請求が止まる
☑ 時効中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する
☑ 裁判を起こされた場合の訴訟対応もできる
当事務所にお越し頂けない場合
当事務所にご来所頂くことができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
こちらは当事務所が内容証明の作成と発送をおこなうサービスです。
内容証明作成サービスであっても時効の条件を満たしていれば時効が成立し、クレディアからの請求が止まります。
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当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メール、電話でお問い合わせ頂ければ、最短1日で内容証明の発送までをおこなうことができるので、お気軽にご相談ください。
債務承認による時効の中断(更新)
約定返済日などの記載がない場合であっても、5年以上返済した記憶がないのであれば、クレディアに電話をしたり、借金の一部を返済しないようにしてください。
なぜなら、すでに最終返済から5年以上が経過している場合であっても、債務者(借主)が以下のような行為を取ってしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうからです。
ここでいう中断(更新)とは一時停止ではなく、リセットを意味します。
つまり、それまでの時効期間がいったんゼロに戻ってしまうということです。
時効が中断(更新)する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 借主の方から借金の減額をお願いする
☑ 電話で今後の返済について話をする
☑ 示談書や和解書にサインする
債務を承認する行為があると、たとえ最終返済から5年以上経過している場合であっても時効が中断(更新)し、その後5年間は時効の主張をすることができなくなります。
よって、時効の可能性がある場合はクレディアに電話をするのは控えてください。
ただし、クレディアに自宅訪問されたことが原因で返済の話をしても、時効が中断(更新)したとはいえない場合もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
訴状や支払督促が届いた場合の対処法
クレディアから請求を受けているのに放置していると、静岡簡易裁判所からは訴状、東京簡易裁判所からは支払督促が届くことがあります。
なかには時効であることが明らかであっても、裁判所に訴えてくることがあります。
クレディアの狙いは債務者(借主)が時効制度を知らないことによる時効の中断(更新)です。
なぜなら、裁判所は訴状の内容から時効であることが一見して明らかであっても、被告である債務者が裁判上で時効の主張をしない限り、裁判所が独自の判断で時効の判断をすることはないからです。
よって、時効の可能性がある場合は、債務者自らが裁判上で時効の主張をする必要があります。
時効の可能性がある場合には指定された裁判期日までに裁判所に答弁書、督促異議申立書を提出しなければいけません。
なお、定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れると債務を承認したことになり、時効が中断(更新)するので注意してください。
時効かどうかは訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」もしくは取引計算書の最終返済日のいずれかが5年以上前の日付かどうかで確認できます。
もし、5年以上前の日付であれば、答弁書で時効の主張をすることが重要です。
これに対して、債務者が時効の主張をせずに放置した場合は、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決が確定した場合は時効が10年延長するだけでなく、給与や銀行口座を差押される危険があり、家財道具などの動産の差押さえをしてくることもあります。
ご自分で裁判をおこなう自信がなかったり、忙しくて時間がない場合は当事務所にご相談ください。
認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、裁判手続きもお任せ頂けます。
自宅を訪問された場合の対処法
クレディアからの請求を放置していると訪問調査を依頼された株式会社日本インヴェスティゲーション(本社:東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル)という会社が自宅に訪問してくる可能性があります。
訪問時に債務者(借主)が不在の場合は「ご連絡のお願い」という文書を投函していきます。
時効の可能性が全くないのであれば連絡をしても構いませんが、少しでも時効の可能性があると思われる場合は電話することで時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。
もし、在宅時に訪問された場合、わざわざ玄関先やインターホンで話をする必要はないので居留守を使って構いません。
ただし、時効は借主がクレディアに文書で通知することではじめて効力を発生するので、その後はすみやかに内容証明で時効の援用をおこなう必要があります。
時効の可能性があるにもかかわらず、放置した結果、突然訪問されて時効が中断(更新)してしまっては元も子もありません。
そうならないためにも、時効の可能性がある場合は早めに通知をしておくことが大切です。
信用情報はどうなる?
CICやJICCといった信用情報機関に事故情報が登録されることを、俗にブラックリストに載るといいます。
信用情報機関に登録している会社は、現に貸金業を営んでいる貸金業者ですが、クレディアはすでに貸金業を廃業しています。
よって、クレディアから借金の請求が来ても事故情報はすでに抹消されているので、信用情報を取り寄せてもクレディアの事故情報は載っていません。
また、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報に傷が付くこともありません。
ただし、事故情報が残っていないからといって、借金自体の支払い義務までがなくなるわけでないので、時効の援用は必要です。
連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいる場合は、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務は何もしなくても消滅します。
よって、連帯保証人に請求や督促がいっている場合でも、主債務者の時効援用によって解決することができます。
ただし、主債務者が判決などの債務名義を取られていると、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。
これは連帯保証人が債務名義を取られている場合も同様で、その場合は主債務者の時効も中断(更新)してしまいます。
ただし、この場合は債務名義を取られた連帯保証人の時効期間は10年ですが、主債務者の時効期間は5年のままです。
また、主債務者に債務承認があると連帯保証人の時効も中断(更新)しますが、連帯保証人の債務承認は主債務の時効を中断(更新)させません。
よって、連帯保証人が返済をしている場合でも、主債務者が時効援用すれば、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
また、連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使することができます。
そのため、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用すると、主債務者と連帯保証人の支払い義務が消滅します。
本人が死亡している場合
契約者本人が死亡している場合、原則的には借金も相続人が法定相続分の割合に応じて引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすると、借金を含めた一切の相続財産を相続しなくて済みます。
よって、預貯金や不動産の額よりも、借金の方が明らかに大きいような場合は、裁判所に相続放棄をすることで借金を相続する必要がなくなります。
裁判所で相続放棄が認められた場合は、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーをクレディアに送付すれば請求が来なくなります。
これに対して、相続をしていない(できない)場合は、借金の支払い義務も相続しているので、時効の援用ができる場合はクレディアに内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。
よって、本人が死亡している場合は裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対応が異なります。
本人が死亡している場合の対応
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを送付する
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない
→ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。
株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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