静岡簡易裁判所からクレディアの訴状が届いた場合の対処法
クレディアの訴状が届いたら
クレディアとは
クレディア(本社:静岡市)は数年前に貸金業を廃業したため、現在は新規の貸付けはおこなっておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
また、クレディアは日本保証からステーションファイナンス事業、イッコー事業、プリーバ事業、トライト事業、ヴィンテージ事業、フォーメイト事業、たかせん事業を吸収分割によって取得したため、これらの借金を滞納しているとクレディアから請求を受けることがあります。
訴状が届いた際のチェックポイント
クレディアの本社がある静岡簡易裁判所から訴状が届いた場合の対処法です。裁判所に訴えられてしまっても、時効の可能性がある場合は適切な対応を取れば支払い義務をなくせる可能性があります。
なお、借金の時効は最後の返済から5年以上経過していることが条件です。時効かどうかは訴状に添付されている計算書で確認できます。もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があります。
答弁書を提出する
訴状には答弁書という書類が同封されています。裁判を起こされた場合、この答弁書を裁判期日の1週間前までに裁判所に提出する必要があります。
もし、答弁書を提出せず、また、裁判期日にも出廷しなかった場合は欠席判決となって、クレディアの請求がそのまま認められてしまいます。
なお、時効の可能性がある場合は「話し合いによる解決(和解)を希望します」の箇所にチェックを入れないことが重要です。和解を希望すると債務の承認となって時効が中断するおそれがあるからです。
訴状を放置した場合
答弁書も提出せず、指定された裁判期日にも出廷しなかった場合は欠席判決といって、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決を取られると強制執行をすることができるようになるので、仕事先を知られている場合には給与の差し押さえを受けるのご注意ください。
また、仕事先を知られていない場合は、心理的なプレッシャーをかける目的で、家財道具などの動産に対して強制執行をしてきます。
この場合は裁判所の執行官が家の中にまで入ってきますが、実際には換金できるものがほとんどないので、何も取られずに終わることが多いです。
とはいえ、実際に執行官が自宅まで来るプレッシャーは相当なものがあるので、裁判所から訴状が届いた場合は無視したり、放置しないで適切な対応を取ることが大切です。
電話をしない
時効の可能性がある場合はクレディアへの電話は控えてください。もし、電話をしてしまって和解の話をしたような場合は、債務の承認となって時効がリセットされるおそれがあります。
そもそも、クレディアは原則的に一切減額を受け入れず、返済するにしても一括払いにしか応じません。よって、電話しても将来利息を免除したうえでの分割払いでの和解はできません。
その他にも時効が中断してしまう行為があるのでご注意ください。
時効がリセットされる行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で減額のお願いをしたり、分割和解の話をする
☑ 和解書にサインする
すでに借金の一部を返済してしまったような場合は時効がリセットされてしまいますが、電話で話をした程度であれば必ずしも時効が中断したとは言い切れないので、自分で時効がダメになったと判断せずに、まずは当事務所までご相談ください。
もし、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合は、たとえ時効の条件を満たしていたとしても、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいますのでご注意ください。
ご自分で対応するのが不安な場合
裁判を起こされた場合は、きちんと対応しないと取り返しのつかないことになります。よって、ご自分で手続するのが不安であれば専門家にお願いするのが安全です。
当事務所にご依頼された場合、裁判手続きの対応もすべてお任せ頂けます。もし、時効の中断事由がなければ確実に時効の援用をおこないます。
なお、時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げてきます。
当事務所にご依頼されるメリット
☑ クレディアから本人への直接請求が止まる
☑ 中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
遠方にお住まいの方でご来所頂くのが難しい場合は、内容証明作成サービスで時効の援用をおこないます。
こちらのサービスをご利用された場合、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をおこなったうえで、訴状に同封されている答弁書の書き方をお知らせいます。
時効の中断事由がない限り、内容証明作成サービスのご利用で時効を成立させることができ、その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、クレディアへの時効実績も豊富です。クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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