裁判所からクレディアの訴状・支払督促が届いたら
目次
- 株式会社クレディアとは
- 請求を放置した場合
- ご依頼された場合のメリット
- 遠方にお住まいの方
- 訴状が届いた場合のチェックポイント
- 答弁書の提出
- 支払督促が届いた場合の対処法
- 支払督促を放置した場合
- 電話をかけるリスク
- ブラックリストの抹消
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株式会社クレディアとは
株式会社クレディア(本社:静岡市)は数年前に貸金業を廃業したため、現在は新規の貸付けはおこなっておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっていますが、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
こういった会社をみなし貸金業者といいます。
クレディアは株式会社日本保証からステーションファイナンス事業、イッコー事業、プリーバ事業、トライト事業、ヴィンテージ事業、フォーメイト事業、たかせん事業を吸収分割によって取得したため、これらの借金を滞納しているとクレディアから請求を受けることがあります。
よって、クレディアから借りた覚えがないからといって、請求や督促、催告を架空請求や詐欺と勘違いして無視したり放置しないようにご注意ください。
請求を放置していると
クレディアから最後通告書、訴訟予告通知などで請求を受けているにもかかわらず、何もしないでいると本当に裁判を起こしてくることがあります。
裁判を起こされた場合は静岡簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
また、東京簡易裁判所から支払督促が送られてくることもあります。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、指定された期日までに対処しないとクレディアの請求が裁判上で認められてしまい、時効がその時点から10年延長してしまいます。
それだけでなく、クレディアは強制執行をすることができるようになるので、預貯金や給料、家財道具などの動産を差し押さえてくるようになるのでご注意ください。
ご自分で対応するのが不安な場合
裁判を起こされた場合は、きちんと対応しないと取り返しのつかないことになります。
よって、ご自分で手続するのが不安であれば専門家にお願いするのが安全です。
当事務所にご依頼された場合、裁判手続きの対応もすべてお任せ頂けます。
もし、時効の中断(更新)事由がなければ確実に時効の援用をおこないます。
時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げます。
当事務所にご依頼されるメリット
☑ クレディアから本人への直接請求が止まる
☑ 中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する
遠方にお住まいの方
遠方にお住まいの方でご来所頂くのが難しい場合は、内容証明作成サービスで時効の援用をおこないます。
こちらのサービスをご利用された場合、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をおこなったうえで、訴状や支払督促に同封されている答弁書や異議申立書の書き方をお知らせいます。
時効の中断(更新)事由がない限り、内容証明作成サービスのご利用で時効を成立させることができ、その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にご来所頂く必要がないので、遠方の方でも自宅にいながら簡単にお手続きできます。
ご相談の際はLINE、メールでお問い合わせ頂くか、営業時間内にお電話でご相談ください。
これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されて借金問題を解決しています。
裁判所から訴状が届いた際のチェックポイント
クレディアの本社がある静岡簡易裁判所から訴状が届いた場合の対処法です。
裁判所に訴えられてしまっても、時効の可能性がある場合は適切な対応を取れば支払い義務をなくせる可能性があります。
借金の時効は「最後の返済から5年以上経過している」ことが条件となります。
最後に返済した日付は訴状に添付されている計算書で確認できます。
計算書が添付されていない場合は「請求の原因」というページで最後に返済をした日を確認してください。
保証債務の場合は代位弁済日が時効の起算日になります。
もし、最後に返済した日や代位弁済日、期限の利益喪失日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
答弁書の提出
訴状には答弁書という書類が同封されています。
裁判を起こされて訴状が届いた場合、答弁書を遅くても裁判期日の1週間前までに裁判所に提出する必要があります。
裁判所に答弁書を提出する際は「話し合いによる解決(和解)を希望します」の箇所にチェックを入れないことが重要です。
答弁書でクレディアの請求を認めたり、分割和解を希望すると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。
もし、答弁書も提出せず、指定された裁判期日にも出廷しなかった場合は、たとえ時効期間が経過していたとしても欠席判決となり、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決を取られるとクレディアが強制執行をすることができるようになります。
仕事先を知られている場合には給与の差し押さえを受けるのご注意ください。
仕事先を知られていなくても心理的なプレッシャーをかける目的で、家財道具などの動産に対して強制執行をしてきます。
ただし、家財道具に対する差押えでは裁判所の執行官が家の中にまで入ってきますが、実際には換金できるものがほとんどないので、何も取られずに終わることが多いです。
とはいえ、実際に執行官が自宅まで来るプレッシャーは相当なものがあるので、裁判所から訴状が届いた場合は無視したり、放置しないで適切な対応を取ることが大切です。
時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げますが、それだけでは裁判がなかったことになるだけで、時間をおいて請求が再開される可能性があります。
よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
裁判所から支払督促が届いた場合の対処法
クレディアが裁判を起こしてくる場合、静岡簡易裁判所から訴状が届くことが多いですが、稀に東京簡易裁判所から支払督促が届くケースもあります。
その場合、支払督促を受け取ってから2週間以内に対応する必要があります。
具体的には支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
2週間以内に異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常の民事裁判に移行されます。
その後、裁判所から改めて裁判期日呼出状と答弁書が送られてくるので、指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
ただし、異議申立書が届いた段階で時効の援用をすれば、クレディアが裁判を取り下げることが多いです。
また、1度目の支払督促で異議申立書を提出しなかった場合、仮執行宣言が付いた支払督促が再び裁判所から送られてきます。
2度目の支払督促が届いた場合も、そこから2週間以内に異議申立書を提出することができます。
つまり、支払督促では異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになりますが、できるだけ1回目の支払督促が届いた段階で時効の援用をおこなってください。
異議申立書を提出する際は、クレディアの請求内容を認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。
もし、請求内容を認めたり、分割払いを希望してしまうと、クレディアの請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。
支払督促を放置した場合
裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合、クレディアの請求どおりの内容で支払督促が確定してしまいます。
その場合、クレディアは財産を差し押さえることができるようになります。
具体的には、預貯金や給料などに対する強制執行です。
仕事先を知られていない場合は嫌がらせ目的で家財道具などの動産を差し押さえてきます。
ただし、仮執行宣言付支払督促には執行力はありますが、既判力(きはんりょく)はありません。
既判力というのは一度、確定したら覆すことができなくなる効力のことです。
確定判決には既判力があるので、あとから覆すことができません。
これに対して、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、あとから時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義だからです。
そのため、支払督促を放置して確定した後からでも時効の援用ができるケースがあります。
それは、最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされている場合です。
この場合、支払督促を起こされた時点で時効の援用ができたので、たとえ支払督促が確定した後でも、支払督促には既判力がないので、時効の援用ができるとされています。
よって、支払督促の事件番号(◯◯簡易裁判所 平成◯年(ロ)第◯◯号)の年数が平成の後半であったり、令和になっている場合は時効の可能性があるかもしれません。
ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされている場合は時効の援用はできません。
時効の可能性があるかどうかご自分で判断できない場合は、お気軽にご相談ください。
クレディアに電話をかけない
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、慌ててクレディアに電話をかけてしまう方が少なくありませんが、クレディアへの電話は控えてください。
なぜなら、電話をしてしまって和解の話をしたような場合は、債務の承認となって時効がリセットされるからです。
そもそも、クレディアは原則的に一切減額を受け入れず、返済するにしても分割払いには一切応じません。
よって、電話しても将来利息を免除したうえでの分割払いでの和解はできません。
その他にも時効が中断(更新)してしまう行為があるのでご注意ください。
時効がリセットされる行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で減額のお願いをしたり、分割和解の話をする
☑ 和解書にサインする
すでに借金の一部を返済してしまったような場合は時効がリセットされてしまいますが、電話で話をした程度であれば必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れないケースもあるので、自分で時効が中断(更新)したと判断せずに、まずは当事務所までご相談ください。
ブラックリストの抹消
借金を滞納してしまうと、CICやJICCといった信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいますが、これを俗にブラックリストに載るといいます。
しかし、信用情報機関に登録できるのは現に貸金業を営んでいる会社で、クレディアのように既存の貸付金のみの回収をおこなっているみなし貸金業者は対象外です。
クレディアもかつてはJICCに登録していましたが、貸金業を廃業したため事故情報もその時点で抹消されています。
もちろん、クレディアに対して、時効の援用をおこなうことで、新たに信用情報期に傷が付くこともありません。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。
株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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