弁護士法人 鈴木康之法律事務所から「督促状」が届いた場合の対処法
鈴木康之法律事務所から「督促状」が届いたら
株式会社マールベリー・ワンとは
三菱東京UFJ銀行(旧:三和銀行)のカードローンを滞納していると、弁護士法人 鈴木康之法律事務所から圧着ハガキで「督促状」が送られてくることがあります。
これは滞納した借金を三菱UFJ住宅ローン保証(旧:三和信用保証)が代位弁済し、債権が株式会社マールベリー・ワン(東京都文京区)に譲渡され、鈴木康之法律事務所が借金の回収業務を受託したからです(流れは以下のとおり)。
三和銀行 → 三和信用保証 → マールベリーワン → 鈴木康之法律事務所
また、鈴木康之法律事務所がアプラスの代理人として請求してくることも多いです。
時効の可能性が高い
昔の借金であっても、弁護士から督促状で請求されると払わなければいけないような気がしますが、すでに時効期間が経過している借金も多く含まれています。
ただし、時効期間が経過したからといって自動的に時効が成立するわけではありません。時効によって借金をなくすには、内容証明郵便などで通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用をしない限り、大昔の借金であっても請求されることがあり、いつまでたっても支払い義務はなくなりません。借金の時効は5年で時効になります。
ただし、鈴木康之法律事務所からの請求書には、契約内容の具体的な記載がないことが多いので、督促状を一見しただけでは時効かどうかは分かりません。
よって、5年以上返済をした覚えがないのであれば、時効の可能性があると判断して、すみやかに時効の手続きを取ってください。
時効の可能性があるにもかかわらず、請求を放置していたり、無視していると最終的に裁判を起こされることがあります。
もし、裁判も放置した場合は欠席判決といって相手の請求が認められてしまい、あとから時効の主張ができなくなり、預貯金やお給料の差押えを受けることもあるので、時効の可能性があると思われる場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
信用情報への影響
マールベリーワンからの請求に関するものである場合はすでに信用情報上はいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報は載っておりません。
よって、時効の援用手続きをしたとしても、信用情報が新たにブラックになるようなことは一切ありませんのでご安心ください。
これに対して、アプラス分の請求であった場合ですが、アプラスはCICという信用情報機関に加盟しているので、延滞をした場合はCICに事故情報が掲載されます。
延滞をし続けている限りは原則的に事故情報もずっと掲載されていますが、もし、時効が成立した場合はCICの事故情報は5年後には抹消されます。
よって、たとえ事故情報が掲載されているケースでも、時効が成立すれば5年後には事故情報が抹消されることになるので、信用情報に不利益が発生することはありません。
5年経過していても時効が成立しない場合
5年の時効期間を経過している場合でも、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると時効が成立しないことがあります。
それは判決などの債務名義を取られてしまうと、時効がその時点から少なくても10年は延長してしまうからです。ただし、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性が出てきます。
また、時効期間の経過に気づかずに鈴木康之法律事務所に電話をして支払い義務を認めてしまったような場合は、債務承認となって時効が中断することがあります。
ただし、電話で少し話をしたような場合であれば、まだ時効が中断したとはいえないケースもあるので、以下のケースに該当しないのであれば、時効の援用をおこなってください。
時効が中断する典型的なケース
☑ 判決などの債務名義を取られてから10年経過していない
☑ 直近5年間に返済をしてしまっている
☑ 直近5年間に和解書や示談書の取り交わしをしている
司法書士にお願いした場合
相手は債権の回収に特化した弁護士事務所です。ご自分の対応ではリスクが伴うのも事実です。下手に自分で連絡を取ると債務の承認となり時効が中断するおそれがあるのでご注意ください。
当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。時効の条件を満たしている限り、100%時効が成立します。
また、ご依頼された場合はすぐにご本人への直接請求が止まります。これにより、電話や書面による請求、職場への連絡も一切なくなります。ご自分での対応に不安がある場合はご相談ください。
司法書士にお願いするメリット
☑ 依頼者の代理人となって時効の援用をしてもらえる
☑ 弁護士事務所から本人への直接請求が止まる
☑ 中断事由がある場合は分割和解の交渉もお願いできる
消滅時効援用サービスはこちら
遠方にお住いのためにお越し頂けない方
遠方のために当事務所にご来所頂けない方は内容証明作成サービスで対応しています。こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。
お問い合わせ方法は営業時間内に電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメールからもご相談可能です。
お申し込みから完了まで最短1日で済む簡単な手続きなので、これまでに2000人を超える方が内容証明作成サービスを利用されています。
時効の中断事由がない限りは、こちらのサービスでも時効を成立させることができますので、まずはお気軽にご相談ください。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人鈴木康之法律事務所への時効実績も豊富です。
マールベリーワンやアプラスの代理人である鈴木康之法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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