弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所からの請求と時効援用

アーク虎ノ門法律事務所から債権回収受託通知が届いた場合の対処法

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弁護士は債権回収をおこなうことができます。

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所(東京都港区赤坂)は借金回収を専門におこなっています。

そのため、アプラス、アイク、ぷらっと、リッチ、クオークローンなどの貸金業者のカードローンを滞納していると、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から債権回収受託通知、催告状、最終催告書などで請求や電話(03-6453-0840、03-6453-0839)がくることがあります。

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所が、当初の貸金業者から債権を譲り受けた株式会社エフエムシーから回収業務を受託しているケースもあります。

債権回収受託通知には以下のような記載があります。

当職は、下記債権者より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたので本状を以ってご通知します。

よって今後は当職が一切の窓口となります。

現在、下記債権が未払いとなっており、ご承知の通りこの未払債権に於いては債権者より貴殿に対して理解を求め解決をお願いして参りましたが、誠意あるご返答を頂けないために最終的判断を前提に当事務所へ回収委託されました。

つきましては、内容確認の上、指定銀行口座への支払いをお願いいたします。

尚、既にお支払い済の場合はご容赦のほど、お願い申し上げます。

引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『債権回収受託通知』

よって、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から催告書や通知書が届いた場合は、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。

アーク虎ノ門法律事務所の催告書には以下のような記載があります。

さて、下記債権者より当事務所に委託された債権の弁済に関し、再三に渡り督促してきましたが、本日に至るまで入金・連絡を頂いておりません。

ご連絡頂ければ、ご相談に乗ることも可能ですが、下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手続(動産、給与賞与、自動車、自宅及び所有不動産の強制競売、銀行口座差押え等)の強制執行手続きに着手せざるを得ません。

もっとも、貴殿が本件に関し前向きな解決を望まれるのであれば、当職としても相談の場を設け、解決に向け協力したいと考えます。

ぜひ、ご連絡をお待ちしております。

引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『催告書』

このような記載を見る限り、返済をしなければいけないのが当然のような内容になっていますが、決してそうではありません。

なぜなら、クレジットカード等の利用代金は最後の返済から5年が経過すると時効になるからです。

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5年以上滞納しているような場合は、利息や遅延損害だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなる可能性があります。

ただし、アーク虎ノ門法律事務所の請求書には債権の種類、原債権者、現在の債権者、債権金額などの記載しかなく、滞納が始まった頃の日付などは一切記載されていません

よって、ご自分の記憶で5年以上返済をしないのであれば時効の可能性があると判断してください。

滞納期間が5年以上であっても、10年以内に相手から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、時効がその時点から10年延長してしまいます。

相手から裁判を起こされていなくても自分から簡易裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も時効が10年延長されてしまいます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促申立書が届くので、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがないのであれば、裁判を起こされていない可能性があります。

よって、5年以上返済をしておらず、10年以内に相手から裁判を起こされた覚えがなければ時効の可能性があると思われます。

時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も確実です。

請求が来ているのに、なにもせずに放置した場合は裁判(訴訟・支払督促)を起こされることがあります。

よって、時効の可能性がある場合は、なるべくお早めに時効の援用をおこなうことが非常に重要です。

以下の条件を満たしていれば、時効の援用にって借金の支払い義務が一切なくなります。

消滅時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしていない

☑ 10年以内に裁判を起こされていない

アーク虎ノ門法律事務所からの電話や書面による請求を放置していると、最終的には裁判を起こされてしまうことがあります。

裁判も無視し続けてしまうと相手の請求が裁判上で認められて、預貯金や給料、自動車、動産(家財道具など)、自宅や所有不動産を差し押さえられる危険があるので、時効の可能性があると思われる場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

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相手は債権回収を専門におこなっている弁護士事務所で、いわば借金回収のプロです。

よって、にわか知識で対応するのは非常に危険なので、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所までご相談ください。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合は、すぐに受任通知を送って本人対する直接請求を止めます。

その後、時効の中断(更新)事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

すでに裁判所で判決などを取られていて、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、分割和解に切り替えることもできます。

分割返済の場合は一般的に3~5年の返済での交渉となります。

ご依頼された場合のメリット

☑ 自分に対する書面や電話による督促が止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する

☑ 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉もお願いできる

当事務所にお越し頂けない場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

自宅にいながら簡単迅速にお手続きができるので、これまでに5000人を超える方がこちらのサービスを利用されて請求から解放されています。

5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判所で判決などを取られていなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなります

お問い合わせは電話だけでなく、スマホからのLINE相談、PCからのメール相談にも対応しております。

お急ぎの場合は最短1日で手続きが完了いたしますので、まずはお気軽にご相談ください

5年の時効期間が経過しているような場合は、アーク虎ノ門法律事務所への電話は控えてください。

なぜなら、支払いの猶予や減額のお願い、分割返済の話などをした場合は債務の承認となって時効の主張ができなくことがあるからです。

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ただし、電話で話をした程度であれば、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない場合もあるので、すでに電話をしてしまったような場合でも、まずはご相談ください。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を返済する

☑ 和解書や合意書にサインする

☑ 支払義務があることを認めたうえで、今後の支払い条件の話をする

債務承認に該当する行為があると、最後の返済から何年経過していても、それまでの時効期間がリセットされてしまい、そこから5年間は時効の援用ができなくなります。

よって、アーク虎ノ門法律事務所はあの手この手で時効を中断(更新)させようとしてくるのでご注意ください。

借金を数か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

ブラックリストが登録されると銀行から融資を受けたり、クレジットカードが作れなくなります。

信用情報機関に登録しているのは貸金業者で、株式会社エフエムシーのような貸金業登録をしていない会社は対象外です。

よって、アーク虎ノ門法律事務所に回収を委託しているのがアプラスのような貸金業者であれば、信用情報機関に事故情報が登録されていますが、エフエムシーであれば事故情報は登録されていません。

現在の債権者がアプラスの場合でも時効が成立すとJICCの事故情報はすぐに抹消され、CICの事故情報は5年後に抹消されます。

当初の借入れ先がアイク、リッチ、ぷらっと、クオークローンなどであればこれらの会社はすでに廃業しており、債権を譲り受けたエムエムシーも貸金業者ではないので、すでに信用情報は回復しています。

時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くことはないので、信用情報機関への悪影響は一切ないということになります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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