アーク虎ノ門法律事務所のしつこい債権回収の対処法
- 1. アーク虎ノ門法律事務所のしつこい債権回収の対処法
- 1.1. 弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所とは
- 1.2. アーク虎ノ門法律事務所で時効の援用はできますか?
- 1.3. アーク虎ノ門法律事務所の時効の援用は?
- 1.4. アーク虎ノ門法律事務所を無視するとどうなる?
- 1.5. ご依頼された場合
- 1.6. 遠方の方は
- 1.7. アーク虎ノ門法律事務所から電話が来たらどうすればいいですか?
- 1.8. アーク虎ノ門法律事務所は信用情報に影響しますか?
- 1.9. 解決事例
- 1.9.1. 0364530839のアーク虎ノ門法律事務所から「法的手続のお知らせ」が届いたケース
- 1.9.2. アーク虎ノ門法律事務所から「督促状」が届いたケース
- 1.10. お問い合わせ
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所とは
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所(東京都港区赤坂)は借金回収を専門におこなっています。
そのため、アプラス、アイク、ぷらっと、リッチ、東和商事、クオークローンなどの貸金業者のカードローンを滞納していると、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から債権回収受託通知、法的手続のお知らせ、催告状、最終催告書などでしつこい債権回収を受けたり、電話(03-6453-0840、03-6453-0839)がくることがあります。
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所が、当初の貸金業者から債権を譲り受けた株式会社エフエムシーから回収業務を受託しているケースもあります。
債権回収受託通知には以下のような記載があります。
当職は、下記債権者より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたので本状を以ってご通知します。
よって今後は当職が一切の窓口となります。
現在、下記債権が未払いとなっており、ご承知の通りこの未払債権に於いては債権者より貴殿に対して理解を求め解決をお願いして参りましたが、誠意あるご返答を頂けないために最終的判断を前提に当事務所へ回収委託されました。
つきましては、内容確認の上、指定銀行口座への支払いをお願いいたします。
尚、既にお支払い済の場合はご容赦のほど、お願い申し上げます。
引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『債権回収受託通知』
よって、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所からしつこい債権回収を受けた場合は詐欺、架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。
アーク虎ノ門法律事務所で時効の援用はできますか?
アーク虎ノ門法律事務所の時効は5年です。
よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
【アーク虎ノ門法律事務所の時効が成立する条件】
- 5年以上滞納している
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
アーク虎ノ門法律事務所の催告書には以下のような記載があります。
さて、下記債権者より当事務所に委託された債権の弁済に関し、再三に渡り督促してきましたが、本日に至るまで入金・連絡を頂いておりません。
ご連絡頂ければ、ご相談に乗ることも可能ですが、下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手続(動産、給与賞与、自動車、自宅及び所有不動産の強制競売、銀行口座差押え等)の強制執行手続きに着手せざるを得ません。
もっとも、貴殿が本件に関し前向きな解決を望まれるのであれば、当職としても相談の場を設け、解決に向け協力したいと考えます。
ぜひ、ご連絡をお待ちしております。
引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『催告書』
このような記載を見る限り、返済をしなければいけないのが当然のような内容になっていますが、決してそうではありません。
なぜなら、クレジットカード等の利用代金は最後の返済から5年が経過すると時効になるからです。
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5年以上滞納しているような場合は、利息や遅延損害だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなる可能性があります。
ただし、アーク虎ノ門法律事務所の請求書には債権の種類、原債権者、現在の債権者、債権金額などの記載しかなく、滞納が始まった頃の日付などは一切記載されていません。
そういった場合、残元金と利息損害金の額を比べてください。
もし、利息損害金が残元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測することができます。
ただし、利息損害金の額にかかわらず、ご自分の記憶で5年以上返済をしないのであれば時効の可能性があると判断してください。
滞納期間が5年以上であっても10年以内に相手から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は時効がその時点から10年延長してしまいます。
相手から裁判を起こされていなくても自分から簡易裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も時効が10年延長されてしまいます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停など
裁判を起こされた場合は裁判所から訴状や支払督促申立書が届くので、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがないのであれば、裁判を起こされていない可能性があります。
よって、5年以上返済をしておらず、10年以内に相手から裁判を起こされた覚えがなければ時効の可能性があると思われます。
アーク虎ノ門法律事務所の時効の援用は?
アーク虎ノ門法律事務所の時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も確実です。
電話で時効を伝えるのは危険なのでやめてください。
なぜなら、電話で話をすると会話の内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。
よって、アーク虎ノ門法律事務所の時効の援用は電話ではなく、必ず内容証明郵便でおこなってください。
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アーク虎ノ門法律事務所を無視するとどうなる?
アーク虎ノ門法律事務所から請求が来ているのに、なにもせずに放置した場合は裁判を起こされることがあります。
裁判を放置した場合は欠席判決となり、アーク虎ノ門法律事務所から差し押さえを受ける危険があります。
よって、アーク虎ノ門法律事務所から請求書が届いたら、絶対に無視せずに裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが非常に重要です。
以下の条件を満たしていれば、時効の援用にって借金の支払い義務が一切なくなります。
消滅時効が成立する条件
- 5年以内に一度も返済をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
アーク虎ノ門法律事務所からの電話や書面による請求を放置していると最終的には裁判を起こされてしまうことがあります。
裁判も無視し続けてしまうと相手の請求が裁判上で認められて、預貯金や給料、自動車、動産(家財道具など)、自宅や所有不動産を差し押さえられる危険があるので、時効の可能性があると思われる場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
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ご依頼された場合
相手は債権回収を専門におこなっている弁護士事務所で、いわば借金回収のプロです。
よって、にわか知識で対応するのは非常に危険なので、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所までご相談ください。
代理人による時効援用なら
当事務所にご依頼された場合、すぐに受任通知を送って本人対する直接請求を止めます。
その後、時効の中断(更新)事由の有無を調査したうえで確実に時効の援用をおこないます。
すでに裁判所で判決などを取られていて、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、分割和解に切り替えることもできます。
分割返済の場合は一般的に3~5年の返済での交渉となります。
ご依頼された場合のメリット
- 自分に対する書面や電話による督促が止まる
- 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
- 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉もお願いできる
遠方の方は
当事務所にお越し頂けない場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数8000人以上
自宅にいながら簡単迅速にお手続きができるので、これまでに8000人を超える方がこちらのサービスを利用されて請求から解放されています。
5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判所で判決などを取られていなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金がなくなります。
お問い合わせは電話だけでなく、スマホからのLINE相談、PCからのメール相談にも対応しております。
お急ぎの場合は最短1日で手続きが完了いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
アーク虎ノ門法律事務所から電話が来たらどうすればいいですか?
アーク虎ノ門法律事務所からから電話がかかってきても、5年の時効期間が経過しているような場合は話をしないでください
なぜなら、支払いの猶予や減額のお願い、分割返済の話などをした場合は債務の承認となって時効の主張ができなくことがあるからです。
よって、請求書が届いたからといって、時効の検討もおこなわずに慌てて自分から電話をかけるようなことは控えてください。
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ただし、電話で話をした程度であれば、会話の内容によっては必ずしも時効が更新したとはいえない場合もあるので、すでに電話をしてしまったような場合でも、まずはご相談ください。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を返済する
- 和解書や合意書にサインする
- 支払義務があることを認めたうえで、今後の支払い条件の話をする
債務承認に該当する行為があると最後の返済から何年経過していても、それまでの時効期間がリセットされてしまい、そこから5年間は時効の援用ができなくなります。
そのため、アーク虎ノ門法律事務所はあの手この手で時効を中断(更新)させようとしてくるのでご注意ください。
アーク虎ノ門法律事務所は信用情報に影響しますか?
アーク虎ノ門法律事務所が信用情報に影響するかは債権者によって異なります。
なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみだからです。
よって、債権者が貸金業者ではなかったり、すでに廃業している場合は信用情報に影響はありません。
借金を数か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。
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ブラックリストが登録されると銀行から融資を受けたり、クレジットカードが作れなくなります。
信用情報機関に登録しているのは貸金業者で、株式会社エフエムシーのような貸金業登録をしていない会社は対象外です。
よって、アーク虎ノ門法律事務所に回収を委託しているのがアプラスのような貸金業者であれば、信用情報機関に事故情報が登録されていますが、エフエムシーであれば事故情報は登録されていません。
現在の債権者がアプラスの場合でも時効が成立すとJICCの事故情報は1~2か月で抹消され、CICの事故情報は5年でに抹消されます。
当初の借入れ先がアイク、リッチ、ぷらっと、東和商事、クオークローンなどであればこれらの会社はすでに廃業しており、債権を譲り受けたエムエムシーも貸金業者ではないので、すでに信用情報は回復しています。
時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くことはないので、信用情報機関への悪影響は一切ないということになります。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
0364530839のアーク虎ノ門法律事務所から「法的手続のお知らせ」が届いたケース
新潟県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から電話(03-6453-0839)がかかってきた後に「法的手続のお知らせ」が届いたとご相談がありました。
ユニマットライフで契約した借金の請求でした。
ご本人曰く、契約後まもなく支払いができなくなり、その後は一切電話も返済もしていないということです。
このままだと強制執行をされてしまうと不安を覚えて当事務所にご連絡を頂きました。
解決手段の検討
アーク虎ノ門法律事務所の「法的手続のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 債権 ➡ 貸金業者の証書貸付
- 原債権者 ➡ 株式会社ユニマットライフ
- 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
- 債権金額 ➡ 39万円
- 利息損害金 ➡ 106万円
- 請求金額 ➡ 145万円
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契約日はわかりませんでしたが、ユニマットライフから借り入れをおこない、その後に債権がエフエムシーに譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、利息損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。
債権譲渡時期も不明でしたが、仮に5年以内であっても時効の成否には影響ありません。
ご本人の記憶では、これまでにユニマットライフやエフエムシーから裁判を起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後はアーク虎ノ門法律事務所から請求を受けることはなくなり、懸念されていた差し押さえをされることもありませんでした。
これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
株式会社エフエムシーは、東京都港区西新橋にある会社で同社のHPによれば、投資事業、匿名組合への出資、信託受益権、有価証券並びに債権の取得、保有を主な業務にしているようです。
2014年にクラヴィス株式会社の債権を譲り受けています。
クラヴィスの旧社名
- リッチ株式会社
- 東和商事株式会社
- 株式会社シンコウ
- 株式会社ぷらっと
- 株式会社フラン
- 株式会社クオークローン
よって、上記の会社などから借り入れをしている場合は債権を譲り受けたエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から以下のような記載がされた「法的手続のお知らせ」が届くことがあります。
債権者より当法律事務所に委託された下記債権の弁済に関し弁済の督促を致しましたが、未だ貴殿からはお支払い解決の誠意ある回答を頂いておらず対応に困惑しております。
下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき強制執行手続(動産、自動車、自宅及び所有不動産等の強制競売、給与賞与、銀行口座差押え等)の着手をせざるを得ません。
今一度、貴殿に対して理解を求め、本件に関し前向きな誠意ある解決をお願いし、当職としても相談の場を設け、解決に受け協力したいと考えます。
ぜひ、ご連絡をお待ちしております。
強制執行をするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。
よって、これまでに裁判を起こされたことがなければ、いきなり差し押さえをされるようなことはありません。
これに対して、すでに債務名義を取られている場合は強制執行をされる可能性があります。
これまでに債務名義を取られた覚えがなく、時効の可能性がある場合はアーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務を承認したことになって時効が更新するからです。
時効が更新した場合はそれまでの時効期間がリセットされてしまいます。
時効の援用をおこなわず、督促を無視しているとエフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所から裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が届きますが、この段階でご相談頂ければまだ対処できます。
これに対して、訴状や支払督促まで放置した場合はエフエムシーの請求が認められてしまい、その後10年間は時効の援用ができなくなります。
よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
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最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。
分割返済できる見込みがあれば、エフエムシーの代理人をしているアーク虎ノ門法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では和解後の支払いに利息を付けないのが原則で、返済期間は3~5年程度になることが一般的です。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるは、これまでの取引内容などによって変わってくるので、実際に交渉をしてみないとわからずケースバイケースです。
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アーク虎ノ門法律事務所から「督促状」が届いたケース
京都府にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から「督促状」が届いたとご相談がありました。
10年以上は返済をしていないとのことです。
自分ではどうしてよいかわからないので、当事務所にご連絡を頂きました。
解決手段の検討
アーク虎ノ門法律事務所(東京都港区赤坂)から届いた「督促状」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
債権の表示
- 原債権者 ➡ 株式会社クオークローン
- 債権者名 ➡ 株式会社エフエムシー
- 残元金 ➡ 20万円
- 利息損害金 ➡ 54万円
- 請求額 ➡ 74万円
以上の事実から、クオークローンと契約して、その後にエフエムシーに債権が譲渡されて、10年以上は返済されていないことがわかりました。
なぜ、上記の事実だけで10年以上前から滞納していることがわかるのかという点ですが、それは利息損害金が元金の3倍近い金額になっているからです。
仮に損害利率を26.28%と仮定すると、20万円の元金の場合は1年で5万2560円の損害金が発生します。
今回は損害金が54万円なので、10年分以上の損害金額になっていることになります。
よって、10年以上前から滞納していたと推測できるわけです。
借金の時効は5年なので、今回は時効の可能性があると判断しました。
なお、債権譲渡があっても時効の成否に影響はありません。
その後は当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。
10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は、アーク虎ノ門法律事務所から時効にならない理由が記載された回答書が届きます。
しかし、今回はそういったこともなく無事に時効が成立しました。
その結果、74万円の借金が消滅して、アーク虎ノ門法律事務所からの督促も止まりました。
アドバイス
アーク虎ノ門法律事務所は株式会社エフエムシーの代理人をして、借金の回収をおこなっています。
当初の債権者はクオークローン、ぷらっと、リッチ、東和商事、アプラスになっていることが多いです。
請求書のタイトルが「最終通知書」「法的手続きのお知らせ」「特別なご提案」「催告状」の場合もあります。
今回の督促状には以下のような記載がありました。
さて、下記債権者より当事務所に委託されました債権の弁済に関し再三にわたり督促をしてきましたが本日に至るまで入金・連絡を頂いておりません。
連絡頂ければ相談に乗ることも可能ですが、下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払い意思が無いものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手段に移行させていただきます。
もっとも、貴殿が本件に関し前向きな解決を望まれるのであれば、当職としても相談の場を設け、解決に向け協力したいと考えます。
ぜひ、ご連絡お待ちしております。
引用元:アーク虎ノ門法律事務所の『督促状』
時効の可能性がある場合は、アーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)される可能性があるからです。
債務承認に該当する発言
- 一括は無理なので分割払いにしてほしい
- 元金だけなら支払える
- 今すぐは払えないのでもう少し待ってほしい
今回の催告状では減額提案の記載はありませんでしたが、「特別なご提案」というタイトルの請求書の場合は減額和解案が提示されていることがあります。
提案内容は利息損害金の一部を免除して、残りを指定された期日までに一括返済することを条件に完済扱いにするといったものです。
時効が成立した場合は利息損害金のみならず元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、くれぐれもアーク虎ノ門法律事務所に電話をかけないようにしてください。
ブラックリストに関しては、アーク虎ノ門法律事務所がエフエムシーの代理人をしているケースでは、信用情報に悪影響は一切ありません。
なぜなら、当初の債権者であるぷらっと、クオークローン、東和商事はすでに貸金業を廃業していて、現在の債権者であるエフエムシーも貸金業者者ではないからです。
CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは現に貸金業を営んでいる会社のみです。
よって、エフエムシーの借金がブラックリストに載っていたり、時効の援用をすることでブラックリストが登録されることも一切ありません。
これに対して、アーク虎ノ門法律事務所がアプラスの代理人をしている場合は、CICにブラックリストが登録されています。
なお、アプラスが加盟している信用情報機関はCICのみなので、JICCにはブラックリストは登録されません。
CICの場合、時効が成立すると5年後にブラックリストが抹消されます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所への時効実績も豊富です。
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)