ユー・エス・エスから「ご通知」が届いた場合の対処法
ユー・エス・エスから請求を受けたら
ユー・エス・エスとは
ユーエスエス(東京都台東区東上野)の元の社名は新洋信販です。よって、新洋信販の借金を滞納していると、ユーエスエスから「ご通知」というタイトルの書面で請求を受けることがあります。
聞いたことがない会社からの請求だからといって、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。
5年以上返済していない場合
借金にも時効というものがあります。時効になる条件は5年以上返済をしていないことです。ユーエスエスから届いた請求書に「約定日」という項目があるのでその日付が5年以上前か確認します。
もし、この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。なお、約定日の記載がないような場合であっても、ご自身のご記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。
電話をすると・・・
時効の可能性がある場合はユーエスエスへの電話は控えてください。なぜなら、時効の可能性があるにもかかわらず、電話で今後の返済について話をしてしまうと時効が中断するおそれがあるからです。
これは時効の中断事由の一つに債務の承認というものがあるからです。債務の承認というのは、債務者(借主)が借金の存在を認めたうえで、相手に支払う意思を表明してしまうことです。
時効が中断する代表例
☑ 電話で今後の返済について相手と話をする
☑ 和解書にサインする
☑ 借金の一部を振り込んでしまう
ただし、時効のことを知らずに電話で話をした程度であれば、必ずしも債務の承認に該当するとはいえない場合もあるので、すでに電話をしてしまったような場合もまずは当事務所にご相談ください。
時効の手続きをされる前に電話をしてしまっているケースは珍しくなく、そのような場合においても時効が成立する可能性はまだあります。
時効を成立させるには
借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最後の返済から5年経過したからといって自動的に時効が成立するわけではありません。
そのため、10年以上返済をしていないような場合であっても、時効の手続きを取っていない限りはいつまで経っても請求が止まらないということになります。
時効は内容証明郵便などの書面で通知することによって初めて成立します。この手続きを時効の援用といいます。時効の援用は書面でおこなう必要があるのでユーエスエスへの電話は控えてください。
当事務所にご依頼された場合
相手は借金の回収のプロです。よって、あの手この手で時効を中断させようとしてきます。もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安であれば専門家にご依頼されることをおすすめします。
当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由があるかどうかを調査し、中断事由がない限りは確実に時効の援用をおこないます。
また、ご依頼された場合、ユーエスエスからご本人への直接請求が止まります。これにより、電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てを受ける心配がなくなります。
ご依頼された場合のメリット
☑ 時効の中断事由がなければ、確実に時効を成立させてもらえる
☑ ユーエスエスからの直接請求が止まる
もし、遠方にお住まいの方で、当事務所にご来所頂けないという場合は内容証明作成サービスで時効の援用をおこなうことが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しており、ユー・エス・エスへの時効実績も豊富です。
ユー・エス・エスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
千葉いなげ司法書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)