ジェーピーエヌ債権回収から請求された場合の対処法
ジェーピーエヌ債権回収とは
ジェーピーエヌ(JPN)債権回収は、法務大臣の許可を受けて営業している借金の回収業務を専門におこなっている会社です。これを債権回収会社(サービサー)といいます。
ジェーピーエヌ債権回収はクレジット会社のクレディセゾンのグループ会社です。
よって、セゾンカードの利用代金を滞納しているような場合は、ジェーピーエヌ債権回収から「ご連絡のお願い」「受託通知書」が届くことがあります。
なお、必ずしもセゾンカードだけでなく、りそなカード、セブンCSカードサービス等の場合もあり、ジェーピーエヌ債権回収が弁護士法人駿河台法律事務所に委託しているケースもあります。
借りたお金は返すのが原則だが
借金は返すのが大原則です。しかし、一定期間以上返済をしていないような場合は例外的に返さなくてもよくなることがあります。なぜなら、借金にも時効というものがあるからです。
借金の時効は5年以上返済していないことが大前提です。よって、最終返済から5年未満の場合は時効にはなりませんので、自己破産をしない限りは返済義務があります。
これに対して、5年以上返済をしていない場合は、時効の手続きを適切におこなうことで、返済が滞ってから現在に至るまでの遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
時効の援用手続き
借金の時効は単に最終返済から5年が経過するだけでは成立しません。つまり、放置しているだけでは借金の請求が止まることはありません。この辺は刑事事件の時効と異なるところです。
時効によって借金をなくすには借主が内容証明郵便で時効である旨を通知する必要があります。これを時効の援用といい、この手続きで借金の支払い義務から解放されます。
時効が中断してしまう場合
ジェーピーエヌ債権回収から送付される請求書や督促状などには以下のような記載があります。
『このたび、○○○○から、貴殿に対する未払求償債権の管理回収業務の委託を受けましたので、通知いたします。未払となっている残高等については、下記の通りです。改めて弊社からもご連絡いたしますが、当通知をご覧になりましたら、ぜひ弊社までご連絡ください。お支払いに関するご相談・ご不明点についてのお問い合せ等にお応えいたします。』
借主が時効制度の存在を知らず、最終返済から5年以上経過しているにもかかわらず、借金の一部を返済したり、電話で返済の約束をした場合、債務の承認となり時効が中断するおそれがあるのでご注意ください。
以下に時効が中断する行為の代表例を挙げておきます。
時効が中断する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で返済の約束をする
☑ 和解書にサインして返送する
上記のような行為が合った場合、借主によって債務の承認があったものとされ時効が中断するのが原則です。ただし、電話をした程度では時効になる可能性はまだあるので諦めずにご相談ください。
司法書士にお願いすると
法務大臣の認定を受けた司法書士には元金(遅延損害金などは除く)が140万円以下の借金について代理業務をおこなうことが認められています。
よって、当事務所でご依頼をお受けした場合、すぐにジェーピーエヌ債権回収に対して、受任通知を送ることで本人への直接請求を止めることができます。
そのうえで時効の中断事由があるかどうかを調べたうえで、司法書士が代理人として確実に時効の援用をおこないます。
もし、調査の結果、中断事由があることが判明した場合、そのまま司法書士がジェーピーエヌ債権回収と分割和解の交渉を行うこともできます。
司法書士にお願いするメリット
☑ 本人への電話や書面による直接請求を止めることができる
☑ 司法書士が確実に時効の援用をおこなう
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
消滅時効援用サービスはこちら
当事務所にお越し頂くことができない場合
ある日突然、ジェーピーエヌ債権回収から請求書が届いて、自分でいろいろと調べて当事務所にご相談を頂くケースが少なくありません。
そのような方から「遠いので手続きお願いできませんよね?」と聞かれることがよくありますが、遠方にお住いだからといって手続きができないわけではありません。
そのような場合、ジェーピーエヌ債権回収の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、それをもとに当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうことが可能です。
こちらのサービスでも以下の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がすべてなくなり、ジェーピーエヌ債権回収からの請求も一切来なくなります。
時効が成立する条件
☑ 5年以上返済をしていない
☑ 直近10年以内に相手から裁判を起こされていない
よって、上記2つの条件をクリアーしていると思われる場合は、当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用をお受けできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、ジェーピーエヌ債権回収への時効実績も豊富です。
ジェーピーエヌ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が3000件を突破しました!
業者別の対応
- アイアール債権回収
- アイフル
- アウロラ債権回収
- アコム
- アビリオ債権回収
- アペンタクル
- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
- エムアールアイ債権回収
- エムテーケー債権管理回収
- エーシーエス債権管理回収
- オリンポス債権回収
- クレディア
- 子浩(しこう)法律事務所
- シーエスジー
- CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
- ティー・アンド・エス
- ティーオーエム
- ニッテレ債権回収
- 日本保証
- パルティール債権回収