公開日: 2026年10月6日 | 最終更新日:2026年10月6日

株式会社グリーンアイランドから突然、昔の借金の催告書や訴訟予告通知が届き、どう対処すべきか混乱していませんか。

この記事を読めば、グリーンアイランドへの時効が成立する条件を正確に把握し、専門家へ相談するか、自ら時効援用の通知を送ることで、借金の支払い義務を法的に消滅させ、督促を完全に止められる状態になります。

この記事でわかること

  • グリーンアイランドの正体と請求を無視するリスク
  • 借金の支払い義務がなくなる「消滅時効」の成立条件
  • 時効の成立を妨げる「債務承認」とみなされるNG行動
  • 時効を援用して督促を止めるための法的な手続き

株式会社グリーンアイランドとは?なぜ昔の借金の督促が来るのか

株式会社グリーンアイランドは、廃業した金融機関から債権を譲り受けて回収業務を行う会社です。

主にユニマットやオリカキャピタルなどが回収する債権元として挙げられ、架空請求や詐欺ではありません。

過去にユニマットやオリエント信販などで借金をした記憶がない場合でも、元の債権者からグリーンアイランドへ債権が譲渡され、請求が来ている可能性があります。

ユニマットやクレディア等から債権を譲り受けた債権回収会社

株式会社グリーンアイランドは、主に消費者金融や信販会社が保有していた古い債権を買い取り、または回収業務の委託を受けて、債務者への請求を行っています。

具体的には、オリエント信販株式会社、株式会社ユニマットライフ、CFJ合同会社(旧ディック、アイク)、株式会社パルレディスといった会社から債権を譲り受けているケースが多く見られます。

そのため、元の借入先としてこれらの会社名に心当たりがある場合、グリーンアイランドからの請求は正当なものである可能性が高いと考えられます。

「催告書」や「訴訟予告通知」は詐欺ではなく正式な請求

グリーンアイランドから送られてくる「催告書」「お電話のお願い」「訪問予告通知書」「訴訟予告通知」といった書類は、法的な手続きに則った正式な請求です。

これらの通知を詐欺だと勘違いして無視し続けると、自宅への訪問や、裁判所を通じた「支払督促」や「訴訟」といった法的手続きに移行する可能性があります。

最終的には給与や預貯金などの財産が差し押さえられるリスクがあるため、決して放置してはいけません。

グリーンアイランドが正規の会社だと理解した上で、次にその請求を法的に消滅させるための条件を確認することが重要です。

グリーンアイランドの借金を時効で消滅させるための3つの条件

グリーンアイランドからの請求は、消滅時効の制度を利用して支払い義務をなくせる可能性があります。

時効を成立させるためには、大きく分けて3つの条件をすべて満たしているか確認する必要があります。

これらの条件を一つでも満たしていない場合、時効の援用は認められません。

条件1:最後の取引や返済から5年以上が経過している

貸金業者からの借金は、最後の返済日や借入日から5年以上が経過していると、消滅時効が成立する可能性があります。

時効のカウントが始まる「起算点」は、最後に取引があった日です。

例えば、最後に返済したのが2015年3月1日であれば、時効期間が満了するのは2020年3月1日となります。

請求書面に記載されている「約定返済日」などを確認し、5年以上が経過しているかを確かめてください。

条件2:過去10年以内に裁判上の請求(支払督促・訴訟)をされていない

過去10年以内に、元の債権者やグリーンアイランドから裁判を起こされ、判決が確定したり、支払督促が確定したりしている場合、時効期間はその確定日から10年に延長されます。

これを「時効の更新(中断)」と呼びます。

裁判所からの通知を無視して判決が確定しているケースも考えられるため、身に覚えがなくても、過去に裁判手続きがなかったか慎重に確認する必要があります。

条件3:電話や書面で支払いについて約束(債務承認)をしていない

5年の時効期間が経過する前後に、債務があることを認める言動をしてしまうと、時効期間はリセットされます。

具体的には、グリーンアイランドに電話をして「少しずつなら払えます」と返済の約束をしたり、「減額してもらえませんか」と交渉したり、1円でも返済したりする行為が「債務承認」にあたります。

そのため、安易に連絡を取ることは非常に危険です。

これら3つの条件を満たしていても、ある特定の行動を取ると時効が成立しなくなる危険性があります。

時効成立が失敗に終わる?グリーンアイランドへの連絡が危険な理由

時効期間が満了している可能性がある状況でグリーンアイランドに連絡を取ることは、時効の成立を自ら妨げる行為につながるため、絶対に避けるべきです。

債権回収のプロである相手は、会話の中から巧みに債務を承認させようと誘導してきます。

電話口で支払い意思を少しでも見せてしまう

電話をかけてしまい、「支払いを少し待ってほしい」「分割でなら支払える」といった発言をすると、債務の存在を認めたことになり、時効が更新されます。

本人確認のために生年月日などを伝えただけでも、会話の録音などを根拠に債務承認と主張されるリスクがあります。

時効の可能性がある限り、不用意な接触は一切避けてください。

1円でも返済してしまうと債務を認めたことになる

請求された金額の一部、たとえ1円であっても返済してしまう行為は、債務承認とみなされます。

相手方から「とりあえず1,000円だけでも」などと少額の支払いを促されることがありますが、これに応じてしまうと、その時点で時効期間はリセットされ、時効の援用はできなくなります。

時効を主張する意思があるなら、一切の支払いに応じないことが重要です。

届いたアンケートに回答して返送してしまう

グリーンアイランドからの書類に「現在の状況について」といったアンケートや連絡票が同封されている場合があります。

ここに「返済の意思あり」といった欄にチェックを入れたり、返済計画を記入して返送したりする行為も、書面による明確な債務承認となります。

安易に記入・返送しないように細心の注意を払ってください。

もし通常の督促状ではなく、裁判所からの書類が届いた場合は、さらに緊急性の高い対応が求められます。

【緊急】裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いた場合の正しい対処法

グリーンアイランドからではなく、裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が特別送達という郵便で届いた場合、事態はより深刻です。

これは正式に法的手続きが開始されたことを意味し、放置すれば強制的に財産を差し押さえられる可能性があります。

迅速かつ適切な対応が不可欠です。

絶対に無視はしない!指定された期限内に異議申し立てを行う

裁判所からの書類を無視すると、グリーンアイランド側の主張が全面的に認められ、判決や仮執行宣言が確定してしまいます。

これにより、給与や銀行口座が差し押さえられることになります。

支払督促の場合は受け取ってから2週間以内、訴状の場合は指定された口頭弁論期日の約1週間前までに、「異議申立書」や「答弁書」を裁判所に提出しなければなりません。

答弁書で「消滅時効を援用する」旨を主張する方法

答弁書には、単に「請求を棄却する」と記載するだけでなく、「請求原因記載の債権は消滅時効が完成しているので、時効を援用する」という意思表示を明確に記載する必要があります。

ここで時効を主張しておかなければ、裁判所は時効を考慮せずに判決を下してしまいます。

答弁書の作成に不安がある場合は、すぐに司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。

裁判所への対応方法を理解したら、次に時効を成立させるための具体的な手順を実行に移します。

【実践】グリーンアイランドへの時効援用を3ステップで解説

グリーンアイランドに対する時効援用は、正しい手順を踏むことで実行できます。

ここでは、自分で手続きを進める場合の3つのステップを解説します。

各ステップには注意点があるため、慎重に進める必要があります。

ステップ1:時効の成立条件を満たしているか最終確認する

まず、前述した「最後の取引から5年以上経過」「過去10年以内に裁判がない」「債務承認をしていない」という3つの条件をすべて満たしているか、手元の請求書や記憶を頼りに再度確認します。

特に、過去に裁判所から書類が届いていなかったか、無意識に相手に連絡してしまっていなかったかを慎重に思い返してください。

少しでも不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

ステップ2:時効を主張する「時効援用通知書」を作成する

次に、消滅時効の制度を利用する意思をグリーンアイランドに伝えるための「時効援用通知書」を作成します。

この書面には、債権を特定するための情報(契約番号、債権者名、債務者名、住所など)と、「上記債権は消滅時効が完成しているので、本書面をもって時効を援用します」という意思表示を明確に記載する必要があります。

【よくある失敗】必要な情報が漏れており時効援用が無効になるケース

時効援用通知書の作成でよくある失敗は、債権を特定する情報が不足しているケースです。

契約番号や元の債権者名などが不明確だと、グリーンアイランド側でどの債権に対する通知か判断できず、時効援用が無効とされてしまう恐れがあります。

請求書に記載されている情報を正確に転記することが重要です。

ステップ3:証拠が残る「内容証明郵便」でグリーンアイランドへ郵送する

作成した時効援用通知書は、普通郵便ではなく、必ず「内容証明郵便」で郵送します。

内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

これにより、「通知は届いていない」といった相手方からの反論を防ぎ、時効を援用した明確な証拠を残すことができます。

配達証明も付ければ、相手に届いた日付も証明可能です。

自分で手続きを進めるのが不安な場合は、専門家の提供するサービスを利用して解決した事例もあります。

内容証明作成サービスでグリーンアイランドからの督促を止めた解決事例

時効援用の手続きは個人でも可能ですが、書類作成の不備や債務承認のリスクを避けるため、専門家のサービスを利用するのも有効な手段です。

例えば、当事務所が提供する「内容証明作成サービス」を利用すれば、専門家が依頼者名義で時効援用通知書を作成し、発送までを代行してくれます。

これにより、面倒な手続きをすべて任せることができ、時効の更新事由がない限り、借金の支払い義務が消滅し、督促も完全に止まります。

費用は1社あたり3万円です。

内容証明作成サービスについては「消滅時効援用の内容証明作成サービス」で詳しく紹介しています。

事例を見てきましたが、まだ個別の疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。

相談内容

広島県にお住まいの方から、株式会社グリーンアイランドから「訪問通知書」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前にユニマットで借りた借金のようでした。

以前から2か月に一度くらいのペースで請求書が届いていたようですが、初めて自宅まで訪問されたとのことです。

幸い不在の際に家に来られたようですが、玄関ドアに訪問通知書がはさんであったということです。

それで怖くなって当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

グリーンアイランドの「訪問通知書」には以下のような記載がありました。

度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情を伺うためのご相談訪問をさせて頂きました。

つきましては、令和5年〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡頂きますよう、お願い申し上げます。

引用元:株式会社グリーンアイランドの『訪問通知書』

グリーンアイランドの債権回収を放置していると、実際に自宅まで訪問してくることがあります。

その際に不在だと今回のような「訪問通知書」が投函されます。

訪問通知書の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ 株式会社ユニマット
  • 契約日 ➡ 平成6年
  • 約定返済日 ➡ 平成8年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成24年
  • 約定利率 ➡ 36.5%
  • 損害利率 ➡ 36.5%
  • 残元金 ➡ 28万円
  • 損害金 ➡ 282万円
  • 請求金額 ➡ 310万円

訪問通知書だけでなく、ユニマットの借用証書のコピーも送られてきていました。

筆跡もご本人のもので間違いありませんでした。

そこで、届いた書類の情報から時効の可能性があるのかを判断することにしました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

グリーンアイランドの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」でわかります。

今回は平成6年に契約をして、2年後の平成8年から滞納が始まっていました。

債権譲渡日が平成24年になっていますが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。

裁判を起こす際は利息制限法の上限利率である18%に直す必要がありますが、利率が36.5%になったままです。

このことからおそらく裁判は起こされたことはないと思われました。

ご本人の記憶でも、これまでに裁判所から書類が届いたような覚えはないということでした。

また、グリーンアイランドと電話で話をしたこともありませんでした。

以上から時効の可能性があると判断できたので、内容証明郵便で時効の通知をグリーンアイランドに送りました。

その後は継続的に届いていた請求がピタッと止まり、300万円を超える借金を消滅させることができました。

ご本人も長年の悩みから解放されて、とても喜んで頂けました。

アドバイス

グリーンアイランドは時効期間が経過している債権を譲り受けて、自社で債権回収をしている会社です。

ただし、貸金業者ではなく、債権回収会社(サービサー)でもありません。

聞いたことがない会社だからといって、グリーンアイランドの請求を放置していると訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。

訪問の際は株式会社日本インヴェスティゲーションという調査会社に委託しているケースもあります。

不在時に訪問された場合は「訪問通知書」や「ご連絡のお願い」が投函されますが、絶対にグリーンアイランドに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)されることがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 一括で払えないから分割にしてほしい
  • 仕事をしていないから払えない
  • 元金だけなら払う

自分に支払い義務があることを認めたうえで、分割や減額のお願いをしたり、支払いを待ってもらいたい等と発言すると債務承認になるおそれがあります。

グリーンアイランドと電話で話をしてしまうと会話の内容によっては、その後に時効の援用をおこなっても債務承認による時効の更新を主張されて請求が止まらない可能性があるのでご注意ください。

在宅時に訪問された場合は居留守を使って構いませんので、できるだけ話をしないようにしてください。

なぜなら、その場で話をしてしまうと、早く帰ってほしい一心で支払いの約束をしてしまうことがあるからです。

なかには、いきなり訪問された場合は考える時間もないので、たとえその場で支払いを認めたとしても、必ずしも債務承認があったとはいえず、その後に時効が認められている裁判例もあります。

とはいえ、グリーンアイランドは話をしていなければ、時効が成立する可能性が高い業者なので、できるだけ接触しないようにしてください。

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時効援用に関するグリーンアイランドのよくある質問

ここでは、グリーンアイランドの時効援用手続きに関して、多くの方が抱く疑問について回答します。

グリーンアイランドからしつこい電話がかかってきた場合はどうすればいい?

電話には出ないことが最善です。

出てしまった場合でも、すぐに電話を切り、支払いに関する話は一切しないでください。

「債務承認」とみなされる発言を引き出されるリスクがあります。

専門家に依頼すれば、代理人として対応してもらえるため、本人への直接の連絡を止めることが可能です。

グリーンアイランドの時効援用手続きは家族に知られずにできますか?

可能です。

専門家に依頼する場合、連絡方法を携帯電話やメールに限定することで、自宅への連絡を避けられます。

また、内容証明郵便の送付先を事務所に指定できる場合もあり、家族に知られることなく手続きを進められます。

LINEなどで気軽に無料相談できる事務所も増えています。

時効が成立したら信用情報(ブラックリスト)から事故情報は消えますか?

時効が成立した際の信用情報への影響についてですが、株式会社グリーンアイランドは貸金業者ではないため、そもそもJICCやCICといった信用情報機関に加盟していません。

そのため、同社から請求が来ている時点で、信用情報にブラックリストとして登録されている状態ではありません。

まとめ

株式会社グリーンアイランドから請求が届いた場合、それは正規の請求であり、無視は危険です。

しかし、最後の取引から5年以上経過しているなど、特定の条件を満たしていれば、時効の援用によって支払い義務を消滅させられる可能性があります。

時効を成功させるためには、安易に連絡せず、債務承認とみなされる言動を避けることが重要です。

裁判所から書類が届いた場合は、期限内に答弁書を提出するなどの緊急対応が求められます。

手続きに不安がある場合は、内容証明郵便の作成・送付を代行してくれる司法書士などの専門家に相談することも有効な解決策です。

この記事を執筆している司法書士

千葉いなげ司法書士事務所
千葉いなげ司法書士事務所司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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