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特定調停の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。
簡易裁判所への申立て
この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります
簡易裁判所による調停委員の指定
弁護士や有識者が調停委員に選任されることが多い
調停成立に向けた当事者間の協議
申立人は何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
調停成立
裁判所によって調停調書が作成されます
返済開始
調停調書の内容に従って債務を3〜5年かけて返済していきます
特定調停の費用は非常に低廉で、債権者1社あたり500円程度です(裁判所によって多少異なります)。
たとえば、債権者が8社の場合は4000円となります。
ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり2万円〜4万円程度だと思います。
例)債権者が5社の場合 2万円×5社=10万円(4万円の場合は報酬合計は20万円)
特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。