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〜差押えられることはあるが全額が取られるわけではない〜
債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはございません。
もし、債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険がありますが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。
なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
なお、債務整理のうち自己破産を選択した場合ですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し、確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。
また、債務整理のうち個人再生を選択した場合ですが、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいきますが、この再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができなくなります。 |