自己破産しないで債務整理する方法

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個人民事再生なんでもQ&A



Q1  個人民事再生とはどのような手続きですか?

A  〜個人民事再生は比較的新しい救済法〜

個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きを簡単に説明すると、例えば、ある多重債務者が500万円の借金を抱えていたとしますと、そのうちの100万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で100万円を返済すれば、残りの400万円の借金は免除される、といったかんじです。

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Q2  自己破産とどこが違うのですか?

 〜個人民事再生では借金がチャラになるわけではない〜

自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。 また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
また、個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。

以下に、自己破産と個人民事再生の違いを簡単に表にしておきます。


自己破産 個人民事再生

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Q3  パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?

A  〜誰でも利用できるわけではない〜

個人民事再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけません。
基本的な要件に以下の2つがあります。

1

将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること

個人民事再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をするので、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案通りの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからです。

2

住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと

現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を越えるような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることはないと思われます。
また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれます。

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Q4  債務はどのくらい減額されるのですか?

A  〜原則は借金を5分の1カットする〜

個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラにする制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく制度です。
では、どのくらい減額されるかといいますと、原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低ラインは100万円と決められておりますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があります(これを最低弁済額要件といいます)。
加えて、個人民事再生では清算価値保障原則というものがあります。
これは『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』というものです。
要するに、自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。
さらに、給与所得者等再生では可処分所得要件というものがあります。
これは再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。
たとえば、小規模個人再生を利用した場合の最低弁済額は、債務総額が500万円であれば100万円、1500万円であれば300万円ということになります。

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Q5  小規模個人再生とはなんですか?

A  〜最近は小規模個人再生の申立て増加している〜

小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。
サラリーマンはもちろんのこと、自営業者や農家の方でも利用できます。
以下に小規模個人再生の利用要件を挙げておきます。

小規模個人再生手続き利用の主な要件は以下の3つです。

1

無担保債務が5000万円以下で将来において収入を得る見込みのある個人

小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある個人であればサラリーマンはもちろん自営業者や農業・漁業従事者でも利用できます。

2

債権者の消極的同意が必要

小規模個人再生手続きにおいて再生計画案が認可されるには『債権者の消極的同意』が必要です。
消極的同意とは、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の1/2を超えないことをいいます。
この消極的同意が得られれば、再生計画案が可決されたものとみなされます。

3

弁済額が最低弁済額要件清算価値保障原則を満たすことが必要

最低弁済額要件とは、小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債権(これを『基準債権』といいます)の1/5または100万円のいずれか多い額(基準債権が100万円を下回っているときは基準債権総額、基準債権の1/5が300万円を超えるときは300万円)を下回らないという要件をいいます。
これではよくわからないので、もうちょっと具体的にいうと以下のとおりです。

1

基準債権の総額が100万円未満のとき
⇒基準債権総額

2

基準債権の総額が100万円以上500万円未満のとき
⇒100万円

3

基準債権の総額が500万円以上1500万円未満のとき
⇒基準債権総額の1/5

4

基準債権総額が1500万円以上3000万円以下のとき
⇒300万円

5

基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下のとき

⇒基準債権総額の10分の1

清算価値保障原則というのは『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』という要件です。
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。

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Q6  給与所得者等再生とはなんですか?

A  〜給与所得者等再生は可処分所得要件がネック〜

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きのさらに特則として設けられているもので、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生手続きよりもさらに簡略化した手続きで、サラリーマン・公務員・年金生活者などに向いています。
しかし、現状では可処分所得要件により債務額があまり減らないことが多く、現在ではサラリーマンなども小規模個人再生手続きを選択することが多いのが実情です。
以下に給与所得者等再生手続き利用要件を挙げておきます。

1

無担保債務が5000万円以下定期的収入を得る見込みのある個人

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。
給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続きも利用できます。

2

一定の申立て制限がある

以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。

1

以前に給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、その再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合

2

再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責(ハードシップ免責)が確定したときは、その元の再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合

3

破産手続きによる免責決定の確定日から7年が経過していない場合

3

可処分所得要件

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて『可処分所得要件』を満たす必要があります。
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。

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Q7  住宅ローンを手放さずに済みますか?

A  〜マイホームを維持しながら借金を整理できる〜

個人民事再生手続きを利用すれば、借金の何割かはカットされますが、この借金には住宅ローンは含まれていません。
ですから、たとえその他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。
そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられました。
しかし、ここで勘違いしていただきたくないのは、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではない、ということです。
つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。
この、制度を利用するには以下の2つの要件を満たす必要があります。

1

住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること

『住宅』とは、申立人が居住するために所有していて、床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。
『住宅ローン』とは住居の建設・購入・改良に必要な資金の貸付であって分割払いの定めのあるものをいいます。
『抵当権』には、根抵当権も含まれ、住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。

2

1.の抵当権以外の担保権がついていないこと

住宅ローンの後順位に事業者ローンを担保するための抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが建物またはその敷地についている場合などは、住宅ローン特則は利用できません。

以上の要件に当てはまった場合にはじめて、住宅ローン特則を利用することができるのですが、この住宅ローン特別条項には以下の4つがあります。

1

期限の利益回復型

本来の住宅ローンの支払はそのままに、それまで支払が延滞してしまった元利金および遅延損害金を再生計画による弁済期間内に分割で支払うものです。

2

期限延長型

当初の住宅ローンの最終弁済期を延長することによって、月々の返済額を少なくするものです。

3

元本猶予型

再生計画による弁済期間中の住宅ローンの支払額を少なくするものです。

4

住宅ローン債権者同意型

住宅ローン債権者の同意を得て、1〜3以外の返済計画を作成します。

住宅ローン特則の特別条項は、小規模個人再生手続きでも、給与所得者等再生手続きでも利用することができます。
当然、住宅を維持するつもりのない人は、住宅ローン特則を利用する必要はありません。

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Q8  一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?

A  〜全ての債権者をまとめて扱う必要がある〜

任意整理特定調停では必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することができますが、個人民事再生では必ず全債権者とまとめて取り扱う必要があります。
ですから、サラ金の借金だけを個人民事再生で処理して、銀行の借金は除くなどといった取扱いはできません。

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Q9  ローン中の車はどうなりますか?

A  〜ローン中の車は引き上げられる〜

個人民事再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあります(これを、所有権留保といいます)ので、個人民事再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまうのが原則です。
どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。

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Q10  個人民事再生のデメリットはなんですか?

A   〜自己破産よりもデメリットは少ない〜

個人民事再生を申立てた場合は5〜10年間はブラックリストに載ってしまいます。
しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・自己破産のいずれを選択した場合もブラックリストに載ってしまいますので個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、自己破産のような資格制限もありません。
ただし、個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いのが実情です。

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Q11  個人民事再生をすると保証人や親族に迷惑がかかりますか?

A  〜保証人や親族には影響がない〜

個人民事再生手続きを申立てても親族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はないので、当然支払義務はありません。
また、個人民事再生手続きの効力は保証人には及ばないので、いくら債務者の再生計画が裁判所によって認可されて何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して全額請求できることになりますので、債務者は事前にすべての事情を保証人に話しておくべきでしょう。
一方、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶのでこれらの者に対して不利益なことはありません。

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Q12  弁護士や司法書士に頼まずに自分で申立てができますか?

A  〜弁護士・司法書士などの専門家に頼んだ方がいい〜

個人民事再生は債務整理の手続きの中でも一番複雑ですので、できるだけ弁護士・司法書士に依頼した方がいいといえます。
ただし、債務者が自分で申立てることが禁止されているわけではありませんので、どうしても専門家に依頼するだけの費用がない場合はご自分ですることも可能です。
なお、実際の申立てのほとんどが弁護士・司法書士関与の申立てとなっています。

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Q13  家族に内緒でできますか?

A  〜同居の家族には話しておいた方がいい〜

個人民事再生を申立てても裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので、別居している家族にばれることはまずないといえます。
しかし、同居の家族の場合、裁判所から申立書に添付する書類として同居の家族の収入を証する書面等を要求される場合がありますし、裁判所から債務者宛に郵便が届きますので、同居の家族に内緒で個人民事再生手続ができるかどうかは微妙といえます。
よって、無理に隠してあとからばれるよりも事前に話をして家族の協力を得られるのが一番といえます。

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Q14  ギャンブルや浪費が原因でも個人民事再生を利用できますか?

A  〜ギャンブル・浪費でも利用可能〜

個人民事再生は自己破産のような免責不許可事由がないので、多額の負債を負った原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。
よって、自己破産を申立てても免責にならない可能性が高いと思われる場合は、個人民事再生を選択することを検討してみるのがいいでしょう。

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Q15  小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのがいいのですか?

A  〜小規模再生手続きの方が弁済額が安く済む〜

この問題が発生するのは給与所得者等再生手続きの要件を満たす人の場合です。
なぜならば給与所得者等再生手続きを利用できる人は小規模個人再生手続きを利用することもできるからです。
給与所得者等再生手続きでは、再生計画の弁済総額について可処分所得要件がありますから、独身者や高額収入者にとっては弁済総額が過大になる可能性があります。
例えば基準債権が600万円であった場合最低弁済額要件によれば600万円の1/5である120万円以上の弁済が必要です。
仮に清算価値要件が120万円を下回っていたとしても可処分所得要件による弁済総額が240万円以上であれば、給与所得者等再生手続きにおいては240万円以上を原則3年以内に弁済する必要があります。
このような人の場合、小規模個人再生手続きを選択すれば、弁済総額を減らせます。
しかし、小規模個人再生手続きでは、債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要です。
よって、債権者の消極的同意が得られる見込みがあるのであれば、給与所得者等再生手続きより小規模個人再生手続きを選択した方が弁済総額が少なくなるので債務者にとってはいいでしょう。
また、小規模個人再生手続きを選択して、債権者の消極的同意を得られなかった場合でも、引き続き給与所得者等再生手続きを申立てることも可能です。
いずれにしても、一概にどちらがいいとは言えませんので、それぞれの手続きを取った場合の再生計画案を作成してみるのがいいと思われますが、現在では個人民事再生を申立てる方の大半は小規模個人再生手続きを選択しています。

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Q16  業者からの取立ては止まりますか?

A  〜基本的には取立ては止まる〜

貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と定められています。
よって、通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。
そういった場合には、その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらいましょう。
なお、弁護士・司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の段階で請求は全て止まることになります。

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Q17  家財道具は取り上げられますか?

A  〜家財道具はそのまま使える〜

自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての財産を強制的に換価してしまいますが、個人民事再生手続きは将来の収入の中から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですので、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありませんので、当然今までどおりの通常の生活を送ることができます。

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Q18  どのような再生計画案を立てるのですか?

A  〜好き勝手な再生計画案ではダメ〜

個人民事再生手続きを利用するには、再生計画が裁判所により認可決定され確定する必要があります。
さらに、この認可を得るには以下の6つの要件を満たす必要があります。

1

各債権者において平等であること

ただし、不利益を受ける債権者の同意がある場合を除く。

2

3ヶ月に1度以上の返済をする分割払いであること

給与所得者のように毎月収入がある者については、毎月弁済するのが望ましいでしょう。

3

原則として3年(特別な事情があれば5年)で返済を完了すること

特別な事情とは、収入が少ないため返済期間を3年とすると毎月の支払いができなくなるような場合や、財産が比較的あり、清算価値が大きいために弁済総額が大きくなる場合や、住宅ローン特則を利用する場合などです。

4

最低弁済基準額を上回ること

最低弁済額要件とは、小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債権(これを『基準債権』といいます)の1/5または100万円のいずれか多い額(基準債権が100万円を下回っているときは基準債権総額、基準債権の1/5が300万円を超えるときは300万円)を下回らないという要件をいいます。
これではよくわからないので、もうちょっと具体的にいうと以下のとおりです。

1

基準債権の総額が100万円未満のとき
⇒基準債権総額

2

基準債権の総額が100万円以上500万円以下のとき
⇒100万円

3

基準債権の総額が500万円を超え1500万円未満のとき
⇒基準債権総額の1/5

4

基準債権総額が1500万円以上3000万円以下のとき
⇒300万円

5

可処分所得要件を満たすこと(給与所得者等再生手続きの場合のみ)

可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。

6

清算価値保障の原則を上回ること

清算価値保障原則というのは『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』という要件です。
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。

 

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Q19  再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?

A  〜ハードシップ免責とは〜

再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。
この要件は以下のとおりです。

1

免責の要件

1

再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で、再生計画の遂行が極めて困難であること

例) リストラをされ再就職が困難である場合
   長期の入院の場合

2

変更後の基準債権について3/4以上の額の弁済を終えていること

3

清算価値保障の原則を満たすこと

4

再生計画の変更をすることが極めて困難であること

2

免責の効果

ハードシップ免責が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、すなわち債務がすべてなくなります。
しかし住宅ローン債権にはこの免責の効果は及びません。
よって、住宅ローン特則を利用している債務者は、再生計画通りに返済ができないのであれば、債権者によって担保権を実行されて、マイホームを手放さざるを得ないことになるでしょう。

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Q20  全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?

A  〜約半年かかる〜

個人民事再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。




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