自己破産しないで債務整理する方法

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自己破産以外の借金解決方法-はじめに


自己破産以外の解決法

債務整理は自己破産を含めて全部で4種類あり、自己破産以外は以下の3つとなります。


1 個人民事再生
2 任意整理
3 特定調停

マイホームを持っているなどの事情があり、どうしても自己破産だけは避けたいという方は上記の3つのいずれかを選択して債務整理をする必要があります。


どのような場合に自己破産しないで済むか

自己破産は借金を全てチャラにする制度ですが、自己破産以外の債務整理では借金をチャラにするのではなく、あくまでも返済していく必要がありますので、基本的には債務者本人に一定の収入があることが前提となります。
ですから、無職で収入がないとか返済にまわせるだけの収入がない場合(収入の大半が生活費で終わってしまう等)は既に支払不能になっている可能性が高いので自己破産を選択せざるを得ないと思われます。


サラ金の金利について

サラ金業者は出資法の上限である29.2%ギリギリで融資をしているのが通常です。
しかし、そもそも利息制限法では金利を以下のように定めています。


金利についての制限

では、なぜ、サラ金業者のほとんどが利息制限法を超えた金利で融資をしているのでしょうか。
それは出資法の29.2%を越えると刑事罰の適用があるのでサラ金業者も出資法を越えて融資をすることはまずありませんが、利息制限法を超えた金利で融資をしても刑事罰の適用がないからです。
つまり、サラ金業者の考えを簡単に説明すると以下のようになります。


もう一つは貸金業規正法という法律では一定の要件を満たした場合に限り、利息制限法を超えた金利で融資をしても良いと定めているからです(これを『みなし弁済』といいます)。
ただし、実際にみなし弁済が認められるためには厳格な要件を全て満たす必要があり、みなし弁済を満たしているサラ金業者はほとんどいないといえます。
しかし、現実的には上記のようにほとんどのサラ金業者が利息制限法以上出資法未満での金利で融資をしています。
そうすると、借りた方としてみれば法的には認められない高い金利で融資を受け、それを知らないまま返済をしていることになります。
ここがポイントなのです。


借入期間が長い人ほど自己破産しないで済む

サラ金業者の金利が利息制限法では認められていないものだとすると、借入当初から利息制限法による引直計算をしてみたらどうなるでしょうか。
当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけですから、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。
これは、サラ金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向にあり、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることがあります。
さらに、業者との取引期間が長くなれば長くなるほど借金は減っていき、場合によっては借金が全くなくなり、逆に払い過ぎている(これを過払いといいます)こともあります。
ですから、実際にサラ金業者からの借金総額が400万円だった人が、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分の200万円に減ったり、過払い金が発生していることが分かり、逆にサラ金業者からお金を返してもらえることもあるのです。
以上から分かるようにサラ金業者からの借入期間が長い人ほど自己破産をしなくて済む可能性が高いといえるのです(ただし、銀行のように利息制限法内での金利であれば借入期間が長くても借金が減ることはありません)。


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