サラ金業者は出資法の上限である29.2%ギリギリで融資をしているのが通常です。 しかし、そもそも利息制限法では金利を以下のように定めています。
金利についての制限

では、なぜ、サラ金業者のほとんどが利息制限法を超えた金利で融資をしているのでしょうか。
それは出資法の29.2%を越えると刑事罰の適用があるのでサラ金業者も出資法を越えて融資をすることはまずありませんが、利息制限法を超えた金利で融資をしても刑事罰の適用がないからです。
つまり、サラ金業者の考えを簡単に説明すると以下のようになります。

もう一つは貸金業規正法という法律では一定の要件を満たした場合に限り、利息制限法を超えた金利で融資をしても良いと定めているからです(これを『みなし弁済』といいます)。
ただし、実際にみなし弁済が認められるためには厳格な要件を全て満たす必要があり、みなし弁済を満たしているサラ金業者はほとんどいないといえます。
しかし、現実的には上記のようにほとんどのサラ金業者が利息制限法以上出資法未満での金利で融資をしています。
そうすると、借りた方としてみれば法的には認められない高い金利で融資を受け、それを知らないまま返済をしていることになります。
ここがポイントなのです。
|