「お支払いのご依頼」が届いた場合の対処法
エムユーフロンティア債権回収とは
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループのサービサーです。サービサーというのは、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている会社のことです。
よって、三菱UFJ銀行のカードローンなどを滞納していると、保証会社である三菱UFJ住宅ローン保証から債権を譲り受けたエムユーフロンティア債権回収の大阪サービシング業務部から「お借入残高のお知らせ」「お支払いのご依頼」等で請求を受けることがあります。
債権回収会社からの請求である以上、いわゆる架空請求とは異なりますので、適切な対応を取る必要があります。
書面や電話で請求が来た場合の対処法
突然、エムユーフロンティア債権回収から請求が来た場合の対処法は以下のとおりです。
1.安易に連絡しない
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2.時効の可能性を検討する
↓
3.時効の可能性があれば、一部返済をせず、連絡もしない
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4.時効の手続きをする
まず、重要なことは「お支払いのご依頼」「お借入残高のお知らせ」などの請求書が届いても、慌てて連絡をしないということです。
まずは時効の可能性を検討します。5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。請求書の契約内容の箇所に「代位弁済日」の項目があれば、そこが5年以上前かどうか確認してください。
ここが5年以上前であれば、滞納がそれよりも前から始まっているので時効の可能性があり、そのような場合はエムユーフロンティア債権回収に電話連絡や返済をしないようにしてください。
もし、電話口で返済の意思を伝えたり、1万円でも返済してしまうと債務を承認したことになり時効が中断してしまいます。
そして、時効の可能性がある場合は、そのまま放置するのではなく、きちんと時効の手続きを取る必要があります。請求を無視しているだけでは、いつまでたっても時効は完成せず、請求も止まりません。
なお、すでに相手から裁判を起こされて判決を取られていたり、裁判上で分割返済の和解をしていると、その時点から時効が10年延長され、返済をしている場合は最後の返済から10年は時効になりません。
ただし、当事務所がこれまでに相談を受けた事例の中で、判決などの債務名義を取られていたケースはほとんどないので、5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性が高いと思われます。
時効の援用手続き
時効の手続きは内容証明郵便などで通知します。相手は債権回収のプロなので、不安な場合は専門家にお願いするのが安全です。当事務所は、これまでに4000人以上の借金問題を解決しています。
当事務所にご来所頂ける場合は、単に内容証明郵便を作成するだけではなく、時効の援用ができない場合の分割返済の和解交渉までおこないます。
自己破産や個人再生にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合に当事務所がおこなうこと
☑ エムユーフロンティア債権回収に受任通知を送って請求を止める
☑ 過去に裁判を起こされて時効が中断していないかどうかを調査
☑ 時効の中断事由がない場合は内容証明郵便による時効の援用手続き
☑ 時効の条件を満たしていない場合はエムユーフロンティア債権回収との分割和解の交渉
当事務所にお越し頂くことが困難な場合
当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも、わざわざご来所頂かなくても時効の援用を代行することができます。
こちらは当事務所が時効の可能性があると判断した場合に、内容証明郵便の作成と発送までを代行することで時効の援用をおこなうサービスです。
当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、利息・遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務が消滅し、エムユーフロンティア債権回収からの請求も止まります。
よって、遠方にお住まいの方でもご依頼をお受けできますので、まずはLINEなどからお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、エムユーフロンティア債権回収への時効実績も豊富です。
エムユーフロンティア債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
- 消滅時効援用サービス(当事務所にご来所可能な方が対象)
- 内容証明作成サービス(当事務所にご来所できない方が対象)
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