0356568047はNTS総合弁護士法人の電話!「督促のご通知」が届いた場合の時効援用

NTS総合弁護士法人から請求された場合の対処法

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ニッテレ債権回収株式会社NTS総合弁護士法人はグループ会社です。

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債権回収会社(サービサー)というのは国から許可を受けたうえで借金の回収を専門におこなっている会社です。

弁護士も借金の回収業務をおこなうことができます。

そのため、ニッテレ債権回収の一部の債権をNTS総合弁護士法人が代理人として回収しているようです。

NTTドコモ(DCMX)の利用代金などを滞納していると、債権がニッテレ債権回収に譲渡され、ニッテレ債権回収の代理人であるNTS弁護士法人の札幌事務所から「督促のご通知」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

当弁護士法人は、依頼の代理人として、本状記載の未払内容につき、貴殿に対し、支払いを求めておりますが、未だ完済頂いておりません。

つきましては、直ちに本状記載の未払内容合計欄記載の金額を同記載の振込先にお支払いください。

NTS総合弁護士法人の『督促のご通知』

以下の番号から電話で請求を受けることがあります。

【NTS総合弁護士法人の電話番号】

札幌事務所

0570-022-667、0570-037-655、03-6386-3691、03-4331-1101、03-4331-1107、03-4514-2142、050-3155-4153、050-3155-0418

福岡事務所

0570-070-113、0570-088-667、092-235-5987、03-5656-8047、03-4331-1103、03-4331-1109、050-3155-4151、050-3155-4154、050-3160-3026

オリックスクレジット株式会社の借金を滞納している場合もNTS総合弁護士法人から「通知書」で請求を受けることがあり、そこには以下のような記載があります。

当弁護士法人は、貴殿に対し、本状記載の「未払い内容」の債権について、債務の本旨に従った弁済をするよう繰り返し求めてきましたが、未だに弁済を受けていません。

本件は、早急に解決しなければならない問題です。

当弁護士法人は、貴殿に対し、改めて、本状記載の「未払い内容」合計欄記載の金額を同記載の振込先へ支払うよう催告します。

本通知によってもお支払がない場合には、貴殿を被告とする訴訟を提起し、債務名義を取得したうえで、強制執行手続により、貴殿の預貯金や給与債権及び自宅内動産を差し押さえる等して回収を図る方法を検討せざるを得ないということになります。

NTS総合弁護士法人の『通知書』

よって、聞いたことがない会社だからといって架空請求や詐欺と勘違いして、NTS総合弁護士法人からの請求や督促を無視しないようにしてください。

ニッテレ債権回収のような借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)や、その代理人をしているNTS総合弁護士法人のような法律事務所からの請求だと、必ず支払わなければいけないものだと錯覚してしまいそうですが、そうとも言い切れません。

なぜなら、借金には時効制度の適用があるからです。

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借金の時効は5年と決められています。

よって、滞納期間が5年以上の場合は時効によって支払う必要がない可能性があるので、まずは時効制度の適用があるかどうかを検討します。

【ご利用内容明細】「弁済期限」という項目があれば、この日付が5年以上前かどうかを確認してください。

【お客様の未払内容】「契約日」が相当古かったり、「損害金」「元金」よりも多額になっていて、自分でも5年以上返済をした覚えがないのであれば、まずは時効の可能性を疑ってください。

時効が成立する条件

☑ 滞納期間が5年以上

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

時効の援用は内容証明郵便などの書面でおこなう必要があります。

書面の中でも内容証明郵便が最も証拠力が高いので、当事務所でも内容証明郵便で時効の通知をおこなっております。

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電話では債務承認の危険があるので、時効の可能性がある場合は電話せずに直接、内容証明郵便で通知することになります。

これに対して、滞納期間が5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされてしまって判決などの債務名義を取られているような場合は時効にはなりません。

時効を10年に延長させてしまう債務名義は、確定判決の他に仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停なども含まれます。

債務名義を取られている場合は時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金やお給料の差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

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明らかに時効ではないと思われる場合は支払義務があるので、返済ができる状態であればNTS総合弁護士法人に連絡をしてお早めに完済されるのがよろしいかと思われます。

損害金を除いた元金が140万円以下の借金であれば、当事務所が代理人として時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼直後からNTS総合弁護士法人の直接請求が止まります。

時効の中断(更新)事由が存在せず、時効の条件を満たしていれば当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

これにより、元金を含めた一切の支払い義務がなくなります。

代理人による時効援用なら

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られているなどの理由により、時効の条件を満たしていない場合は、当事務所が代理人として分割和解の交渉を代わりにおこないます。

一般的に分割返済の場合は3年~5年での返済となります。

50万程度の負債であれば毎月1~2万円にできる可能性があります。

もし、他にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。

ご依頼された場合は、ご本人の負債状況や経済状況を踏まえて、最適と思われる手続きを選択することができるので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ NTS総合弁護士法人からの直接請求が止まる

☑ 時効の条件を満たしている場合は確実に時効の援用が成立する

☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えられる

遠方にお住まいなどの理由によって、当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスのご利用で当事務所が時効の援用を代行できます。

ご依頼件数5000人以上

当事務所が内容証明郵便の発送までを代わりにおこないます。

まずは営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くかLINE、メール、FAXのいずれかの方法でお手元の請求書を送ってください。

当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断し、お手続きをご希望される場合は、そのまま当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。

こちらのサービスでも時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって借金の支払い義務が完全になくなり、NTS総合弁護士法人からの請求も一切来なくなります。

NTS総合弁護士法人からの請求を放置しているだけでは、いつまでたっても時効が成立することはありません。

借金の時効制度は5年の経過によって自動的に成立するものではないからです。

そればかりか、請求を放置し続けていると裁判を起こされる可能性もあるので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用手続きをおこなってください。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状支払督促特別送達という郵便で届きます。

怖くてわざと受け取らない方もいますが、意図的に受け取らなくても受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまうので、裁判所から書類が届いた場合は必ず受け取ったうえで内容を確認して時効の可能性があるかどうかを確認するようにしてください。

もし、最後の返済が5年以上前の場合は時効の可能性があるので、その場合は裁判で時効の主張をすることになります。

訴状の場合は指定された裁判期日までに答弁書、支払督促の場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出することになります。

期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は、NTS総合弁護士法人の請求どおりの判決や支払督促が確定しまうのでご注意ください。

答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、相手の請求を認めたり、分割払いに応じてしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は裁判所から取下書が届きますが、これだけだと裁判はなかったことになるだけで、債権者が時効で処理する保証がないので、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

請求書には以下のような記載があります。

期限内でのお支払いが困難な場合には、お支払い方法等についてのご相談も承りますので、必ず、ご連絡ください。

期限内に何らかのご連絡無しにお支払い頂けない場合には、法的手続きを検討せざるを得ませんので、その旨申し添えます。

支払方法の相談にのるから連絡をするようにとの記載ですが、最後の返済から5年以上が経過していて時効の可能性があると思われる場合にはNTS弁護士法人への連絡は控えてください。

なぜなら、電話で減額や分割払いの申し入れをしてしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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時効が中断(更新)してしまうと、そこから5年間は時効の援用ができなくなります。

つまり、時効がリセットされるということです。

その他にも以下のような行為が時効を中断(更新)させるのでご注意ください。

時効が中断(更新)する行為の代表例

☑ 代金の一部を入金する

☑ 和解書などにサインする

☑ 電話で今後の返済について相談する

しかし、電話で返済の話をした程度の場合は、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合もあるので、ご自分で判断しないでまずはご相談ください。

雇用促進住宅の家賃を滞納していると、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(旧:独立行政法人雇用・能力開発機構)から委託されたNTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ兼滞納金のご確認」「督促状」が届くことがあります。

家賃の時効も借金と同じく5年です。

よって、5年以上前の家賃であれば時効の可能性があるので、その場合は時効の援用をおこなってください。

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家賃契約の場合、原則的に連帯保証人が付いていますが、NTS総合弁護士法人から連帯保証人に請求や通知がいくこともあります。

その場合、主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人が支払いをしている場合でも主債務者の時効は中断(更新)しないので、その場合も主債務者の時効援用によって、連帯保証人も支払う必要がなくなります。

また、連帯保証人は主債務の時効援用をすることもできるので、もし、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効援用をすることで、主債務者と連帯保証人の支払い義務が消滅します。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収代理人のNTS総合弁護士法人への時効実績も豊富です。

NTS総合弁護士法人から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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