クリバースの「通告書」「訪問予定のご案内」による請求

クリバースから「通告書」「訪問予定のご案内」が届いた場合の対処法

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CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アエル(ナイス、日立信販)などの借金を滞納していると、債権が株式会社クリバースに譲渡され、クリバースから回収業務の委託を受けたNJ綜合法律事務所から請求を受けることがあります。

クリバースがNJ綜合法律事務所に対する債権回収業務の委託を解除して直接、クリバースから「通告書」「法的手続き準備開始のお知らせ」で請求を受けることもあります。

また、クリバースが株式会社クレジットソリューションに債権を譲渡し、さらにクレジットソリューションから株式会社雄(横浜市)に再譲渡されているケースもあります。

株式会社雄(ゆう)は現在、貸金業は廃業しており、いわゆるみなし貸金業者となっていて、今でも債権譲渡通知書などを郵送してきたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。

クリバースが債権をシーエスジー(CSG)、ティーオーエム(TOM)、ティーアンドエス(T&S)に譲渡しているケースもあります。

よって、身に覚えがなかったり、聞いたことがない会社だからといって請求を無視したり放置しないようにしてください。

通告書には以下のような記載があります。

なお、ご連絡いただきましたお客様には、お支払いに関するご相談をお受けいたしますが、ご連絡のないお客様に関しましては、性別・年齢・地域性等を鑑み、下記合意管轄裁判所にて、順次、訴訟若しくは強制執行に着手してまいりますことを申し添えます。

引用元:株式会社クリバースの『通告書』

訪問予定のご案内には以下のような記載があります。

お客様のご自宅を訪問しての債権回収は決して弊社の本意ではなく、お客様にとっても都合のよいことではございませんので、至急に下記弊社連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

ご連絡いただけた場合は、今後のご返済につきまして柔軟に対応させていただきます。

引用元:株式会社クリバースの『訪問予定のご案内』

しかし、まず検討すべきは時効かどうかです。

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【債権内容】に契約日や最終取引日の記載がありますが、もし、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、クリバースへの連絡はしない方が安全です。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずに電話で返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがあるからです。

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時効が中断(更新)すると、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

借金の時効は5年です。

しかし、5年以上返済をしていないからと、何もせずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。

そればかりか、請求が止まらないので、クリバースから自宅訪問をされたり、裁判を起こされる可能性もあります。

なお、「訪問予定のご案内」には以下のような記載があります。

お客様には、下記記載債務のご返済につきまして、再三にわたりご連絡およびご通知申し上げておりますが、本日現在、ご返済もご連絡もいただけておりません。

従いまして、今後は貸金業法に基づく取り立て行為の範囲内において、お客様のご自宅を訪問しての債権回収となりますので、その旨ご案内申し上げます。

引用元:株式会社クリバースの『訪問予定のご案内』

よって、自宅訪問や裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

なぜなら、借金を放置していても自動的に時効によって消えることはないからです。

つまり、時効の援用をすることによって初めて支払い義務がなくなるというわけです。

反対に、時効の援用をしない限り、何年経っても借金がなくなることはありません。

時効の援用は内容証明郵便などの書面でおこないます。

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電話では後々トラブルになったり、債務承認による時効中断(更新)の可能性があるので、時効の援用は必ず書面でおこなってください。

とはいえ、内容証明郵便を作成したことがない方がほとんどだと思います。

そういった方は専門家に時効の援用をお願いすることをおすすめいたします。

クリバースは貸金業を廃業しているため、信用情報上は事故情報は載っていませんが、その場合でも借金の支払い義務は残っているので、請求が来た場合は速やかな対処が必要です。

ご自分で時効の援用をおこなう自信がない方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、クリバースからの書面や電話による請求がすぐに止まります。

その後は当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

もし、調査の結果、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのままクリバースとの分割和解の交渉に移行することも可能です。

ご依頼された場合のメリット

  • クリバースからの直接請求が止まる
  • 確実に時効の援用をしてもらえる
  • 時効の条件を満たしていなければ分割和解をしてもらえる

当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方も、当事務所で時効の援用を代行することが可能です。

その場合、お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、当事務所が内容証明の作成と発送までをおこないます。

ご依頼件数5000人以上

以下の時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金がすべてなくなります。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、電話などもしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

時効が成立した場合は借金の支払い義務がなくなり、その結果としてクリバースからの請求も一切止まります。

もし、ご自分で時効の援用通知を送ることが出来そうにない方は、遠方にお住まいであってもお気軽にお問い合わせください。

結論から言いますとブラックリストには載っていません。

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CIC、JICC(日本信用情報機構)といった信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる貸金業者ですが、クリバースは2017年6月30日をもって貸金業を廃業し、同年7月11日をもってJICCを退会しているからです。

よって、クリバースから請求書や催告書が届いている場合でも、信用情報はすでに回復しています。

ただし、借金が残っていることに変わりはないので、時効の援用手続きは必要となります。

もちろん、時効の援用をしたり、時効にならないケースで返済に応じたとしても、クリバースは貸金業者ではないので信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、クリバースへの時効実績も豊富です。

クリバースから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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