ギルドから自宅訪問をされた場合の対処法
ギルドから借りた覚えがなくても
株式会社ギルド(大阪市)という会社から借りた覚えがなくても、いきなりギルドが自宅まで取り立てに来ることがあります。
ギルドはもともとハッピークレジットという社名で、その後、山陽信販、信和(スマイル)と合併し、トライトとなりました。
その後、貸金業を廃業しましたが、社名をトライトからヴァラモスへ変更し、そして現在はギルドの社名ですでに貸し付けた分の回収をおこなっています。
よって、ギルドという社名に覚えがなくても、いきなり請求を受けることがあります。
自宅訪問による取り立て
ギルドから「最後通告書」「返済相談通知」というタイトルの請求書が届いたにもかかわらず、そのまま放置していると実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。
自宅の玄関先で少しでもお金を払わせようと、執拗に請求をしてきます。ただし、5年以上返済をしていない場合は時効なので支払い義務はありません。
もし、少しでもお金を渡してしまうと、債務の承認となり時効が中断するのでご注意ください。くれぐれも、ギルドから請求書が届いた場合は架空請求と勘違いして放置してはいけません。
ただし、ギルドに電話をしてしまい、支払う意思があるような発言をしてしまうと、債務承認となって時効が中断してしまうのでご注意ください。
以下に時効が中断してしまう行為を挙げておきますので、時効の可能性がある場合は債務承認となる行為は控えてください。
☑ 借金の一部を支払う
☑ 電話で減額や分割払いのお願いをする
☑ 玄関先で支払う意思があるような態度をとる
☑ 和解書や債務承認書にサインする
請求を放置していると裁判を起こしてくる
ギルドの場合、すでに5年の時効期間が経過している場合がほとんどなので、請求を受けた場合は放置せずにすみやかに時効の手続きを取ってください。
なぜなら、最後通告書による請求や自宅訪問を受けたにもかかわらず、そのまま何もせずにいると大阪簡易裁判所から訴状が届くことがあるからです。
時効の可能性があるかどうかは、訴状の最後に添付されているこれまでの入出金の取引計算書で確認できます。もし、最後に返済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
その場合は指定された期日までに裁判所に答弁書を提出する必要があります。時効が成立した場合は、ギルドが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が送られてきます。
ただし、裁判が取り下げられただけでは、裁判自体が初めからなかったことになるだけなので、別途、内容証明郵便でギルドに対して内容証明郵便で時効の通知を送っておく必要があります。
もし、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず放置した場合は、ギルドの請求が裁判上で確定してしまい、その後は時効の主張ができなくなってしまいます。
そのため、時効期間が経過しているようなケースでも裁判を起こされることは珍しくなく、答弁書を提出しないまま請求が認められてしまうことも少なくありません。
また、すでに判決などの債務名義を取られている場合は「債務名義に基づく訪問通知書」が届くことがありますが、債務名義の事件番号が10年以上前であれば時効の可能性があるので、必ず事件番号を確認してください。
必ず時効の援用をすること
借金の時効というのは借主からの通知によって初めて成立する仕組みです。つまり、いくら滞納期間が長くても何もせずに請求をそのまま無視しているだけで時効が成立することはありません。
よって、5年以上返済をしていない場合は、必ず時効の援用をおこなってください。なお、時効かどうかは請求書の「約定返済日」の日付で確認できます。
時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。電話では執拗な請求を受けて時効中断のリスクがあるので、時効の可能性がある場合は絶対に電話しないでください。
自分で時効の手続をするのが不安な方
相手は非常に督促が厳しい相手ですから、ご自分で時効の援用をおこなうにもリスクが伴います。もし、ご自分で手続するのが不安な場合は当事務所にお任せください。
ご依頼頂いた場合、当事務所が時効中断の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。また、ご依頼後はギルドからの請求が止まりますので、自宅訪問される心配もなくなります。
もし、裁判所から訴状が届いている場合は、そちらの裁判手続きもお任せ頂けます。
ご依頼された場合のメリット
☑ 代わりに時効の援用をしてもらえる
☑ 自分に対する書面や電話による請求、自宅訪問による取り立てから解放される
☑ 裁判所から訴状が届いた場合は、そちらの対応もお願いできる
遠方にお住いのためにお越し頂くことができない方
当事務所にお越し頂くことができない遠方地域にお住まいの方でも、内容証明による時効援用の代行をお受けできます。
その場合はギルドからの請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂いて、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスで対応いたします。
最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、これまでにギルドから裁判を起こされたことがない場合は、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務が完全になくなり、ギルドからの請求も止まります。
これまでに2000人を超える方が、内容証明作成サービスをご利用されることで、借金の請求から解放されていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ギルドへの時効実績も豊富です。ギルドから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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