子浩法律事務所から請求された場合の対処法
子浩法律事務所から請求書が来た場合の対処法
子浩法律事務所とは
子浩(しこう)法律事務所は東京の弁護士事務所です。主な業務は借金などの回収業務のようです。弁護士はクレジットカード会社などから依頼を受けて、借金の回収を業務として行うことができます。
同じように法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)も弁護士と同様に債権回収業務をおこなうことができます。
そのため、カード会社などは効率的な借金の回収を図るために債権回収に特化した弁護士事務所や債権回収会社に依頼するわけです。
請求書が届いた場合の対処法
多くの弁護士事務所の中でも、子浩(しこう)法律事務所は債権回収業務の実績がある事務所なので、カード会社などからの借金を滞納していると、回収業務を依頼された子浩法律事務所から書面やハガキ、電話で請求を受けることがあります。
請求書の主なタイトル
☑ 法的手続着手予告書
☑ 至急、ご連絡下さい
☑ 通知書
時効の可能性を検討する
子浩(しこう)法律事務所から上記のようなタイトルの請求書や催告書が届いた場合でも、必ずしも借金を返済しなければいけないというわけではありません。
なぜなら、借金にも時効があるからです。時効の場合は膨れ上がった利息・損害金のみならず元本についても一切支払う必要がないわけです。
時効かどうかの判断は、最後の返済が5年以上前かどうかによります。
子浩(しこう)法律事務所からの請求書面の中に「約定返済日」「最終返済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合があれば、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし、圧着ハガキなどで請求された場合、契約内容の詳しい表示がない場合があります。
例えば、ハガキに子浩法律事務所の連絡先や借金を支払う際の振込先、子浩法律事務所に依頼している債権者名の記載があっても、詳しい契約内容が書かれていない場合があります。
時効が中断してしまう場合
5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があるので、その辺を確認せずに連絡するのは控えた方がよいでしょう。
なぜなら、電話で返済に関する話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断する可能性があるからです。
時効の中断とは一時停止という意味ではありません。時効が中断するとそれまでの時効期間がすべてご破算となります。なお、時効の中断事由に該当する行為には、以下のようなものがあります。
時効が中断する行為
☑ 電話で借金の返済について話をする
☑ 借金の一部を返済する
☑ 示談書にサインする
☑ 借主の方から借金の減額をお願いする
子浩法律事務所のHPによれば、電話応対品質の向上を目的として通話内容を録音しているようなので、電話で返済に関する話をした場合、言った言わないということにはならず、あとでその時の録音テープが証拠となって時効の援用が難しくなる可能性があります。
よって、請求書面の記載や自分の記憶で5年以上返済していない可能性があるような場合は、子浩法律事務所から請求を受けたとしても、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかを調べるのが先決です。
時効の援用をするには
時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便で通知するのが安全です。
千葉いなげ司法書士事務所にご依頼された場合、時効の中断事由があるかどうかを調べたうえで、代理人として消滅時効の援用をおこないます。
もし、調査の結果、時効の中断事由があることが判明したような場合は、そのまま分割返済の和解交渉へ移行することもできます。
また、子浩法律事務所以外からの借金があるような場合は、すべての借金を時効で帳消しにできるとは限らないので、裁判所に自己破産することも検討しなければいけません。
千葉いなげ司法書士事務所では、これまでに4000人以上の借金問題を解決してきた経験と実績があるので、まずはお気軽にご相談ください。
主な債権者
子浩法律事務所のHPによれば、債権の回収業務に関して、通信キャリアおよびクレジットカード会社からの依頼を中心に30年以上の実績があるようです。代表的な債権者は以下のとおりです。
代表的な債権者
☑ ジェーシービー(JCBカード)
☑ NTTファイナンス
☑ 三菱UFJニコス
☑ MUニコス・クレジット
すでに判決を取られている場合
債権者がすでに判決や支払督促を取得している場合は、時効が判決から10年に延長されてしまうので、最後の返済から5年以上経過していても、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。
判決や支払督促などを債務名義といいますが、子浩法律事務所から送られてくる請求書の中に債務名義の記載があるとは限りません。
そのため、最終返済から5年以上経過しているから時効の援用ができると思ったのに、よくよく調査してみるとすでに債務名義を取得されていて時効の援用ができない場合があります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、子浩法律事務所への時効実績も豊富です。子浩法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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