三井住友カードのブラックリストをJICCから抹消した時効援用成功事例

解決事例⑦【三井住友カード株式会社(SMBCFS)】

石川県にお住まいの方から、JICCに登録されている三井住友カードのブラックリストを抹消したいとご相談がありました。

20年近く前に契約した三井住友カードのキャッシングによる借金でした。

ご本人曰く、契約してから数年で支払えなくなり、ここ10年は一度も支払いをしていないし、請求も来ていないということです。

信用情報を取り寄せたところ、CICにブラックリストは残っておらず、JICCのみでした。

自分で手続きするのは不安ということで当事務所にご連絡を頂きました。

ご本人さまが取り寄せたJICCを確認したところ、開示情報は以下のとおりでした。

信用情報記録開示書(ファイルD)

  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 契約日 ➡ 2007年
  • 取引形態 ➡ クレジットカード(キャッシング)
  • 残高合計 ➡ 30万円
  • 異動参考情報等 ➡ 延滞(2010年)
  • 入金日 ➡ 空欄
  • 完済日 ➡ 空欄

2007年に三井住友カードでクレジットカードを作り、キャッシングを利用していたものの、2010年から滞納していたことがわかりました。

支払いができなくなった時期は「異動参考情報等」の延滞年月日で確認することができます。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、10年以内に支払いや連絡を取ったことはなく、裁判も起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で三井住友カードに対して時効の通知を送りました。

その1か月後に再度、JICCを確認したところ、ブラックリストが抹消されていることを確認できました。

これにより、三井住友カードに対する支払い義務とJICCのブラックリストを消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、請求書が届いていない段階でのブラックリストの抹消にも対応可能です。

ご依頼件数8000人以上

三井住友カードなどのカード会社のキャッシングやショッピングを滞納するとCIC、JICCブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると延滞を解消しない限り、基本的に抹消されることはありません。

ただし、時効の援用によって借金を消滅させることができれば、それと連動してブラックリストも抹消されます。

よって、現時点で請求を受けていない場合でもブラックリストを抹消するために時効の援用をおこなうことがあります。

JICCの場合、完済した場合と時効が成立した場合でブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

時効が成立した場合はすぐにファイルごと抹消されるので1~2か月程度でブラックリストが抹消されます。

これに対して、延滞解消の場合は契約日によって抹消される時期が異なります。

2019年9月30日以前の契約であれば、延滞解消から1年以内で抹消されますが、2019年10月1日以降の契約だと契約終了後5年以内に抹消されます。

完済と時効でブラックリストが抹消されるタイミングの違い

  • 時効援用 ➡ すぐに抹消される
  • 完済 ➡ 2019年9月30日以前の契約は1年、同年10月1以降の契約は5年

これに対して、CICの場合は時効と完済で違いはなく、ブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、JICCのブラックリストに関しては、完済するよりも時効の援用をした方が早く抹消できるということになります。

また、完済も時効援用もしないのにブラックリストが抹消される例外があります。

それは債権譲渡です。

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信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、債権回収会社(サービサー)は対象外です。

よって、債権がサービサーに譲渡されると譲渡会社である貸金業者のブラックリストが抹消されます。

債権譲渡によるブラックリストの抹消についてもJICCとCICで抹消されるタイミングが異なります。

JICCでは債権譲渡から1年、CICでは5年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

債権譲渡によってブラックリストが抹消されるタイミング

  • JICC ➡ 1年
  • CIC ➡ 5年

三井住友カードは同じグループ会社のサービサーであるアビリオ債権回収に債権譲渡しているケースがあります。

その場合、債権譲渡からJICCでは1年、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報はすでに回復していることになります。

ただし、借金自体は残っているので、債権を譲り受けた会社から請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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残債務が少額の場合に完済した方がよいのか、時効援用をした方がよいのかという問題があります。

この点については、少なくてもJICCに関しては時効の方が完済した場合よりも早くブラックリストが抹消されるので、完済するメリットはありません。

ブラックリストがCICのみの場合、信用情報の回復という点からは完済と時効で違いはありません。

ただし、完済する場合は元本に加えて、滞納している期間の損害金を含めた金額を支払うことになります。

よって、信用情報に記載されている残元金の金額で判断しないようにご注意ください。

また、CICの場合でも「返済状況」に移動年月日が登録されていないような古い借り入れ(おおむね15年以上の滞納)の場合、時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されることがあります。

そのため、基本的には時効の可能性がある場合は完済するよりも時効援用を選択した方がよいといえます。

当事務所は三井住友カードの時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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