ニッテレ債権回収の請求書が届いた場合の対処法
ニッテレ債権回収とは
ニッテレ債権回収は、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)です。独立系のサービサーなので、いろいろな会社から回収業務の委託を受けているのが特徴です。
そのため、クレジットカードのキャッシングやショッピング代金、銀行からのフリーローン、携帯料金などを長年、滞納しているような場合は、ニッテレ債権回収から書面やハガキ、レターパック等で請求を受ける場合があります。
また、東京の営業所だけでなく、札幌や福岡の営業所から請求書が届くことがあります。
もともとの借入先
主な原債権者
※あいうえお順
☑ 池田泉州JCB
☑ SMMオートファイナンス
☑ SMBC債権回収
☑ SBIイコール・クレジット
☑ NTTデータシステム
☑ 大阪ガスファイナンス
☑ おきぎん保証
☑ オリックス銀行
☑ かんそうしん
☑ 九州日本信販
☑ クレディセゾン
☑ ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)
☑ 山陰合同銀行
☑ 七十七カード
☑ シティックス
☑ しんわDC
☑ 全日信販
☑ ソフトバンク
☑ ドコモDCMX
☑ とみんカード
☑ 名古屋カード
☑ 東日本旅客鉄道
☑ ビューカード
☑ 広島総合銀行
☑ ファインクレジット
☑ 北陸カード
☑ 三井住友ファイナンス&リース
☑ もみじ銀行
☑ ヤマトクレジットファイナンス
☑ 横浜信用保証
☑ ローソンCSカード
時効の可能性を検討する
ニッテレ債権回収から通知書や催告書が届いたり、電話やCメールが来ているとしても、借金を支払う必要があるとは限りません。
なぜなら、上記のような業者からの借金は最後に返済してから5年以上が経過すると時効になるからです。時効の場合は、元金を含めて一切支払う必要がありません。
よって、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合にまず確認すべきことは、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかという点です。
債務の承認による時効の中断
もし、最終返済日から5年以上経過しているのであれば、消滅時効の主張ができる可能性があるので、そういった場合はニッテレ債権回収に電話をしてはいけません。
なぜなら、時効の主張ができるにも関わらず、時効制度を知らずにニッテレ債権回収に電話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断するおそれがあるからです。
なお、時効が中断してしまう代表的な行為は以下のとおりです。
時効が中断する行為
☑ 電話で借金の返済に関する話をする
☑ 和解書や示談書にサインする
☑ 借金の一部を返済する
☑ 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛ける
もし、時効期間の経過に気づかないうちにニッテレ債権回収に電話をしてしまったような場合でも、時効の中断とはいえないケースもありますので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。
時効かどうかの確認方法
時効かどうかを判断するには、ニッテレ債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。
請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」「弁済期限」などが記載されている場合があり、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
また、請求書の書式によっては、上記の日付の記載がない場合もありますが、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。
債務名義を取られている場合
時効の条件は最後の返済から5年以上経過していることですが、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が判決などを取られてから10年となります。
債務名義とは・・・確定判決、支払督促、調停調書、裁判上の和解(和解調書)など
ニッテレ債権回収の場合、すでに判決などを取られていると、請求書の契約内容の箇所に「判決残」「支払督促残」と記載されていることがあります。
よって、もし、判決残などの記載がある場合は、すでに判決や支払督促を取られている可能性が高く、判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、判決を取られたのが10年以内だと支払い義務があることになります。
しかし、判決などの債務名義を取られている場合でも、すでに判決から10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、いつ、判決を取られたのかがポイントとなります。
請求書が届いたら
請求書に契約内容の詳細な記載がない場合も少なくありません。そういった場合でも、5年以上返済をした覚えがないのであれば、ニッテレ債権回収への電話は控えてください。
なお、請求書と一緒に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をすると債務の承認となって時効が中断するので注意してください。
ニッテレ債権回収の請求書の主なタイトルには以下のようなものがあります。
請求書の主なタイトル
☑ お支払方法のご相談を承っております
☑ お客様のお考えについてご連絡ください
☑ 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
☑ 法的手続きに入ります
☑ 債権譲受通知書
☑ 法的手続きの準備に入らざるを得ません
☑ お客様の未払い内容をご確認下さい
☑ お客様からのご連絡をお待ちしています
☑ 強制執行手続が可能となる債務名義が存在します
時効の援用とは
消滅時効は刑事事件の時効と異なり、時効期間の経過によって自動的に成立することはありません。そのため、債務者である借主がニッテレ債権回収に対して、時効の通知をする必要があります。
これを時効の援用といいます。つまり、借金の時効は時効の援用によって初めて成立するので、ニッテレ債権回収の請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。
そればかりか、請求を放置していると自宅まで取り立てに来られたり、ニッテレ債権回収に裁判や支払督促を起こされて裁判所から書類が届くことがあります。
よって、時効の可能性があるのであれば、お早めに時効の援用をしてください。なお、通知方法に特に決まりはありませんが、電話ではなく内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実な方法です。
当事務所に依頼された場合
自分で時効の援用をするのに不安がある場合は、消滅時効の経験と実績が豊富な当事務所にお任せください。
ご依頼頂いた場合は、当事務所が交渉の窓口となるのでニッテレ債権回収からの直接請求が止まります。また、当事務所が代理人してニッテレ債権回収に時効の援用通知を送ります。
もし、調査の結果、時効の中断事由があることが分かった場合は、そのまま分割返済による和解交渉に移行することもできますし、支払うことができない場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうこともあります。
訴状や支払督促が届いた場合
ニッテレ債権回収が原告となって、裁判所から訴状や支払督促が届く場合がありますが、訴えられてしまった場合でも、最後の返済から5年以上経過しているのであれば、時効の援用ができる可能性があります。
よって、まず確認することは、訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目です。
ただし、もともとの債権者からニッテレ債権回収へ債権譲渡された日付が期限の利益喪失日になっている場合もあるので、そういった場合は訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。
もし、期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過しているような場合は、時効の可能性があります。
訴状や支払督促を放置した場合
ここで疑問なのは、なぜ、時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えてくるのかという点です。
これは、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、届いた訴状や支払督促を放置したまま何もしないでいると、ニッテレ債権回収の請求通りの判決が出るからです。
つまり、ニッテレ債権回収は、時効期間が経過しているような場合でも、債務者(借主)が時効制度を知らないことを期待して訴えてくるわけです。
もし、時効の援用ができたにもかかわらず、何もせずに判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでくれぐれもご注意ください。
答弁書と督促異議申立書
そうならないためにも、時効の可能性があるような場合は、訴状に同封されている答弁書を指定の期日までに裁判所に提出しておく必要があります。
これに対して、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わります。
その後、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届くので、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。
時効なら分割払いを希望しない
訴状に同封されている定型の答弁書には、あらかじめ「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れて裁判所に送ってしまうと債務の承認となって時効が中断するのでご注意ください。
司法書士による訴訟代理
認定司法書士であれば簡易裁判所の手続き(利息・損害金を除いた元本が140万円以下)の代理ができるので、特に時効の中断事由がなければ、当事務所が被告である依頼者の訴訟代理人として時効の援用をおこなうことができます。
また、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、裁判上で分割和解をおこなうことも可能です。もし、ご自身で裁判手続きをおこなうことに不安がある場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所にお越し頂くことができない方は
遠方にお住まいであったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお受けしております。
その場合、お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂き、当事務所が時効の可能性を検討したうえで、内容証明郵便の作成と発送を代行する内容証明作成サービスでの対応となります。
もちろん、以下の条件を満たしている場合は、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって時効が成立し、ニッテレ債権回収からの請求が止まります。
時効が成立する条件
☑ 5年以上返済をしていない
☑ 直近10年以内に裁判を起こされていない
また、時効が成立した場合はニッテレ債権回収から時効を受け付けた旨の書類と当初の契約書が返却されるので、それが届けば時効が成立したということになります。
よって、遠方の方もまずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収への時効実績も豊富です。
ニッテレ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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