0344466765の中央債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース
相談内容

自宅訪問されると家族にバレてしまうので、家に来られる前に解決したいと思い相談しました
| 債権者 | 中央債権回収株式会社(譲渡会社:三菱UFJニコス) |
| 借金の減少額 | 101万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
福井県にお住まいの方から、中央債権回収の電話(03-4446-6765)を無視していたら「訪問予告通知」が届いたとご相談がありました。
三菱UFJニコスのカードによる借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、電話連絡も取っていなかったということです。
このままだと自宅まで取り立てに来るのではないかと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで中央債権回収の対処法を解説しているので参考にしてください。
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解決方法
中央債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 譲渡人 ➡ 三菱UFJニコス株式会社
- 譲渡日 ➡ 2024年
- 残債務 ➡ 101万円
2024年に三菱UFJニコスから中央債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりましたが、契約日や滞納が始まった日については記載がありませんでした。
また、これまでに裁判を起こされたことがあるのかも不明でした。
なお、債権譲渡があっても時効が更新されることはありません。
最後の支払いから5年以上経過していても、三菱UFJニコスもしくは中央債権回収から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
裁判上で和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをした場合は最後の支払いから10年となります。
ご本人の記憶では、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便で三菱UFJニコスから債権を譲り受けた中央債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は中央債権回収からの請求が止まり、自宅を訪問されることはありませんでした。
これにより、中央債権回収から電話がかかってくることもなくなり、101万円の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
三菱UFJニコスの返済が滞ると回収業務を委託された子浩法律事務所から通知書が届くことがあります。
この場合は三菱UFJニコスが債権を譲渡しているわけではないので、債権者はニコスのままです。
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これに対して、三菱UFJニコスが債権を完全に譲渡した場合は中央債権回収から電話がかかってきたり、「債権譲渡通知書」が届きます。
それも放置していると中央債権回収から「訪問予告通知」が届くことがあります。
時効の可能性があると思われる場合は、中央債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
債務承認があるとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
電話をかけずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。
時効の援用をおこなわず、中央債権回収の訪問予告通知を無視した場合は自宅まで取り立てに来る可能性があります。
訪問時に対応してしまうと会話の内容によってはその後に時効の援用をおこなっても中央債権回収から債務承認による時効の更新を主張されることがあります。
よって、訪問されても極力、居留守などを使って中央債権回収の訪問員と話をしないようにしてください。
どうしても対応せざるを得ない場合は支払いを認めるような発言は一切せず、すぐに帰ってもらうようにしてください。
「司法書士に相談する」「わからない」「答えられない」といった発言であれば債務承認に該当することはありません。
これに対して「今かお金がないから払えない」「分割にしてほしい」「元金だけなら払う」といった発言は債務承認に該当するおそれがあります。
不在の場合は中央債権回収に近隣居住者へ居住実態等を確認されたり、生活状況の把握や不動産、自動車などの保有資産を調査されるおそれがあります。
そのため、なるべく訪問される前の段階で内容証明郵便で時効の援用をおこなうようにしてください。
中央債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。
その場合は駿河台法律事務所から通知書が届くことがありますが、基本的な対応は中央債権回収から請求を受けた場合と同じです。
たとえ、弁護士からの請求であっても時効の可否が変わることはありません。
三菱UFJニコスはCIC、JICCに加盟しているので、支払いを数か月滞納すると信用情報がブラックになります。
一度、信用情報にブラックリストが登録されると、基本的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。
ただし、中央債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社の三菱UFJニコスの事故情報が削除されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済や時効の有無にかかわらず、信用情報は回復していることになります。
債権譲渡でブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は中央債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます。
これを任意整理といいます。
任意整理では基本的に3~5年の分割返済になることが多く、和解成立後の返済に利息を付けません。
これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、完済への道筋が立ちやすくなります。
中央債権回収からの通知書や電話があった時はご相談ください
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、中央債権回収への時効実績も豊富です。
中央債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)




