エムテーケー債権管理回収の請求書が届いた場合の対処法
エムテーケー債権管理回収とは
エムテーケー債権管理回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。債権回収会社は借金の回収を専門におこなっている会社です。
エムテーケー債権管理回収は、債権者から債権譲渡を受けたり、回収業務を委託されたうえで、債務者(借主)に請求してきます。
通知書が届いた場合の対処法
貸金業者からの借金を放置していると、債権回収会社(サービサー)であるエムテーケー債権管理回収から書面やハガキで請求を受けたり、電話が来ることがあります。
なぜなら、エムテーケー債権管理回収はもともとの債権者から債権譲渡を受けたり、回収業務の委託を受けて請求してくるからです。
主な債権者
☑ SFコーポレーション(三和ファイナンス)
☑ CFJ合同会社
☑ ファミマクレジット
☑ ポケットカード
☑ 合同会社エムシースリー
☑ 合同会社エムシーフォー
☑ ジュピター合同会社
☑ セプト合同会社
よって、知らない会社だからといって放置せず、まずは届いた催告書や請求書の中身をよく確認してください。そのうえで、その借金について時効の援用ができるかどうかを検討します。
なぜなら、時効の場合は、相当な金額に膨れ上がった利息や損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなるからです。
時効かどうかの判断はエムテーケー債権管理回収から送られてくる以下のタイトルの請求書の中に「次回支払日」「約定弁済日」「期限の利益喪失日」などの記載があるかどうかをチェックします。
もし、契約内容の詳しい表示があれば、次回支払日などの記載がある可能性があります。約定弁済日などの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
主なタイトル
☑ 訴訟予告通知
☑ 貴殿債務残高確認書
☑ 御連絡
☑ お知らせ
☑ 減額相談のお知らせ
☑ 減額提案通知
☑ 訴訟移行通知
☑ 債権譲渡通知書兼債権譲受通知書
高橋裕次郎法律事務所からの通知
請求書や催告書は直接、エムテーケー債権管理回収から届くだけでなく、エムテーケー債権管理回収の代理人として、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から債権回収受任通知兼請求書という書類が送られてくることがあります。
なお、弁護士も業務として債権回収をおこなうことができます。
弁護士からの請求であってもエムテーケー債権管理回収からの請求であっても、時効の場合があるので、その辺を確かめずに安易に連絡をするのは控えてください。
なお、もともとの借入先は三和ファイナンス(SFコーポレーション)やCFJ(アイク、ディック、ユニマット)であることが多いようです。
時効の中断に注意する
もし、請求書の記載から時効である可能性があったり、自分の記憶では5年以上返済した覚えがないのであれば、エムテーケー債権管理回収に電話をする前に千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。
なぜなら、下手に電話をしてしまうと時効が中断してしまうおそれがあるからです。時効が中断した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートとなります。
もちろん、中断した場合は時効の援用はできません。つまり、中断といっても一時停止という意味ではなく、時効が一度リセットされるということです。
司法書士にお願いした場合
当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由があるかどうかを確認したうえで、中断事由がなければ内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
もし、調査の結果、中断事由が判明した場合は、そのまま分割返済の和解交渉をおこなうこともできます。
また、最後の返済からいまだ5年以内の場合は時効の援用はできませんが、エムテーケー債権管理回収以外にも借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうこともできます。
もちろん、はじめから自己破産のご依頼をお受けすることも可能ですので、まずは千葉いなげ司法書士事務所までご相談ください。
当事務所にご来所できない方
当事務所のお越し頂くことができない遠方の方は内容証明作成サービスでのご対応となります。こちらは内容証明郵便の作成と発送までを当事務所がおこなうサービスです。
最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、直近10年以内に裁判所で判決などを取られたことがないのであれば、こちらのサービスによる内容証明による時効の援用によって請求が止まります。
電話をすることのリスク
時効の確認もせずに、エムテーケー債権管理回収に電話をするのは非常に危険です。なぜなら、電話をすることで相手のペースで話が進み、債務の承認をさせられてしまうからです。
なお、債務の承認に該当する代表的な行為は以下のとおりです。
時効が中断する行為
☑ 電話で返済に関する話をする
☑ 債務者(借主)の方から借金の減額をお願いする
☑ 和解書にサインする
☑ 借金の一部を返済する
上記のような債務承認に該当する行為をおこなった場合は、時効が中断する可能性があります。よって、くれぐれも時効の中断事由に該当するような行為をしないようにしてください。
もし、時効が中断した場合は、もはや時効の援用をすることはできません。
よって、エムテーケー債権管理回収から損害金の大幅カット等を提案されていたとしても、まずは時効かどうかの確認が先です。なぜなら、時効であれば一銭も支払う必要がないからです。
むしろ大幅な減額案が提示されている場合は、すでに時効期間が経過している可能性があると考えた方がよいでしょう。
なぜなら、時効の援用をされるくらいであれば、少しでも回収できた方が、エムテーケー債権管理回収にとっても得だからです。
ちなみに、最後に返済してから5年や10年が経過しているからといって、債務者から時効の援用がなされていない限りは、債権者が請求すること自体が法的に禁止されているわけではありません。
なぜなら、時の経過によって借金の消滅時効が自動的に成立するわけではないからです。つまり、時効は債務者が債権者に通知して初めて効力を発生するわけです。
そのため、エムテーケー債権管理回収に限らず、多くの債権回収会社や貸金業者は、すでに時効期間が経過していたとしても、債務者が時効の援用をするとは限らないので(実際に時効制度を知らない債務者も多い)、あの手この手で時効の中断を狙ってきます。
そういった点からも相手は債権回収のプロですから、下手に電話をしてしまうと、本来であれば払う必要のない多額の借金を背負ってしまう危険があるわけです。
よって、エムテーケー債権管理回収から請求を受けた場合は、電話をする前に千葉いなげ司法書士事務所までご相談ください。
裁判所から訴状が届いた場合の対処法
エムテーケー債権管理回収からの請求書を放置し続けていると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。
訴状の中には「期限の利益喪失日」という記載があるので、この日付が5年以上前かどうかを確認します。
ただし、期限の利益喪失日が必ずしも最後の返済日とは限らないので、合わせて訴状などに添付されている取引計算書の最後に返済した日付を確認します。
もし、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。訴状には答弁書が同封されているので、時効の可能性があれば答弁書で時効の援用をおこないます。
なお、定型の答弁書にはあらかじめ「分割払いを希望する」という項目がありますが、時効の場合はくれぐれもそこにチェックを入れないようにご注意ください。
認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、自分で裁判をおこなう自信がない場合は千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。
ご依頼頂いた場合は、当事務所の司法書士が訴訟手続きを代理人として遂行し、中断事由がない限り、確実に時効の援用をおこないます。
訴状を放置してしまうと
訴状などを放置しておくと相手の請求を認めた扱いになるので、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置していると、原告であるエムテーケー債権管理回収の請求どおりの判決が出てしまうので要注意です。
訴状が届いた場合でも時効の主張ができる場合があるので、必ず届いた訴状や支払督促の中身を確認することが大切です。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、エムテーケー債権管理回収への時効実績も豊富です。
エムテーケー債権管理回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)