アイアール債権回収から請求が来た場合の対処法

アイアール債権回収とは

アイアール債権回収はアコムの子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。なお、本社は東京都千代田区で、福岡に支店があります。

債権回収会社というのは、その名のとおり債権回収のプロで、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門的におこなっている会社をいいます。

請求書が届いたら

アコム、アプラス、アフレッシュクレジット、ジェイシーケイクレジットなどの借金を滞納していると、アイアール債権回収から請求を受けることがあります。

また、もともとの借入先が銀行で保証会社が株式会社かんそうしんというケースもあります。

アイアール債権回収から請求書や催告書が届いたり、電話が来ているとしても必ずしも支払い義務がある借金とは限りません。なぜなら、最後の返済から5年以上経過した借金は時効になるからです。

よって、アイアール債権回収から請求書が届いた場合は、まずは時効かどうかを確認することが大切です。

時効かどうかの確認方法

時効かどうかは、請求書の「約定延滞発生日」「約定返済日」「最終貸付契約時における次回の返済期日」をチェックします。もし、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

また、請求書に詳しい契約内容の記載がない場合でも、5年以上返済した覚えがないのであれば時効の可能性があるので、アイアール債権回収に連絡をしないようにしてください。

時効の中断とは

5年以上返済していない場合に以下のような行為を取ってしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断してしまうからです。

時効の中断とは一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされるということです。

時効が中断する行為

☑ 示談書にサインする
☑ 債務者(借主)の方から借金の減額をお願いする
☑ 電話で今後の返済について話をする
☑ 借金の一部を返済する

上記のような行為があると、たとえ時効の主張ができる場合であっても、時効が中断してしまい、その後、5年間は時効の援用ができなくなります。

ただし、事前に電話をしてしまっているような場合でも、話した内容によっては債務の承認とはいえない場合もあるので、自分で判断せずにまずは当事務所にご相談ください。

時効の援用で借金をなくす

そのため、アイアール債権回収は、債務者が時効制度を知らないことを期待して、時効期間が経過していても書面やハガキで請求してくるわけです。なお、請求書の主なタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

 ☑ 訴訟等申立予告通知
 ☑ 請求書
 ☑ 催告書
 ☑ 債権譲受通知書
 ☑ 債権譲渡通知書
 ☑ ご相談をお待ちしております
 ☑ 特別和解のご提案

借金の時効は5年の経過とともに自動的に成立するというものではありません。

もし、時効によって借金の支払い義務をなくしたいのであれば、債務者(借主)からアイアール債権回収に内容証明郵便などの書面で通知する必要があります。これを時効の援用といいます。

電話での連絡は債務承認になる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。

司法書士に時効の援用をしてもらう

ご自分で時効の通知をおこなうのが不安である場合は当事務所にご相談ください。

利息・損害金を除いた元本の額が140万円以下であれば、時効の中断事由がない限り、司法書士が内容証明郵便で確実に時効の通知をおこないます。

ご依頼頂いた場合はアイアール債権回収からの直接請求がすぐに止まります。また、調査の結果、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのまま分割和解に切り替えることもできます。

遠方にお住まいの方

もし、当事務所にお越し頂くことができない場合は、行政書士業務の内容証明作成サービスで対応いたします。こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。

時効の中断事由(直近10年以内に裁判所で取られた判決など)がない限り、内容証明による時効援用通知によって時効が成立して請求が来なくなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

訴状や支払督促が届いた場合の対処法

すでに5年の時効期間が経過している場合でも、アイアール債権回収が裁判所に訴えてくることがあります。

これは、たとえ時効期間が経過していても、債務者(借主)から時効の主張がされない限り、裁判所が勝手に時効の判断を下すことはないからです。

また、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、返済できないからといって放置してしまう方も少なくありませんが、裁判においては訴えられた被告から何も反論がない場合は、原告であるアイアール債権回収の請求が認められてしまいます。

そのため、アイアール債権回収は、たとえ時効期間が経過していても、債務者から時効の主張がされるとは限らないので、裁判所に訴訟や支払督促を申し立ててくるわけです。

なお、時効期間が経過していても、時効の主張がされていない限り、債権者が請求をすること自体は法的に問題ありません。

答弁書や督促異議申立書で時効の主張をする

訴状や支払督促が届いた場合は、被告である債務者(借主)は、指定された期日までに「答弁書」「督促異議申立書」を裁判所に提出しなければいけません。

もし、訴状が届いたにもかかわらず放置していると「欠席判決」となり、原告であるアイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

一度、判決が確定してしまうと、もはや時効の主張はできなくなり、その後10年間は時効が延長してしまうので、訴状や支払督促が届いた場合は、必ず時効の主張ができるかどうかを確認してください。

訴状のチェックポイント

時効かどうかを確認するには、訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目を確認するか、訴状に添付されている取引計算書の最終返済日を確認してください。

いずれかの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。時効の可能性がある場合は答弁書で主張する必要があります。

裁判所から送付される訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」とういう項目がありますが、時効の主張をされる場合には、ここにチェックを入れてしまうと債務の承認となり、時効が中断するので注意してください。

裁判も司法書士にお任せ

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、利息・損害金を除いた請求金額の元本が140万円以下であれば、訴訟対応まですべてお任せ頂けます。

時効の中断事由がない限り、司法書士が訴訟代理人として確実に時効の援用をおこないます。もし、ご自分で裁判手続きをするのが不安だったり、仕事が忙しくて時間がない場合はご相談ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収への時効実績も豊富です。

アイアール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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