消滅時効の援用
消滅時効の援用によって借金をなくすには
サラ金から借りた借金やクレジットカードでのキャッシングやショッピング、銀行からの借入金についても時効があります。よって、一定期間支払いをしていないと借金は時効になります。
では、どのくらい支払いをしていないと時効になるかですが、借金の時効は5年です。借入先がサラ金やクレジット会社、銀行であれば5年で時効の可能性があります。
どの時点から5年で時効になるか
借金が時効になるには、最後に返済をしてから5年の経過が絶対条件です。借入れをしてからしばらく返済を続けていた場合、最後に返済した時が時効の起算点となります。
例えば、平成18年に借り入れをして、平成20年で返済が滞った場合、それから5年後の平成25年に時効になる可能性があるわけです。よって、最後の返済から5年未満の場合は時効とはなりません。
すでに判決などの債務名義を取られている場合
5年以上返済をしていない場合は時効の可能性がありますが、例外的に時効が10年に延長される場合があります。それは、すでに判決や支払督促を取られてしまっている場合です。
返済が滞ったために債権者から訴えられてしまい、判決や支払督促などの債務名義と呼ばれるものを取られていると、判決などを取られてから10年間は時効になりません。
債務名義には判決や支払督促だけでなく、裁判上での和解、特定調停なども含まれます。過去に裁判所から何かしら届いた記憶があるような場合は時効が10年に延長されている可能性があります。
時効の援用をするには
最後の返済から5年で時効になるといっても、自動的に時効が成立するわけではありません。もし、借主が時効によって借金をなくしたいのであれば、時効の援用手続きをおこなう必要があります。
時効の援用手続きとは、借主が債権者に対して、「この借金は5年以上返済をしていないので、すでに時効のため支払いません」と通知することです。
通知方法に特に決まりはありませんが、電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実な方法です。普通郵便では、あとで届いていない等といわれる可能性があるからです。
消滅時効援用の料金
1社あたり4万円(+内容証明郵便の手数料) ※税抜き
※ただし、1社のみの場合は5万円となります
※現在、相手方から裁判所に訴訟もしくは支払督促を起こされている場合は1万円を追加します。
※消滅時効の主張が認められた場合でも別途、成功報酬はかかりません
当事務所に依頼した場合の流れ
来所相談
※電話、メール、ネットからご予約ください
受任通知の発送と取引履歴の開示請求
※受任通知の発送により、債権者から本人への直接請求が止まります
内容証明郵便の発送
※当事務所の司法書士が代理人となって債権者に内容証明郵便で時効を通知します
消滅時効成立の確認
※債権者に対して消滅時効の中断事由があるか確認します
消滅時効の完成
※債務名義などの時効の中断事由がなければ借金はなくなります