コムレイド(旧ティーシーエム)の訪問による請求と時効援用

コムレイド(TCM)から請求された場合の対処法

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株式会社コムレイドの旧社名は株式会社ティーシーエム(TCM)、長野クレジット、ローンズナガノで、長野市で貸金業者をしていた会社ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

2001年にドゥーイングという消費者金融を吸収合併しています。

現在の住所は東京都品川区で、過去の貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者です。

よって、コムレイドという会社に心当たりがなかったり、身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして請求や督促を無視したり放置しないように気をつけてください。

コムレイド(TCM)から請求書や催告書が届いたり、電話が来ている場合でも、支払う必要がある借金とは限りません。

なぜなら、貸金業者からの借金は最後に返済してから5年が経過すると時効になるからです

時効の場合は、利息や損害金だけではなく元金についても一切支払う必要がありません。

よって、コムレイドから請求を受けた場合は、まずは時効の可能性があるかを確認してください。

時効かどうかの判断は最終返済から5年が経過しているかどうかですが、通知書や催告書の中に「約定返済日」という項目があれば、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

コムレイドの場合、10年以上滞納していることが多いので時効の可能性があります。

もし、約定返済日が記載されていない場合、請求金額の内訳を確認してください。

残元金よりも利息や遅延損害金の額が大きくなっている場合は、5年以上支払いをしていないということなので時効の可能性があります。

ただし、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が判決などの債務名義を取られてから10年に延長されるので、最後の返済から5年以上経過しているからといって、必ず時効の援用ができるというわけではありません。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書(特定調停を含む)など

債務名義を取られてている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

コムレイドから送付される請求書のタイトルには以下のようなものがあります。

主なタイトル

 ☑ 最後通告書
 ☑ 返済相談通知
 ☑ 訪問予告通知

 

借金の時効は5年の経過で自動的に成立するというものではなく、借主が時効を援用して借金の支払いから逃れるには、コムレイドに対して時効の通知をしなければいけません。

これを時効の援用といいます。

通知の方法に特に決まりはありませんが、電話ではトラブルのもとになるので、証拠を残しておくという点から内容証明郵便で通知するのが安全で確実です。

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時効の援用をせずに請求を放置した場合、実際に自宅まで取り立てに来られたり、裁判を起こされてしまう危険があるので、時効の可能性がある場合は早めに時効の援用をおこなってください。

当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼人の代理人となってコムレイドに時効の通知を送ります。

代理人による時効援用なら

債務調査の結果、中断(更新)事由が判明したような場合は、そのまま分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。

ご依頼された場合はコムレイドからの直接請求が止まるので、電話や書面による請求、自宅訪問による取り立て、職場への連絡もすべてストップします。

もし、裁判所から訴状が届いている段階であれば、当事務所が代理人となって裁判の対応をすることが可能です。

ご依頼された場合のメリット

☑ 時効の中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する

☑ 依頼をした直後から自分に対する電話や書面による請求が止まる

☑ 裁判を起こされた場合の訴訟対応もお願いできる

☑ 時効にならない場合は分割返済の和解交渉に移行できる

遠方にお住いのために当事務所にご来所頂けない場合でも時効の援用を代行できます。

ご依頼件数5000人以上

その場合、コムレイドの請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂きます。

届いた請求書の内容を当事務所が確認して時効の可能性があると判断した場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行します。

時効の条件を満たしていれば、借金の支払い義務が一切なくなり、コムレイドからの請求もなくなります。

自宅にいながら簡単迅速に手続きできるので、これまでに5000人以上の方がご利用されています。

よって、遠方にお住まいの方も、お一人で抱え込まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

時効の可能性があるにもかかわらず、以下のような行為をおこなうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)するおそれがあります。

時効が中断(更新)する行為

☑ 示談書や和解書にサインする

☑ 電話で返済に関する話をする

☑ 借金の一部を返済する

☑ 借金の減額や分割払いをお願いする

中断(更新)といっても一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。

つまり、それまでの時効期間がご破算になるわけです。

よって、くれぐれも時効の可能性がある場合は、コムレイドに電話をしたり、一部返済しないようにしてください。

ただし、時効に気づかないうちに電話をしてしまったような場合でも、会話の内容によっては時効がダメになったとは言い切れない場合もあるので、ご自分で判断せずにまずは当事務所までご相談ください。

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コムレイドから「訪問予告通知」が届いたにもかかわらず放置していると本当に自宅まで訪問してくることがあります。

留守のときに訪問されると「不在通知」「御連絡のお願い」を置いていきます。

そこには以下のような記載があります。

本日はお尋ねしたいことがあり、お伺い致しましたがあいにく御不在のようでした。

お忙しいところ大変恐縮ですが、至急下記まで御連絡を頂きます様よろしくお願い申し上げます。

まさか自宅までは取り立てに来ないだろうと思っている方も多いかもしれませんが、実際に自宅訪問されるケースは少なくありません。

いきなり自宅まで来られてしまうと、パニックになってしまいます。

時効の可能性がある場合は、借金の返済に関する話は一切せずにすぐに帰ってもらうようにしてください。

もし、1000円でも弁済してしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)してしまいます。

たとえ、債務者が最終返済から5年以上経過していることを知らないまま弁済した場合も同様です。

訪問担当者は何とかして、一部でも返済してもらおうと色々と言ってきますが、時効の可能性があるのであれば、一部返済は当然のこと、借金の返済に関する一切の言質を与えないことが大切です。

とはいえ、訪問される前に借主自身が時効であると認識しているとは限らないので、時効制度を知らずにそのような対応を取るのは困難です。

コムレイドは一度だけでなく、繰り返し訪問してくるので不在通知や御連絡のお願いが投函されていた場合は、これまでのように請求を放置していてはいけません。

そういった点からも、コムレイドから何かしらの請求書や催告書が届いた場合は、実際に訪問される前に対処するのが大切です。

コムレイドの請求や督促を無視したり放置し続けていると、本当に裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状特別送達という郵便で届きます。

これは本人限定郵便ではないので、同居家族であれば受け取ることができます。

ポストに裁判所の不在票が入っていた場合は、すぐに再配達をお願いして訴状を受け取るようにしてください。

意図的に受け取らなくても訴状を受け取ったものとみなされて、相手の請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

訴状を受け取ったにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判に出頭しなかった場合は欠席判決となり、相手の請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年に延長されるだけでなく、預貯金や給料の差し押さえをされる可能性も出てくるので、裁判所から訴状が届いた場合は絶対にそのまま放置してはいけません。

まずは裁判所から届いた訴状の内容を確認して、最後の返済日が5年以上前なのかどうかをチェックして、指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

答弁書でコムレイドの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

コムレイドの場合、裁判を起こされても時効の可能性が高いので、きちんと対応すれば裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、コムレイドが時効で処理するとは限らないので、別途、内容証明郵便で時効の通知を出しておくのが安全で確実です。

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コムレイドはすでに貸金業を廃業しているので、CIC、JICCには登録していません。

なぜなら、信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社だけだからです。

よって、コムレイドから請求が来てもラックリストは残っておらず、信用情報はすでに回復しています。

ただし、ブラックリストが抹消されても借金が残っていることに変わりはありません。

時効の援用によってあらたに信用情報に傷が付くこともないので、信用情報に悪影響は一切ないということになります。

連帯保証人がいる場合は主債務者が時効の援用をすると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が債務名義を取られていたり、債務承認に該当する行為をおこなった場合は、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、連帯保証人に債務承認に該当する行為があっても、主債務者の時効は中断(更新)しないとされています。

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連帯保証人が債務名義を取られている場合、主債務者の時効も中断(更新)しますが、時効期間は5年のままです。

よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が満了する可能性があり、その場合は主債務の時効援用によって連帯保証債務も消滅します。

連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうこともできるので、主債務者の行方が知れない場合でも連帯保証人は主債務の時効援用をすることができます。

これにより、連帯保証人に債務承認に該当する行為があって時効援用ができない場合でも、連絡のつかない主債務者の時効援用を連帯保証人がおこなうことによって、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。

契約者本人が死亡した場合、原則的に借金の支払い義務は相続人に引き継がれます。

例えば、夫が死亡して相続人が妻とこども1人の場合、法定相続分の割合に応じて、妻と子どもが半分ずつ支払義務を相続します。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、初めから相続人ではなかったことになり、借金の支払い義務も引き継がなくて済みます。

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よって、預貯金や不動産がまったくなかったり、あっても借金の額の方が明らかに大きいような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをした方がよい場合があります。

ここでの相続放棄には相続人間の話し合いで、特定の相続人が借金を支払うことを約束した場合は含まれないのでご注意ください。

裁判所で相続放棄が認められた場合は、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーをコムレイドに郵送すれば請求は来なくなります。

これに対して、相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対応が異なります。

本人が死亡している場合の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをした】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、コムレイドへの時効実績も豊富です。

コムレイドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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