株式会社ギルドの自宅訪問による請求と時効援用

ギルドから自宅訪問をされた場合の対処法

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株式会社ギルドはもともとハッピークレジットという社名で、その後、山陽信販、信和(スマイル)と合併し、トライトとなりました。

その後、社名をトライトからヴァラモスへ変更しそして現在は株式会社ギルドの社名ですでに貸し付けた分の回収をおこなっています。

現在は貸金業を廃業して現在は貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者ですが、法務大臣の許可を受けて借金の回収をおこなっている債権回収会社(サービサー)ではありません。

よって、ギルドという社名に覚えがなくても、いきなり請求を受けることがあるので、聞いたことがない会社名だからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

株式会社ギルド(大阪市)という会社から借りた覚えがなくても請求を放置していると、いきなりギルドが自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。

借金にも時効があり、時効期間は5年です。

よって、最後に弁済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

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最後の支払時期は「約定返済日」で確認できます。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

すでに債務名義を取られている場合は「債務名義確定通知」「法的回収予告通知」といるタイトルの請求書が届くことがあります。

債務名義を取られている場合は、請求書に以下のような裁判の事件番号が記載されていることがあります。

裁判の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成18年(ハ)第〇〇号

ここで確認するのは事件番号の年数です。

なぜなら、事件番号が10年以上前の年数であれば時効の可能性があるからです。

ただし、事件番号の年数が10年以上前であっても、その後に預貯金の差し押さえなどの強制執行をされていると時効が中断(更新)するので、事件番号の年数が10年以上前だからといって必ずしも時効になるは限りません。

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債務名義を取られた後に差押えをされている場合は「約定返済日」が最近の日付になっていることがあるので、その時期に強制執行をされた覚えがないか思い出してみてください。

借金の時効は債務者(借主)からの通知によって初めて成立する仕組みです。

つまり、いくら滞納期間が長くても何もせずに請求をそのまま無視しているだけで時効が成立することはないということです。

よって、5年以上返済をしていない場合は、必ず時効の援用をおこなってください。

時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

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電話では執拗な請求を受けて時効中断(更新)のリスクがあるので、時効の可能性がある場合は絶対に電話しないでください。

時効の援用をせずにギルドの請求や督促を放置していると、自宅訪問や裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

相手は非常に督促が厳しい相手ですから、ご自分で時効の援用をおこなうにもリスクが伴います。

もし、ご自分で手続するのが不安な場合は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂いた場合、当事務所が時効中断(更新)の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

ご依頼後はギルドの電話や書面による請求が止まるので、自宅訪問される心配もなくなります。

もし、裁判所から訴状が届いている場合は、そちらの裁判手続きもお任せ頂けます。

ご依頼された場合のメリット

☑ 代わりに時効の援用をしてもらえる

☑ 自分に対する書面や電話による請求、自宅訪問による取り立てから解放される

☑ 裁判所から訴状が届いた場合は、そちらの対応もお願いできる

最後の返済から5年未満であったり、10年以内に確定判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務がありますが、ギルドは分割払いに一切応じないので、遅延損害金を含めた全額を一括で返済できない限り、解決が困難となります。

そういった場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。

自己破産が認められた場合は、すべての借金の支払い義務がなくなります。

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当事務所にお越し頂くことができない遠方地域にお住まいの方でも、内容証明による時効援用の代行をお受けできます。

その場合はギルドからの請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂いて、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数5000人以上

最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、これまでにギルドから裁判を起こされる等の時効中断(更新)事由がない場合は、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務が完全になくなり、ギルドからの請求も止まります。

これまでに5000人を超える方が、内容証明作成サービスをご利用されることで、借金の請求から解放されているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ギルドから「最後通告書」「返済相談通知」というタイトルの請求書が届いたにもかかわらず、そのまま放置していると実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。

すでに判決などの債務名義を取られている場合は「債務名義に基づく訪問通知書」が届くことがありますが、債務名義の事件番号が10年以上前であれば時効の可能性があるので、必ず事件番号を確認してください。

ギルドは時効の中断(更新)を狙って、自宅の玄関先で少しでもお金を払わせようと執拗に請求をしてきます。

5年以上返済をしていない場合は時効なので支払い義務はありませんが、少しでもお金を渡してしまうと、債務の承認となり時効が中断(更新)するのでご注意ください。

ギルドから請求書が届いた場合は架空請求や詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。

実際に返済をしていなくてもギルドに電話をしてしまい、支払う意思があるような発言をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)するのでご注意ください。

以下に時効が中断(更新)してしまう行為を挙げておきますので、時効の可能性がある場合は債務承認となる行為は控えてください。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を支払う

☑ 電話で減額や分割払いのお願いをする

☑ 玄関先で支払う意思があるような態度をとる

☑ 和解書や債務承認書にサインする

ただし、家に来た際に強引に話をさせられたような場合は必ずしも時効が中断(更新)したとはいえないケースもあるので、そういった場合は諦めずに時効の援用をしてください。

ギルドの場合、すでに5年の時効期間が経過している場合がほとんどなので、請求を受けた場合は放置せずにすみやかに時効の手続きを取ってください。

なぜなら、最後通告書による請求や自宅訪問を受けたにもかかわらず、そのまま何もせずにいると裁判を起こしてくることがあるからです。

裁判を起こされると大阪簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

ポストに裁判所の不在票が入っていた場合、怖くてわざと受け取らない方がいます。

故意に訴状を受け取らなかった場合でも裁判は進んでしまい、最後はギルドの請求どおりの判決が出てしまう(欠席判決)ので、裁判所から訴状が届いた場合は必ず受け取ってください。

債務名義を取られると預貯金や給料の差押えをされるだけでなく、心理的なプレッシャーをかける目的で家財道具などの動産の差押えをしてくるので、裁判所から訴状が届いた段階で対処する必要があります。

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時効の可能性があるかどうかは、訴状の最後に添付されているこれまでの入出金の取引計算書で確認できます。

最後に返済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

その場合は指定された期日までに裁判所に答弁書を提出する必要があります。

答弁書は提出すればよいというものではなく、ギルドの請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合はギルドが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が送られてきます。

ただし、裁判が取り下げられただけでは、裁判自体が初めからなかったことになるだけなので別途、内容証明郵便でギルドに対して内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

ギルドは新規の貸付を一切おこなっておらず、貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者です。

こういったみなし貸金業者は信用情報機関(CIC、JICC)には登録されていません。

なぜなら、信用情報機関に登録されているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみだからです。

よって、ギルドから請求や督促が来ても信用情報にいわゆるブラックリストといわれる事故情報は載っていません。

なぜなら、ギルドが貸金業を廃業した時点で事故情報は抹消されているからです。

また、ギルドに時効援用をおこなっても信用情報に悪影響は一切ないのでご安心ください。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社ギルドへの時効実績も豊富です。

株式会社ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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