ティーアンドエスから「訪問予告通知」が届いた場合の対処法
ティーアンドエスの「訪問予告通知」
ティーアンドエスは本当に自宅まで取り立てに来るのか
ティーアンドエスの訪問予告通知には以下のような記載があります。
『・・・そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行する事に決定致しました。現時点に於いては、訪問にかかる費用・日数等の算定は終了しております。・・・当社としては、このまま放置する訳にはいきませんので、事の解決に至る過程に於いて、訪問に支障がある方については、下記金額を連絡期限迄に一括にて御振込願います』
ティーアンドエスが実際に自宅まで取り立てに来るかどうかですが、単なる脅しではなく、本当に取り立てに来ることがあります。
その際は、ネットコミュニケーションズ(大阪府高槻市)という会社に訪問調査を委託していることがあり、その場でティーアンドエスと電話を話をするように要求されます。
時効なら速やかに時効の援用を
借金は5年以上返済をしていないと時効になります。とはいえ、単に5年以上経過しているからといって自動的に時効が成立することはありません。
時効の可能性があるのかどうかの確認方法ですが、訪問予告通知の【債権内容の表示】の「弁済期」の日付を確認してください。この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
時効の可能性がある場合は、内容証明郵便などの書面でティーアンドエスに対して時効の通知を送る必要があります。これを時効の援用といい、借金は時効の援用によって初めてなくなります。
よって、弁済期が5年以上前の日付になっているからといって安心して請求を法していると、時効が成立しないばかりか、ティーアンドエスが自宅まで取り立てに来るおそれがあるので、なるべくお早めに時効の援用手続きをおこなってください。
時効が成立する条件
☑ 直近5年間で一度も返済をしていない
☑ 直近10年間で相手から裁判を起こされていない
☑ 電話で返済に関する話をしていない
これまでに相手から裁判を起こされているかどうかについては、請求書の内容ではわかりませんが、当事務所のこれまでの経験上、判決などを取られていて時効にならないケースはほとんどありません。
よって、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがないのであれば、おそらく裁判を起こされたことはないと思われますので、そういった場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
絶対に電話しない
5年以上返済をしていない場合は時効の可能性がありますので、その場合はティーアンドエスへの電話は絶対にしてはいけません。
すでに述べたとおり、借金の時効は単に5年の経過によって自動的に成立するのではなく、時効の援用をすることで初めて成立します。
しかし、時効の援用をする前にティーアンドエスと電話で、今後の返済条件について話をしたり、自分から分割払いのお願いをしてしまうと、もはや時効の援用をしないと思われてしまいます。
このような返済を前提にした行為を取ることを債務の承認といって、5年の時効期間が経過している場合でも債務の承認に該当するような行為があると時効が中断してしまいます。
ティーアンドエスもその辺はよくわかっているので、時効の援用をされる前に時効を中断させようとあの手この手で時効の成立を阻止しようとしてきます。
債務承認に該当する行為
☑ 電話で分割払いや減額のお願いをする
☑ 示談書やアンケートを返送する
☑ 借金の一部を振り込んでしまう
ただし、自宅訪問をされた際にネットコミュニケーションズの訪問員から強引に電話を代わるように言われて、ティーアンドエスの担当者と話をしてしまったような場合は、必ずしも債務承認とはいえない場合もあるので、まずは諦めずに時効の通知を送ってみるのがよいと思います。
ご依頼された場合のメリット
当事務所にご依頼された場合の主なメリットは以下のとおりです。ご自分で時効の援用手続きをおこなう自信がない場合はお気軽にお問い合わせください。
当事務所にお願いした場合のメリット
☑ 時効の条件を満たしていれば確実に時効が成立する
☑ 直接請求が止まるので自宅訪問される心配がなくなる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は和解交渉に切り替えることができる
相手は借金回収のプロですから、にわか知識での対応にはリスクが伴います。ご自分で対応することが難しそうだとお考えの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
なお、ティーアンドエスは東京都の貸金業者なので、JICCに事故情報が載っていることがありますが、時効が成立した場合は事故情報もすぐに抹消されるのがJICCの原則的な運用です。
当事務所にお越し頂けない方
遠方にお住まいであったり、仕事等が理由で当事務所にお越し頂けない方は、内容証明作成サービスをご利用ください。こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。
遠方の方でもお手元のティーアンドエスから送られてきた訪問予告通知の画像を、LINE、メール、FAXで送って頂ければ手続き可能です。
時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務が完全になくなり、ティーアンドエスからの請求も止まります。
もちろん、時効が成立すればティーアンドエスから自宅訪問を受ける心配もなくなりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。
ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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