ITO総合法律事務所からセゾン債権回収の「通告書」が届いた場合の対処法

セゾン債権回収から請求された場合の対処法

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ITO総合法律事務所はセゾン債権回収やクレディセゾンの代理人をしている弁護士です。

令和4年8月に設立された法律事務所で、渋谷本部の他に文京オフィス(東京都文京区関口1-43-5新目白ビル2階)があります。

文京オフィスの住所がクレディセゾンの東京事務センターと同じ住所です。

セゾン債権回収はクレジット会社のクレディセゾンのグループ会社法務大臣の許可を受けて営業している借金の回収業務を専門におこなっている会社債権回収会社(サービサー)す。

2013年7月から社名がジェーピーエヌ(JPN)債権回収からセゾン債権回収に変わりました。

そのため、ITO総合法律事務所がセゾン債権回収の代理人をしているものと思われます。

よって、セゾンカードの利用代金を滞納しているような場合は、セゾン債権回収や代理人のITO総合法律事務所から「ご連絡のお願い」「受託通知書」「通告書」「催告書」が届くことがあるので、架空請求や詐欺と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。

セゾンカードだけでなく、りそなカード、セブンCSカードサービス、ポケットカード、UCS(ユーシーエス)等の場合もあり、セゾン債権回収が弁護士法人駿河台法律事務所に委託しているケースもあります。

借金は返すのが大原則です。

しかし、一定期間以上返済をしていないような場合は例外的に返さなくてもよくなることがあります。

なぜなら、借金にも時効というものがあるからです。

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借金の時効は5年以上返済していないことが大前提です。

よって、最終返済から5年未満の場合は時効はならないので、自己破産をしない限りは返済義務があります。

これに対して、5年以上返済をしていない場合は、時効の手続きを適切におこなうことで、返済が滞ってから現在に至るまでの遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

ただし、すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長してしまいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

時効を10年延長させる債務名義は確定判決だけでなく、支払督促裁判上で和解をした場合、自分から特定調停の申し立てをしている場合も該当します。

もし、債務名義を取られた後に返済をしているような場合は、最後の返済から10年間は時効になりません。

ただし、セゾン債権回収の請求書には債務名義の有無は一切記載されていないので、これまでに裁判を起こされたご記憶がなければ時効の可能性があると思われます。

借金の時効は単に最終返済から5年が経過するだけでは成立しません。

つまり、放置しているだけでは借金の請求が止まることはないということです。

この辺は刑事事件の時効と異なるところです。

時効によって借金をなくすには借主(債務者)が内容証明郵便で時効である旨を通知する必要があります。

これを時効の援用といい、この手続きで借金の支払い義務から解放されます。

法務大臣の認定を受けた司法書士には元金(遅延損害金などは除く)が140万円以下の借金について代理業務をおこなうことが認められています。

代理人による時効援用なら

当事務所でご依頼をお受けした場合、すぐにセゾン債権回収に対して受任通知を送ることで、本人への電話や書面による直接請求を止めることができます。

そのうえで時効の中断(更新)事由があるかどうかを調べたうえで、当事務所が代理人として確実に時効の援用をおこないます。

もし、調査の結果、中断(更新)事由があることが判明した場合、そのまま当事務所がセゾン債権回収と分割和解の交渉をおこなうこともできます。

司法書士にお願いするメリット

  • 本人への電話や書面による直接請求を止めることができる
  • 司法書士が確実に時効の援用をおこなう
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる

ある日突然、セゾン債権回収から請求書が届いて、自分でいろいろと調べて当事務所にご相談を頂くケースが少なくありません。

そのような方から「遠いので手続きお願いできませんよね?」と聞かれることがよくありますが、遠方にお住いだからといって手続きができないわけではありません。

そのような場合、セゾン債権回収の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、それをもとに当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうことが可能です。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスはご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるのでこれまでに5000人以上の方がご利用されています。

以下の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がすべてなくなり、セゾン債権回収からの請求も一切来なくなります。

時効が成立する条件

  • 5年以上返済をしておらず、返済の話もしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

上記の条件をクリアーしていると思われる場合は、当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用をお受けできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

セゾン債権回収から送付される請求書や督促状などには以下のような記載があります。

このたび、◯◯から、貴殿に対する未払求償債権の管理回収業務の委託を受けましたので、通知いたします。

未払となっている残高等については、下記の通りです。

改めて弊社からもご連絡いたしますが、当通知をご覧になりましたら、ぜひ弊社までご連絡ください。

お支払いに関するご相談・ご不明点についてのお問い合せ等にお応えいたします。

引用元:セゾン債権回収株式会社の『督促状』

借主が時効制度の存在を知らず、最終返済から5年以上経過しているにもかかわらず、借金の一部を返済したり、電話で返済の約束をした場合、債務の承認となり時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。

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時効が中断(更新)すると、最後の返済から何年経過していても時効期間がリセットされてしまい、そこから5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

以下に時効が中断(更新)する行為の代表例を挙げておきます。

時効が中断(更新)する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 電話で返済の約束をしたり、支払いの猶予・減額・分割払いのお願いをする
  • 和解書にサインして返送する

上記のような行為が合った場合、借主によって債務の承認があったものとされ時効が中断(更新)するのが原則です。

よって、債権回収のプロであるセゾン債権回収は、あの手この手で債務承認をさせようとしてきますが、時効期間が経過している場合は絶対に電話をかけないようにしてください。

ただし、電話をした程度では会話の内容によっては債務承認に該当せずに時効になる可能性があるので諦めずにご相談ください。

借金を数か月滞納してしまうと、信用情報機関(CIC、JICC)に延滞の事故情報が登録されてしまい、これをブラックリストといいます。

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ブラックリストに載ってしまうと、カードが作れなかったり、銀行などからお金を借りることができなくなります。

時効が成立した場合はブラックリストが抹消されますが、信用情報機関によって運用が異なります。

CICの場合、時効が成立しても事故情報が抹消されるまで5年かかりますが、JICCの場合はすぐに抹消されます。

セゾン債権回収が当初の債権者から直接、債権を譲り受けている場合は時効の成否と関係なく、債権がセゾン債権回収に譲渡されてから5年で事故情報が抹消されます。

これは信用情報機関に登録されているのはクレディセゾンなどの貸金業者に限られ、セゾン債権回収のような債権回収会社は対象外だからです。

よって、セゾン債権回収に対して、時効の援用をおこなうことで信用情報への悪影響は一切ないということになります。

セゾン債権回収から請求や督促が来ているにもかかわらず、無視したり放置していると自宅まで訪問されたり、裁判を起こされることがあります。

もし、裁判所から訴状支払督促が届いたにもかかわらず、指定された期日までに何もしなかった場合は、セゾン債権回収の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。

裁判所からの書類を意図的に受け取らない方もいますが、わざと書類を受け取らなくても受け取ったものとみなされて、知らない間に裁判手続きが進んでしまいます。

その場合、時効がその時点から10年になるだけでなく、預貯金や給料、自動車、不動産、動産(家財道具など)を差し押さえられてしまうおそれがあるのでご注意ください。

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裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、絶対に無視したり放置しないで、決められた期日までに対処する必要があります。

具体的には、訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書、支払督促であれば受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。

答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、セゾン債権回収が裁判を取り下げますが、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、時効で処理される保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です

自宅訪問された場合は極力、居留守を使って直接、話をしないようにしてください。

もし、玄関先で出くわしてしまったような場合は「時効だから払いません」とハッキリと答えられればベストですが、「わからない」「答えられない」等と言って、返済に関する一切の言質を与えないようにしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、セゾン債権回収への時効実績も豊富です。

セゾン債権回収やその代理人をしているITO総合法律事務所、駿河台法律事務所から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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