住宅ローン以外にもサラ金等から多額の借入がある場合、それが原因で住宅ローンを滞納することがあります。
こういった場合、多額の過払い金を回収できれば、任意整理や任意売却もせずに住宅ローンの延滞を解消できることがあります。
仮に、過払い金がなくても、住宅ローン以外の借入れを任意整理することで、住宅ローンの滞納を解消し、今までどおりの支払いを続けることができるようになるかもしれません。
では、この任意整理にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
主なメリットは以下のとおりです。
1. 支払総額を減らせる
2. 毎月の返済額を減らせる
任意整理をする際には、各業者から取引履歴を取り寄せて、それを利息制限法で引き直し計算します。
それにより、利息制限法を超える高金利で借入れをしていた場合、借金の総額自体が減ります。
また、債権者と和解する際には原則的に将来利息を免除してもらいます。
よって、たとえ約定金利が法定金利内であったとしても、任意整理をすることで将来利息の免除に応じてもらえれば、
利息込で毎月支払いをしていた頃よりも、毎月の返済額だけでなく完済までの返済総額が減ることになります。
次に、主なデメリットをみていきます。
1. 信用情報がいわゆるブラックになる
2. 強硬な債権者と和解が成立しない
1.ですが、任意整理をすると返済し終わってから5年程度は他社を含めて借入れができなくなったり、カードが使えなくなったりします。
これは、任意整理に限ったデメリットではなく、自己破産や個人再生であっても信用情報はいわゆるブラックになってしまいます。
これに対し、過払い金請求であれば、たとえ完済後の請求ではなく、約定金利の計算で残高が残っている段階であってもブラックになることはございません。
次に、2.ですが、これは近年出てきた現象です。
過払い請求がそれほど多くなかった時代は、どこの業者も将来利息免除での分割弁済に応じてくれていました。
しかし、一部の業者が、将来利息を付けないと和解に応じなかったり、中には一括返済にしか応じない業者も出てきました。
よって、最近では、どこの業者から借り入れをしているかによって、任意整理できるかどうかが変わってくるという理不尽な現象が起きています。
とはいっても、たいていの業者は今までどおり、将来利息なしでの分割返済に応じますので、住宅ローンの滞納を回収する手段の一つとして任意整理はいまだ有効といえます。